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確定申告しなければどうなる?
haru1540の回答
- haru1540
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夫がいるか(結婚しているか)、子供(扶養者)がいるかなどによって、金額が前後しますが、基本的に♯1の方の言う通り、月給から通勤費・社会保険料・雇用保険料を引いた金額が、8万7千円未満であれば、税金はかかりません。 サラリーマン(一箇所の会社から継続的に給料をもらっている者)は、会社が税金を徴収することになっているので、基本的に確定申告をする必要はありません。サラリーマンの方が、確定申告をする必要のある場合は、次の時です。 1.二箇所以上の会社・職場から給料をもらっている。 2.農業、不動産など、給料以外にも収入がある。 3.年間の収入金額が2000万円以上の人。 4.職場を辞めて、まだ定職についていない。 5.住宅ローンを借りて家を購入した。 この中で、4と5に関しては、税金を多く納めている可能性があるので、確定申告をすれば、税金が返ってくる可能性がありますが、必ず確定申告をしなければならないという義務はありません。そのかわり申告しなければ、返って来る税金も返ってきません。 会社は、もともと、毎月これだけの給料をもらっていれば、当然かかるであろう税金を、前もって徴収しています。つまり、月の給料が10万円として、年間の収入は120万円、それに対して一万円の税金がかかるとしたら、その1万円を12ヶ月かけて、毎月の給料から差し引くのです。そうすると、ひとつきの給料から差し引かれる税金は、833円になります。 しかし、途中から給料が減った場合、総収入も減るわけですから、税金も少なくなります。 それを調整するのが、年末調整です。この年末調整で、最終的に年間の税金がいくらになったか、確認されます。 tours777さんの場合は、今まで差し引いていた税金分が、年間の総収入に対して多いため、今年は給料から天引きしていないことも考えられます。 いずれにせよ、同じ会社内での雇用ならば、税金関係は管理されているはずなので、個人的に申告する必要はありません。万が一、差し引いていない分、税金が足りなかったとしても税務署からの通知は会社側に来ます。そのときは、小額の場合は、会社が来年1、2月の給料から税金を差し引く時に、一緒に差し引きます。金額が多い時は、なぜ、税金分が足りないか、会社が税務署に指導されますので、個人的にどうこうされることはないはずです。そのようなことも考えて、もともと税金分は多めに取られているのです。 同じ会社でない場合は、前の会社から『源泉徴収票』を発行してもらい、それを今の会社に提出して、年末調整してもらうか、個人で確定申告することになります。 tours777さんは以前より収入が減っていると思いますので、返って来る分はあっても、取られる分はないと思いますよ。
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