配偶者控除とは?年収が103万円を超えた場合は損?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除とは、配偶者が一定の収入以下(103万円以下)の場合に、所得税の減税措置を受けることができる制度です。
  • 年収が103万円を超えると、配偶者控除を受けることはできませんが、実際の収入によっては結果的に得となる場合もあります。
  • 配偶者控除の受け取り額は各人の状況によって異なりますので、具体的な金額の計算は年末調整で確認する必要があります。
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配偶者控除について

103万円、38万円というのは大体わかりました。 生活が苦しいので現在仕事を探しています。 今、源泉徴収票をみていますが、支払金額(これを年収というの?)240万円です。 もし私が103万円を超えたら、配偶者控除は受けられないのはわかりますが、やっぱり損しますか?サクッとですが、フルタイム希望なので103万円超えるかもしれません。 子供が2人います。小学生です。 元が少ないので、たいして変わらない?働いたほうが得でしょうか? 主人には失礼ですが、とてもやっていけません・・ よくわからないのですが、年末調整で戻ってくるのが関係してますよね?(5千円位しか戻ってこないんですけど) 計算できないんですけど、どれくらい違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

<前回の続き> 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >フルタイム希望なので103万円超えるかもしれません。 フルタイムであれば質問者の方自身が社会保険に加入しなければならないでしょう。 そうなると短期的展望で働くのか長期的展望で働くのかということになります。 前述のように税金の面ではいくら働いても損にはなりません。 問題は社会保険料です、短期的展望で目先の金にこだわるなら社会保険に加入しなくてもいいような就業日数や時間でないと損です。 長期的展望に立つなら、将来の年金等を考えれば現在は損でも社会保険に加入すべきでしょう。

daffuru
質問者

お礼

詳しい説明、とても参考になりました。 ありがとうございます。 複雑ですね・・(^_^;)何度も読んでしまいました キチンと解決できるように、また調べなおします!

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 税金の扶養と健康保険の扶養についてもう少し詳しく書くと。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 <字数制限により続く>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 健康保険扶養を越えるなら、160万円以上でなければ損ですね。 あと、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >よくわからないのですが、年末調整で戻ってくるのが関係してますよね? いいえ。 それは、毎月給料天引きされた所得税の精算です。 全然関係ありません。

daffuru
質問者

お礼

あら(^^ゞ・・年末調整関係ないんですか?お恥ずかしい・・ 家族手当等は全くないです。ついでに交通費も。 もう少し調べます。 ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収票をみていますが、支払金額(これを年収というの?)240万円… これは夫のですか。 それなら、そこから税率を求めます。 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」= 「税率」 まあ計算するまでもなく 5% でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >配偶者控除は受けられないのはわかりますが、やっぱり損しますか… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >フルタイム希望なので103万円超えるかもしれません… 超えるって、どのくらい超えそうなのですか。 10万、20万なのか、100万、200万と超えるのか。 いずれにせよ、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、10万超えて 113万なら「所得」で 48万ですから、夫は前年の配偶者控除 38万円から配偶者特別控除 31万円に代わります。 その差 7万円に税率 5% をかけ算した 3,500 円が増税になるだけです。 ほかに、住民税は税率 10%一律なので 7,000円高くなり、合計 10,500円の増税です。 10万多く稼いでも、夫は 10,500円多く取られるだけということです。 もちろん、あなた自身の税金も考慮しなければなりませんが、お書きの情報だけであなたの税金までは計算できません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないと仮定すれば、10万多く稼いでも、当年の所得税 5,000円、翌年の住民税 10,000円増えるだけです。 超えるのが 10万円でなく、もっと多く 38万円以上超えるなら配偶者特別控除もなくなりますが、配偶者特別控除の最後は 3万円しかないので、夫の税金に大きな違いは出ません。 >年末調整で戻ってくるのが関係してますよね… 年末調整は所得税だけ。 しかも、いまは取らぬ狸の皮算用で配偶者控除分が含まれています。 >5千円位しか戻ってこないんですけど… 前述の計算例であれば、その 5,000円が返ってこなくなるということ。 5,000円返してほしいために、10万円多く稼ぐのをあきらめますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

daffuru
質問者

お礼

思い込みが多くあったことを反省します。 稼げるだけ稼ごうと思います。 ありがとうございました

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

税金というのは収入から諸控除を差し引いた所得金額のさらに何パーセントとして課されるものであって、収入全体から見れば数パーセントのものです。103万円を超えることで損をするものの代表は御主人の税金計算上の配偶者控除ですが、それによって損をする額は、仮に御主人の税率が5パーセントなら所得税1万9千円・住民税3万3千円の合計5万2千円に過ぎません。また、御主人が受けている配偶者手当などが減らされる可能性はありますが、配偶者手当が打ち切られる基準額は配偶者手当そのものよりはるかに高いのが普通です。いずれにせよ、収入103万円に比べたらわずかな損ですから、今現在あなたの収入が0なら、収入を増やすに越したことはないでしょう。 「103万円を超したら損」などというのは、今現在100万円くらいの給与収入の人が103万円をほんのちょっとだけ超える場合に限られた話です。 所得税や住民税の計算はそんなに難しいものではありません。自分で具体的な数字をあてはめて計算してみたらどうですか。 <所得税について> http://www.tohoho-web.com/shotoku.htm http://www.freshmanmoney.com/tax4.html http://allabout.co.jp/finance/gl/970/ など 住民税についてはお住まいの市町村のホームページか、役所で配られているパンフレットに情報があると思います。

daffuru
質問者

お礼

皆様のご意見を参考に出来るだけ稼ごうとおもいます! いろいろ計算してみます。 ありがとうございます

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