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取引上の質問です。

商取引での質問です。 今迄 「当社→A社→B社」 と言う流れで取引があったとします。 取引額の拡大により、A社との取引が難しくなってきた時(信用度が低い為)、経営者は、 (1)「当社→B社」とし、A社へはマージンのみを支払おうとしています。 Q:これでは、取引実態の無い先へマージンのみ支払う事となり、「贈与」となると思うのですが、 ・税務上の問題 ・その他法律上の問題 でどの様なリスクが考えられますでしょうか? ※B社は信用度が高い先なので、B社の手形を裏書で回して貰えば、従来通りの取引形態の方が余程安心なのでは?と考えています。 どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 マージンを支払うA社はどういった会社でしょうか?商社であればよいのでしょうが、こういった仲立ちを業としていない会社に対する法人に対してのマージンは税務上損金算入できないのではないか?と思います。(交際費と認定されるのではないかと思います。) これを交際費として処理されないようにするには、 (1)A社と貴社間でこの取引について基本契約を取り交わしておく (2)取引ごとに覚書等を交わしマージン等について記載し、A社に対して支払うことの正当性を明確にする。 (3)A社を介せずに取引をすることになった経緯を明確にして文書に残しておく。 貴社の会社の規模はわかりませんが、税務調査が立ち入った際にこれは交際費ではないと主張するには上記のような書面をとったほうがよいでしょう。(3)は無くてもいいかもしれませんが、税務調査が入るのはしばらく経ったあとなので、忘れてしまうので文書にしておいたほうがよいと思われます。 A社は反社会的な法人・企業ではありませんか?そういった会社に対する支払いであったとすれば、法的な問題や貴社のコンプライアンス上の問題もあるかと思いますが。 あとおっしゃるようにB社の裏書手形をもらうのは良い方法だと思います。ただ話しの持って行き方では A社に対して与信リスクがあることがわかってしまうと今後の取引に影響があるかもしれないので慎重に話を進めていったほうが良いのではないかと思います。 回答になっていますでしょうか。よろしかったら参考にしてください。

ggh4572
質問者

お礼

ありがとうございます。 No2の方と併せて考えますと、 ・A社と基本契約を取り交わしておく。(取引ルート上には介在しないが、金銭(取引における、さまざまな仲介的役割に対する)口銭的意味合い) ・取引が発生する度に、A社と覚書を取り交わす。 ・(3)については当社がA社の信用不安を避けるため、ルートから外す様な形なので、 あくまで社内限定として書類(記録)残すべきかと考えています。 尚、A社はごく普通の会社です。(と言いましても、ほぼ2~3名程度でやっている会社ですが) それでスムーズに進むのであれば良し。難しそうであれば、裏書手形条件で、 今まで通りの流れでの取引を進めたいと思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これは世間では良くある話で、別に贈与や寄付には当たりません。 なぜかというと、間に入る会社はその取引が開始する時に多大の営業活動があってその取引が実現したはずです。そして、その後も両社の間で製品の保証や連絡調整という機能を果たしたはずです。こういう場合にその後長期にその取引ルートが維持されるというのはまずらしくありません。 大手商社の活動の多くはこれです。 また、それが契約変更でバックマージンに変更になるというのも時々あることです。 当社→A社が同族関係などの場合は税務上のの問題が出る場合はありますが、公平な第三者である場合は契約の自由で、当事者同士がそれを必要と認めれば問題はありません。 最もそのマージンが誰が考えても異常な金額というような場合はまた別ですが。 >B社の手形を裏書で回して貰えば、従来通りの取引形態の方が余程安心なのでは?と考えています。 これは有効は方法です。この場合は振出人の信用だけで判断できます。でも納品から支払日までの期間のリスクが残るということはありますね。(手形を受け取るまでの期間のリスクです)

ggh4572
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、A社の活動があった事により今の取引があります。 そして、今後拡大する(つまりは陽の目を見る形になった)予定です。 A社は当社とは同族関係でもなく、公平な第三者です。 経営者は与信面のリスクから、バックリベートを渡す方向を考えた様です。 裏書とは言え、回収までのリスクは残ります。 取引ルートが無い所に、金銭を払う形が果たして良いのか?が疑問でした。 参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

まず、法人同士であれば、『贈与』という言葉は使いません。 『寄付行為』が正しいでしょう。 税法上の問題としては、やはり取引実態の無い会社への支払いは、ただの寄付行為であり、所得加算を受ける事になると考えられます。 少し甘めに見てくれたとしても、B社を紹介してくれたお礼と見られて交際費加算くらいでしょう。 名目が立たないとなると、別のお仕事で助けて頂くほか無いですね・・・。 細かい部分が聞けないので、何とも言い難いところです。

ggh4572
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 こちらでも調べてみました。 法人間でも「贈与」はあり、むしろ「寄付か贈与」かは民法上も「個人/法人」での区別は無いようですね。 他方、税務上「寄付」は、公益事業・社寺等に対する金品の贈与となる様なので 今回相談させて頂いている事例では、 ※当社=法人税、A社=所得税 が掛かる、と理解しています。

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