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認知をはずす方法はありますか?

初めて質問させていただきます。 旦那は×無し子有りで認知のみしている子がいます。認知をはずすことは可能でしょうか? 不可能である場合、認知した子の母親が結婚などをした場合には可能でしょうか? 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.2

ん? 相続の問題でしょうか。 基本的に旦那さんの財産は奥さんに渡ります。 子がいる場合、奥さんの取り分は全財産の1/2。子は残り1/2を人数で割るなどの【話し合いで決める】ことになります。 …この、子の中に認知した子が含まれます。 って事でしょうか。   認知=旦那の子である血縁関係成立 ですから…。 旦那さんが再婚であった場合と同等と考えて良いと思いますよ。(自分は専門家ではありません) 相続の問題なら、旦那さんに 【効力のある】 遺言状を書いてもらいましょう。 自分は専門家ではありませんから間違った解釈をしている可能性もあります。 ですので、上記を踏まえて弁護士に相談されることをお奨めします。

mama_1216
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。正にその相続問題についてでした。相手が結構な財産持ちと結婚したので生活カツカツな我が家は少しでも我が子に残したいと考えていたところでした。 効力のある遺書があればいいのですね。ありがとうございます。とても助かりました。

その他の回答 (5)

noname#146696
noname#146696
回答No.6

みなさんのおっしゃる通り 認知の取り消しはできません 母親が結婚したとしても 認知の取り消しはできません また相続権も取り上げる事は出来ませんん

noname#138996
noname#138996
回答No.5

ご主人が認知された子どもの「認知を外したい。」つまり、「認知を取り消したい」と思うがその方法があるのかどうかについてお尋ねです。 なぜ、認知の取り消しを希望されているのかの理由が分かりませんが、結論は無理、という事です。 その根拠は、民法785条です。そこには、一旦認知すると、たとえ詐欺・強迫を理由とする場合でも、取り消すことが出来ない。と、あります。 認知を受けた子供さんは、嫡出子の2分の1の相続権があります。ご主人の戸籍から非嫡出子の子供さんを除く事は出来ませんが、ご相談者と関わりの無い生活を送っていらっしゃるのであれば、日常生活は何ら問題ないでしょう。 相続権の問題についてですが、非嫡出子の相続を認めたくないのでしたら、予め、非嫡出子の母親に、相続権の一切を放棄します。と、いう約束を取り付けておくべきです。しかし、相続権を放棄した、とは法律上なりません。 実際の相続問題が発生した場合の、話し合いができます。又、非嫡出子が裕福なご家庭で養育され、そのお家の相続権があれば、実の父親の相続を放棄してもらう様に話し合いが出来ます。その為に、今、非嫡出子の母親に、非嫡出子の父親の相続権は放棄します。と、いう内容の文書を作っておかれると良い様に思います。

noname#157623
noname#157623
回答No.4

認知は子どもの権利ですからはずせません。 母親が別の男性と結婚しようが父親であることに変わりありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

なんか、認知の関して相談者さんは勘違いされていると感じましたので、再度書きます。 認知とは、母親との関係ではなく、「子供と父親」の関係を表します。 父親と、血縁関係があるかを戸籍上で記載されていますから、これは相談者さんが今は「妻」という立場でも介入や干渉ができない世界となります。 その子が、生きている以上は、当然父親としての義務があります。 1)養育費 2)相続権 上記2点は、最低限の権利と義務ということになります。 いくら遺言書があっても、法的には遺留分が認められていますから、その請求をされれば拒否はできません。 また、子供の母親に親権者として「相続放棄」をさせても、本人が成人となったのちに相続が発生すれば相続意思の表明で無効となります。 認知は、父親として子供が自分の子であることを、法的に認めてするものですから、養子縁組とは異なり解除はできません。 夫婦間での子でも、血縁のない場合は(不貞行為の子)、DNA鑑定をして自分の子ではない証拠を裁判所に出生後1年以内に提出して訴訟をしないとなりません。 養育費も、母親が再婚しても子供が再婚相手と養子縁組をしないと支払い義務は消えません。

mama_1216
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺書があっても難しいものがあるのですか…養育費は再婚後も支払っております。言葉足らずですみません。 回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

認知は解除はできません。 >認知した子の母親が結婚などをした場合には可能でしょうか? これも、同じく解除はできませんが、養育費に関しては変更ができます。

mama_1216
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり認知をはずすことは出来ないのですね。わかりました。回答ありがとうございましたm(__)m感謝します。

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