• ベストアンサー

夫の扶養に入った後の年金・健保料の支払い

rekishikaの回答

  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.1

ご主人の扶養家族になれば、専業主婦として年金は3号被保険者となります。健康保険は扶養家族扱いとなります。従って、今後は貴方の支払いはなくなります。ご主人の保険料が上がることもありません。手続きはご主人の会社で手配してくれると思います。

hanachan2002
質問者

お礼

有難うございます。 PCの故障でお返事が大変遅くなってしまい すみませんでした。 主人の保険料が上がらないと聞いて ホッとしました。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 求職中期間の年金や健保について

     上手く説明出来ないのですがすみません。 去年の10月に退職して12月半ばから紹介予定派遣で働き始めました。  それまでは国保、国民年金に加入していました。 派遣会社の方の健保、厚生年金は1月からになりました。 12月分の、健保(国保)、年金(国民年金)は個人で払って良いのでしょうか。また、以前はずっと正社員で厚生年金を払い続けていましたが、途中で何度か国民年金に切り替えているとどうなるのでしょうか。

  • 厚生年金&国民年金

    おはようございます。 昨年末より、派遣で働いていますが、2月1日から厚生年金と派遣健保に入れてもらえることになりました。 勤務開始時から遡っての加入をしてくれない事は不満ですが、まずはよかったです。 ところで、厚生年金は「月の末日に会社に所属していたかどうか」で支払い義務が生じて「国民年金は月の最初の日」と聞いた覚えがあるのですが、あっていますでしょうか? また、健康保険に関してはどうでしょう? これまで加入していた、国民年金や国民健康保険料を、何月分まで支払うべきでしょうか?

  • 扶養、年金、について教えてください。

    妻が6月で会社を退職したのですが扶養に入れた方が良いのか困っています。 妻・・・6月まで正社員、月額約15万×6か月+賞与20万=収入約110万、退職金も60万ほど出ます。 これからしばらくは失業手当をもらいながらゆっくりして、その後派遣で働く予定です。 このような場合は、私の扶養には入れた方がよいでしょうか?扶養に入った場合は130万は越えられないのですよね? また入らない場合は妻単独で国民年金、国民健康保険に加入するのですよね? 全く分かっていなくて申し訳ないのです、がよろしくお願いいたします。

  • 扶養手続きについて

    夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 3年前の健保・厚生年金の支払いの確認

    お世話になります。そうとう府に落ちない状況が発生いたしまして。。。 皆様のお知恵をお借りできればと思います。 平成17年3月にある会社に入社しました。正社員になったのは平成17年8月からです。それまでは試用社員という扱いでした。その後、今年に入って退社しました。 それで、この前厚生省から「ねんきん特別便」が送られてきたのですが、平成17年7月までは国民年金に加入している状態で、17年8月、つまり正社員になってから厚生年金に切り替わっている、という形でした。 私は試用社員であっても健康保険・厚生年金には加入していたはず、少なくとも健康保険証は入社後すぐにもらったはず、と思いその旨会社にメールしたのですが、返ってきたのは「給与明細の記録によると8月1日に健保・厚生年金の取得届を提出してます。給与明細を確認してみて」という内容でした。 しかし、残念ながら3年前の給与明細は手元に残っておりません。しかし厚生年金はともかく、少なくとも入社してすぐに健康保険証はもらったように思うのです。入社してすぐ病院にもかかった記憶もあります。。。しかし、すべて証拠はありません。でも間違いなく国民健康保険に自分で加入した記憶はないのです。親の健保に入れてもらった覚えもありません。 小さな会社で、当時の経理は辞めており、もう詳細はわかりませんとのことでした。3月から7月まで、もしかして不正に保険料と称して搾取されていたのでは??との不安が消えません。 給与明細が手元にないので、これ以上会社に言えません。 健康保険に加入の有無、使用の有無などがわかれば。。。と思うのですが、何か方法はありますか??

  • 国民年金の保険料は何月分まで払えばいいですか?

    昨年11月1日から健康保険は派遣健保で任意継続・年金は国民年金に加入しています。 来月から主人の扶養に入ります。 国民年金の保険料についてですが、何月分まで払えばいいのでしょうか? あと健康保険ですが、次の納付(納付期限2/10)をしない事で資格喪失し、扶養になろうと思っていますが それと同じ扱い(?)で、国民年金の保険料も次の納付(2月分)をしないで扶養になれるという見解で宜しいでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、分かる方ご教授願います。

  • 会社在籍中に健保、年金を解除できますか?

    自分は、3月末日までの契約社員ですが、3月28日から新しい職場に移ろうと思っております。(入社日付は決まっており、動きません) 新しい職場では、そこの健康保険に初日から加入しなければいけない決まりで、旧職場を退職し、健保は解除して、資格喪失証明書と年金手帳を持ってくるように言われました。 個人的には、有給買上が絡む為、末日まで在籍扱いにしたいのです。 そこで、現在在籍中の会社で扱っている健保、年金を自分の都合で退会する、共に未加入の状態にしてもらうのは一般的に可能なものでしょうか? 組合、年金事務所によって違うでしょうが、一般的な考え方を教えてくださいませ。

  • 健保、年金、扶養について

    義両親、旦那と飲食店をやっております。 私と旦那は義父の扶養に入っており、健保や年金などは義父の口座から引き落としになってます。 旦那と別居をしてアルバイト(健保、年金加入)をしようと思っているのですが 旦那に勤務先を知られたくありません。 知られることなく健保、年金、市県民税の変更手続きはできるのでしょうか?

  • 夫を被扶養者にすべし、ではないの?

     当社に女子社員(正社員)がいます。40歳手前で、共働き夫婦です(旦那は別の会社です)。子供はいません。  旦那は、その会社の業績悪化により、6月末で自己都合退職したそうです。聞くと、7月より、旦那は国民健康保険・国民年金への加入手続きをとったそうです。なお、国民年金の方は、納付を免除されているとか(まぁ、当然かと)。  一方、失業保険の方は、自己都合退職ゆえ、90日の待機期間があるので、10月末くらいまでは受給できないそうです。  ところで、ふと思ったのですが、旦那が国民健康保険・国民年金の加入手続きをとったのは早計ではなかったかと。  つまり、当社女子社員の社会保険上の被扶養者になれば、少なくとも待機期間中は、健康保険料は負担する必要がないのではないかと。また、年金についても、国民年金の第3号被保険者になる(筈ですよね?)ので、前記「免除扱い」よりは当然お得ですよねぇ。  よって、女子社員に「7月に市役所で行った手続きを取り消してもらえ。改めて当社が社会保険事務所に旦那を被保険者として登録してやる」とアドバイスしたいのですが、何か間違っているでしょうか。  なお、待機期間中に旦那の再就職が決まらず、失業手当を貰う段になったとき、多分、失業手当の日額は3,611円超でしょうから、そのときこそは旦那は国民健康保険・国民年金に加入しなければならないでしょうけれども。

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。