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善意の第三者

初めまして。 今日は、私文書偽造について教えて頂きたいのですが、何かの契約において契約書等に偽造をくわえた物を偽造だとは誰も気づかない状態で契約を交わしてしまった場合は、後に偽造だと解った時に無効にできるのでしょうか? もしくは、初めから偽造だとは解っていながらも契約を交わしてしまっている場合はどうなのでしょうか? 教えて下さい。

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  • JACO1011
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回答No.2

契約の内容が以前のものと違っていた、口で言っていたことと違っている、といったことに気がつかず、不注意で契約書に署名押印したということではないでしょうか? それだったらNo1さんが最後に書かれているように、偽造にあたりません。単に契約者の不注意です。 私文書偽造といのは、第三者に空売りしたりするために不動産の所有者との売買契約書を捏造したりする行為です。署名押印しておらず契約が成立していない書面は、そもそも偽造することはできません。 契約は意思表示することによって成立します。 口頭の約束も契約ですが、言った言わないで争わないために契約書を作成します。契約書への署名捺印が意思表示にあたります。 民法93条に、意思表示をした者(契約書に署名捺印した者)が真意ではないということを、契約の相手方が知っていた場合には、その意思表示(署名捺印)は無効であるという定めがあります。 もしこの規定によって裁判で無効を争う場合、相手方が知っていたことを立証する必要があります。 また民法95条に、意思表示は法律行為の要素に錯誤があるときは(何か勘違いしていたときは)無効とする、という規定があります。但し、意思表示を行った者に重大な過失があるときは無効にしない、という但し書きがあります。 契約書に書いてある内容が錯誤を催すような内容でなければ(読めば誰でもわかる内容であれば)、よく読まなかったのは表意者の重過失と判断されると思います。 以上はあくまで予想で回答していますが、やはりもう少し具体的に何が偽造なのかということがわからなければ、何とも言えません。

その他の回答 (1)

  • towns
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回答No.1

>何かの契約において契約書等に偽造をくわえた物を偽造だとは誰も気づかない状態で契約を交わしてしまった場合は、後に偽造だと解った時に無効にできるのでしょうか? (1)契約の内容は。売買?賃貸?請負?贈与?委任? 法律行為の性質により結論が異なると思います。 (2)偽造をしたのは誰ですか。契約の一方当事者?契約書の文案作成を依頼された第三者? (3)契約書の文面(内容)と実際の契約(当事者間の合意)とは、どこがどう違いますか? >もしくは、初めから偽造だとは解っていながらも契約を交わしてしまっている場合はどうなのでしょうか? 偽造?だと解っていて契約書に署名押印していれば、そもそも「偽造」ということが考えにくいのですが、もう少し具体的な状況を説明してください。

mirumagu
質問者

補足

中途半端な記載で申し訳ありませんでした。 私自身も第三者から少し聞いただけで実際のところ、事態を把握できていなかった為です。 申し訳ありません。 ただ、マンションの何かの契約としか聞いてなくて・・・ もちろん、偽造されてたという事には契約を交わしてから気づいて、でもそれは無効に出来るのか?っていう、それだけだったのです。 事態を把握できていない状態での質問、申し訳ありませんでした。

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