- ベストアンサー
パチンコ
パチンコは、賭博などには引っ掛からないのですか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厳密に言えば賭博です。 間に景品買いをはさんでいますが、 パチンコ店との関係は明らかですから 賭博です。 検察がその気になって提訴すれば おそらく有罪になるでしょう。 しかし、パチンコは警察と癒着して いますから、事実上、不問にされて います。 これでも先進国なんでしょうか。
その他の回答 (6)
- k470226
- ベストアンサー率40% (114/282)
#5です。 他の方の回答の補足に横槍になりますが警察の主な天下り先は免許の更新で出てくる交通安全協会・防犯協会・路上駐車の駐車監視員・警備会社の方がイメージとしては強いのではないでしょうか? あくまでもイメージとして書いていますが世間が言われるような、警察から天下ってくる方は殆ど居ないと思います。 仮に天下った方が居たとすれば今回の節電によるパチンコバッシングで個人が名指しで出てくるかと。 私が知っている限りではパチスロメーカーがカジノの方も手掛けていてその際に警察官僚がそこへ天下った話は聞いていますが今は既にいらっしゃらないかと。 本当に天下って来ないのでこの辺は憶測になりますがね。 遊戯業組合等の上部組織は同胞、会社の上層部は同族のイメージが多いかと感じますが如何でしょうか? 天下り先であればもっと沢山の方を天下らせて、その世間の声を封じ込めるかと思います。 パチンコの営業は質問者様にとって残念な結果になりますが合法になります。 私はあえて書きませんでしたが#6の方が書かれていますが古物の買取に関しては今まで誰も触れていないのが不思議なくらいです。 1万以上の買取に関しては古物法により、氏名、生年月日、住所・性別と、あと一つは業務に関係ないので覚えていませんがこの5つの確認義務があった筈です。 中古ゲーム機・古本に関しても未成年が換金行為に関与出来るとして親の同意を求めなければいけなかったと思います。 確認義務を怠ることで違法性があるかどうかは判りませんが換金行為に関し確認行為をしている所は皆無ですよね。 違法性があり処罰の対象という事であれば何らかの対応はパチンコ業界としても必要になると思います。 #4の方の言われる検察が動かないのは合法の内容だからです。 古物営業に関しては私自信細かく知りませんが、別の内容で質問をされたらもっと視野は広がるかと思います。 質問タイトルがパチンコですと否定派の回答が多く解決できずに、裏で警察と癒着している内容で終わります。 この手の質問に回答するといつも他の方にはお礼が書かれますが残念なことにいつも書かれないんですよね・・・・一応ですが私自身が判る範囲で合法的なところと、違法的な問題点も全て書いたつもりです。
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
回答者5番が正解。 いまだにパチンコはグレーゾーンの賭博だとかいう都市伝説を信じてるのはゆとりだけ。 例えばUFOキャッチャーでも800円程度までの景品は認められている。 パチンコも一定確率の遊技機に対して一定金額の景品までを認めている。 そしてどちらもその景品を客がどうするかは自由。 賭博ってのはその景品交換自体が法に反してるケースなわけで、 景品を出した後に客がどうするかまで規制することなんか出来るわけがない。 論点を間違ってパチンコ批判する馬鹿が多いからいつまで経ってもパチンコ規制が進まないわけで、 パチンコを無くしたいならまず先に景品交換を規制していかなきゃいけないんだっつーの。
補足
では、ホントに合法なら、なぜパチンコ業界が警察の天下り先なんですかね?
- k470226
- ベストアンサー率40% (114/282)
パチ屋を含む複合施設の店主です。 換金行為に関してはグレーな部分とされていますがこの行為に関しては合法です。 特殊景品と言われるものはそれなりの価値のある物です。一昨年ほど前に金の価値の高沸で貴金属店等に買い取らせると、換金所では5000円の価値が7000円以上の値で買い取っています。 この問題でパチンコ店は5000円の景品は5000円で仕入れていますので被害にあったかと言えば、当然ですがありませんでした。 換金所の被害はと言えば7000円の物を5000円で買い取っていますので利益を生むのですが5000円に手数料を貰い卸業者へ売る事になります。 被害を被ったのは卸業者で換金所のみならず、貴金属店に流れた景品を7000円で買取り5000円でパチンコ店に売る事になりましたがこれも合法の内容です。パチンコ屋で貰った景品は何処で買い取って貰っても問題はありません。 買取行為を禁止するにはリサイクルショップを含む古物営業を禁止しなければいけない事になります。 次にギャンブル等に関し、 競馬等は公営競技の掛け金を勝者に公平に分配するため、掛け金が大きく勝者が少ない場合は大きな配当金を得ることになります。この内容は民間で営業することは認められていないはずです。 パチンコ・スロットですが最大の獲得賞球が玉1個メダル1枚に付き15倍までの規定と、遊戯玉数(業界ではアウト玉数)の120%まで出す事の出来る機械しか設置出来ない出率規制があります。 これに準ずる規則でゲームセンター等にありますUFOキャッチャーは最大獲得景品額が金額に対し8倍までがあります。 又賭博とは別にイベント等のキャンペーン・懸賞にも法律があり 単独の場合は上限が10万 共同の場合は上限が30万 空クジなしのハズレは商品価格の20%等と決まっています。 パチンコに限らずあの手この手で集客を図りますが限度を越えると直ぐしょっ引かれます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
3点方式だろうが、娯楽の一部であろうが賭博は賭博でしょう。 ひっかからないのは国が認可しているから。 合法賭博は他にもあります。 競馬、競輪、競艇 などなど サッカーくじだって、くじという名の賭博でしょう。 利権が絡んで国の認可降りれば合法賭博なんです。
- uchi-
- ベストアンサー率35% (45/126)
genki-daさんこんにちは。 パチンコは賭博ではなく娯楽という分類です。 でもなんか詭弁な感じがしますよね。 パチンコ店の経営者は、9割程度が朝鮮系の方(2世3世を含んだ)だといわれていますが、 背後に朝鮮総連(北朝鮮系)や民団(韓国系)の圧力があるように 疑ってしまいますよねぇ。 あれ? そういえばカン総理に政治献金した在日朝鮮人って パチンコ経営者だったような… ついでにいうとパチンコ店は司法(おまわりさん)との癒着も噂されています。 う~ん!日本って残念な国だったのかぁ…悲
とばくではありませんので、引っ掛かりません。 賭博はお金を掛ける行為で、配当としてお金が渡されて成立します。 パチンコは、配当としてお金は渡されませんからね。 一番きっちりして居るのは、パチンコの景品が金(本物です)の小さなプレートになってます。 金ですから、金として集める事も可能です。 またそれを買い取る業者もあると言うだけで、買い取る業者はパチンコ屋ではありません。 パチンコ屋が現金を渡す訳ではありませんので、賭博行為にはあたりません。
お礼
この回答が1番良いと思いました。 ありがとうございました。