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自分で考えたのですが、わからなかったので質問させてください。

自分で考えたのですが、わからなかったので質問させてください。 Aは未成年者Bを受取人とする約束手形を振り出し、Bに贈与した。Bはその手形をCに裏書譲渡した。CはAに対して手形金の請求ができるか。そう考えるのはいかなる理由によるか。 以上の問題です。もしよろしければ早急な解答を頂けるとありがたく思います。 わがままな事を言ってしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

民法5条3項 手形法7,11,17条

その他の回答 (1)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4891)
回答No.1

ガイドライン改正で”課題の丸投げ”は禁止事項じゃなくなったけど、好ましいものではないので回答はつかないであろうな と。 >自分で考えたのですが、 「どのように考えて、どこで行き詰ったのか」があれば、ヒントをくれる人が出てきてくれるんじゃないかな。

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