遺失物の預かり方と所有権の放棄について

このQ&Aのポイント
  • スーパーなどでお客様から預かった遺失物を持ち主が現れるまで保管することがありますが、遺失物法によれば速やかに遺失者に返還するか警察署に提出しなければなりません。
  • 遺失物を預かったまま放棄すると罪に問われないかどうかは明確ではありませんが、法的には遺失者に返還することが求められています。
  • ただし、長期間預かったままにすると不法領得の意思があると見なされ、占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。
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届けられた遺失物を預かったままにしておくと‥

よくスーパーとかでお客様から届けられた誰かの忘れ物を、持ち主が現れるまで預かったままにして相当期間がたったあと所有権を放棄したと見て処分することがあります。しかし遺失物法の第13条 に「第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」とありますが、これは特に罰則が明記されていないので、別に交番にお客様から届けられた誰かの忘れ物を届けなくても罪には問われず、預かったままにしてもよいということですか?スーパー側に不法領得の意思とかは無いと思うのですが?長い間預かったままにしておくと不法領得の意思ありとして占有離脱物横領罪に問われるのではないのでしょうか?よくわからないので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

特例施設占有者、という制度があります。 デパートなどが、公安委員会に「特例施設占有者」と 指定されることを申請し、 公安委員会が指定することで、 「特例施設占有者」となります。 この特例施設占有者になれば一定の期間、保管 処分することができます。

newwave0603
質問者

お礼

返答ありがとうございます。そのような制度があることは知りませんでした。しかし特例施設占有者に申請してなかった場合は、警察から厳重注意なり罪になったりしますよね?

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