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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損益計算書の中の消費税の扱いについて)

損益計算書の中の消費税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 損益計算書の消費税の扱いについて基本的な考え方を教えてください。
  • 損益計算書における金額の記載方法と消費税の関係について教えてください。
  • 経理における消費税の取り扱いと、所得税計算への影響について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

No.1です。 >消費税の免税事業者になるかならないかは一定期間を過ぎないとはっきりしないと思っています。 (集計が終わった段階でしか判断できない?) いいえ。今年、あなたが課税事業者か免税事業者かは次のように判定します。 (1)あなたが、去年または今年に個人事業を始めたのであれば、そもそも2年前の課税売上高がないので、今年は、あなたは免税事業者です。 (2)あなたが、一昨年またはそれ以前に個人事業を始めたのであれば、 ・2年前の課税売上高が1千万円以上なら、今年は、あなたは課税事業者です。 ・2年前の課税売上高が1千万円未満なら、今年は、あなたは免税事業者です。 この事は、今年の年初(1月1日)に分かることですね?  ^ ^; >課税事業者の場合、納税する消費税100円は所得税計算上損金に当てはまらない事になると思いますがよいのでしょうか? その通りです。 消費税を納税する場合、 〔借方〕元入金100/〔貸方〕現金100 または 〔借方〕事業主貸100/〔貸方〕現金100 という仕訳をします。 つまり、消費税の納税は損益計算書に影響を与えません。 また消費税の納税は所得税計算上の必要経費にならないし、所得控除にもなりません。 消費税の納税は、他人から預かった税金を国へ渡す行為にすぎないのです。そういう意味では、従業員に支払う給料から所得税を源泉徴収して国へ納付する行為と同じですね。 >仮に、固定資産税などが発生している場合、その分は所得税用課税標準から差し引けると思っています。 はい。事業で使用する建物に掛かる固定資産税は必要経費になりますから、事業所得から差し引くことができます。(→所得税用課税標準から差し引くのと同じ効果が得られます) >それと同じ考えで納税消費税も費用として差し引いたあとで所得税の計算ができるのかなあとずっとかんがえておりました。 いいえ。先述のように、消費税は固定資産税とは異なり、他人から預かった税金にすぎないのです。例えば八百屋さんがキャベツを200円で主婦に売る場合、その内の9円は主婦が負担した消費税であり、国に代わって一時的に預っているに過ぎず、いずれ国に納付しなければならにのです。

sueyoshi361
質問者

お礼

hinode11さま 再度ご回答誠にありがとうございます。 >つまり、消費税の納税は損益計算書に影響を与えません。 また消費税の納税は所得税計算上の必要経費にならないし、所得控除にもなりません。 この事がはっきりわかっていなかった最大の理由です。! 販売して「受け取った消費税(借り受けというのですね)」より「実際に計算して納税する消費税」が小さい場合の差額は儲けの一部であり所得税法上経費として収入から除けるものと勘違いしていました。 明快に理解がすすみました。 本当にありがとうございました。 これからも勉強に励みたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

《追伸》 >所得税の計算の基となる損益計算も消費税の計算と同じように「税込経理方式」と「税抜経理方式」を選択できるのでしょうか? ・所得税の計算と消費税の計算は、同じ「まな板」の上にあると考えてください。従って、所得税の計算においても「税込経理方式」か「税抜経理方式」を選択することとなります。 設例において、税込経理方式の仕訳(現金入金の場合)は (借)現金 21,000 (貸)売上 21,000 税抜経理方式は (借)現金 21,000 (貸)売上 20,000          (貸)仮受消費税 1,000 >設例に経費等が含まれていないのはわかりやすくする為でしょうか? ・その通りです。単なる勘定科目の違いなどによって消費税の概念が異なるものではありません。 >税込み経理でも税抜き経理でも所得税の課税標準は5150円という事で、所得税の納税額に変わりはないという事で理解は間違ってないでしょうか? ・基本的(あくまでも)には、税込経理でも税抜経理でも所得税や消費税金額は変わりません。 しかし、原則課税を適用するか簡易課税を選択するかによって消費税の納税額が異なってきますので、この場合には有利な方を選択することが望ましいでしょう。

sueyoshi361
質問者

お礼

guppy100526さま 再度いただいたご回答により、理解が深まりました。 納税消費税は課税方式により異なってくる場合があるが、それは所得税計算には影響を及ぼさないのだという事がはっきりしました。 本当にありがとうございました。 ご回答の内容が甲乙つけがたく大変悩みましたが、先にご回答を頂いた方にさせていただきました。申し訳ありません。 すべてのご回答につけられればよいなと思いました。

回答No.4

損益計算書(P/L)を作成の段階で消費税の計算はしないのです。 (例)下記の段階で消費税を計算する。 小売卸業者が1000の買い物をしました。(あなたの会社) 仕入原価1000 消費税   50 マージン 300 消費税   15 ーーーーーーーーー 合  計1365 ← これが商品価格であり消費者に売る価格です。 会社は50+15=65を納税します。 よって会社は1300から損益計算書を作成します。 1300から全ての損益勘定の仕訳によって出された法人所得に対して法人税を納税するのです。 だから損益計算書を作成の段階で消費税は出てこない。 所得税は個人の所得から所得税率によってはじきだされた数字を納税します。 仮定条件 仕入(商品15000円+消費税750円=15750円はいいけれど,売上19000円の消費税が950円 仕入れで,消費税750円。売上で消費税950円。合計1700円も納税するの? 売上19000円-仕入15000円=マージン4000円消費税200円じゃないの? 給与計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与・・・・・ここでも消費税は出てこない。 私の考えが,あなた,の質問に関係ないのなら,削除してください。

sueyoshi361
質問者

お礼

pajyarusuta-11さま ご回答誠にありがとうございます。 >仕入れで,消費税750円。売上で消費税950円。合計1700円も納税するの? 売上19000円-仕入15000円=マージン4000円消費税200円じゃないの? そうですよね!儲けの分だけに対して発生した消費税を払うのですね。この200円を所得税計算上の経費として益金からのぞけるものだと信じて勉強してました。すこしずつもやがはれつつあります。 このたびのご教授ありがとうございました。もっと勉強に励みます。

回答No.2

消費税の計算に当たっては、「税込経理方式」と「税抜経理方式」があります。 それぞれ長所短所がありますが、どちらを採用(免税事業者については税込経理に限られる。)してもよいこととなっています。 設例において、 A 売上金額 20,000 仮受消費税額 1,000 B 仕入等の金額 15,000 仮払消費税額 750 C 納付すべき消費税額 100 ------------------------------------ (1)税込経理を採用した場合の所得金額の計算 売上金額等21,000(20,000+1,000)ー仕入等の金額15,750(15,000+750)-納付すべき消費税額100=5,150(所得金額)  (注)消費税の精算差額の150円については、既に損益に反映されています。 (2)税抜経理を採用した場合の所得金額の計算 A 売上金額20,000-仕入等の金額15,000=5,000 B 仮受消費税額1,000-仮払消費税額750-納付すべき消費税額100=150  (注)決算に当たって、150円は損益に反映されていないので雑収入(雑損失)として受け入れます。 C A+B=5,150(所得金額) ------------------------------------ ご質問者の場合、消費税額を無理やり損益科目に置き換えているように思われます。

sueyoshi361
質問者

お礼

guppy100526さま >ご質問者の場合、消費税額を無理やり損益科目に置き換えているように思われます。 そのとおりでした。損益科目に経費になる納税消費税というものがあるべきだと思ったところからおかしな方向に向かってしまったのかなと思いました。 いまだに、全体像が自信を持ってわかったとまではいきませんがこれから再度勉強を進めたいと思います。 大変ありがとうございました。

sueyoshi361
質問者

補足

guppy100526さま 詳しいご回答有り難うございました。何度も読み返しました。 質問1)のご回答について 消費税の計算に当たっては、「税込経理方式」と「税抜経理方式」があり、選択できるという事はわかりました。 その上で、所得税の計算の基となる損益計算も消費税の計算と同じように「税込経理方式」と「税抜経理方式」を選択できるのでしょうか? 質問2)のご回答について 設例に経費等が含まれていないのはわかりやすくする為でしょうか?それとも経費等は費用に含まれないと言う事になるのでしょうか?チープな質問ですみません。 (1)税込経理を採用した場合の(注)に記載していただいた消費税の精算差額の150円は1000-750-納付消費税100=150で良いでしょうか? ★★税込み経理でも税抜き経理でも所得税の課税標準は5150円という事で、所得税の納税額に変わりはないという事で理解は間違ってないでしょうか? おっしゃるように、消費税額を無理矢理置き換えないといけないのではないかとかってに判断していました。その結果、どうしても経理処理によって所得税の税額が変わってしまうのはないか?それでは不公平なのではと思った次第です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

先ず、課税事業者の場合は消費税を納税し、免税事業者の場合は消費税を納税しません。ご自分が課税事業者か免税事業者かは次のサイトに拠って判定して下さい。↓ 国税庁タックスアンサー>>納税義務の免除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 次に、所得税計算の基となる課税標準は、課税事業者の場合は消費税抜きの金額であり、免税事業者の場合は消費税込みの金額です。さて、 質問1) 課税事業者の場合は消費税抜きの金額を記載し、免税事業者の場合は消費税込みの金額を記載します。 質問2) 免税業者の場合は、 課税標準=消費税込み収益20950円-消費税込み費用(15750円+775円)=4425円 4425円が所得税計算の基となる課税標準です。また、消費税(100円?)は納税しなくて構いません。 課税事業者の場合は、 課税標準=消費税抜き収益20000円-消費税抜き費用(15500円+250円)=4250円 簡易課税で結果的に消費税100円を納税します。

sueyoshi361
質問者

お礼

hinode11さま 上の方でお礼を申し上げております。 ほんとに悩んでどうしようかと思っていたので、すばやいご回答に助けられました。 本当にありがとうございました。

sueyoshi361
質問者

補足

hinode11さま 詳しいご回答有り難うございました。何度も読み返しました。 わかりやすくする為に個人の場合と書きましたが、 質問1)のご回答ですと、消費税の免税事業者になるかならないかは一定期間を過ぎないとはっきりしないと思っています。 (集計が終わった段階でしか判断できない?) そうすると、最後の段階で消費税込みか消費税抜きか経理処理を修正しなければならなくなる(帳簿等を税込みから税抜きに修正?)と思いますが、その点はいかがでしょうか? 質問2)のご回答について 仮に消費税課税事業者の場合、納税する消費税100円は所得税計算上損金に当てはまらない事になると思いますがよいのでしょうか? だんだん細かくなってしまうともっとわからなくなってしまうのですが、 仮に、固定資産税などが発生している場合、その分は所得税用課税標準から差し引けると思っています。 それと同じ考えで納税消費税も費用として差し引いたあとで所得税の計算ができるのかなあとずっとかんがえておりました。私が間違った判断をしているようなのでお手数ですがお答えいただけたら幸いです。

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