- 締切済み
相続税
fwyokotaの回答
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
勝手に相続人の財産を好きなようにすると、 欠格事由に問われるから、 相続人全員で協議したほうがいいのでは、 単独で引き出すと相続人でなくなる。
関連するQ&A
- 相続税の税務署の取調べはどの程度か?
気になるのですが親が死んで子供が遺産相続するとき 税務署は、どの程度調査するのでしょうか? もちろん、親の預金通帳や有価証券や土地登記は調べるでしょうが 子供名義の預金通帳や有価証券まで調べるもんでしょうか? よく、親が子供名義で貯金したりする話を聞きますが そこまで税務署は調べたりするもんなんでしょうか・・・・?? つまり家族名義の銀行の通帳の調査は入るのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続のこと。相続税?贈与税?
以下のような仮定の場合、相続ではなく贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか? A(配偶者)、B(子)、の相続人がいるとします。 土地・建物はAのものに、 現金は預金1000万円があり、そのうち200万円だけBに、残りをAのモノとしました。 上記のモノについては、遺産分割協議書は成立済みで、固定資産は登記済み。 被相続人名義の預金も解約し、双方に振り込まれています。 残りの相続財産は1000万円の価値がある有価証券だけだとします。 有価証券はAのモノにするつもりですが、ここでBが、やっぱり、200万円だけでは納得できない。 有価証券はAの名義でいいが、現金で300万円ほど欲しいと言ったとします。 この場合、AがBに現金で300万円を渡した場合、相続としてみて貰えるのでしょうか? それとも、最初の預金の分割が終わっている以上、Aからの贈与とみなされるのでしょうか? 複雑な例で申し訳ありません。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税のことで3つの質問があります(画像あり)
週刊文春(2017年11月16日 発売)で相続税の特集が組まれていました。 https://dotup.org/uploda/dotup.org1419492.jpg 1・生前贈与のことで 「よくある間違いは子供に渡すと使ってしまうと言って実際に渡さず、親が預金口座を管理しているケース。贈与は認められず、相続税の課税対象になります。名義が子供のものになっていても認められません」 と書かれてあります。 名義が子供のものになっていても認められないのは何故ですか? 名義は子供のものでも預金口座の実印が親のものになっていたということでしょうか? “親が預金口座を管理しているケース”とは親名義の銀行の貸金庫に子供の通帳が保管されていたということなのでしょうか? 2・秋山税理士は貯金が二千万円以上ある未亡人から「これは私の財産です。二十年間、夫から百十万円の贈与を受けていました。~この時、妻の預金はすべて相続財産に加えました」 と書かれてあります。 “すべて相続財産に加えた”というのはおかしくありませんか? 贈与申告漏れには時効があり6~7年前の申告漏れは見逃してくれるのではないのでしょうか? http://www.gifttax.jp/column/prescription.html 3・税務調査が入るかどうかは地域で差があり「東京では資産三億円以上でも入らないが、千葉では二億円で入る」 と書かれてあります。 税務調査とはそんなものなのですか? 千葉ならば二億円未満、例えば一億五千万 円程度ならば嘘の相続税申告をしても問題ないということなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 ※もし画像が表示されない場合は以下をクリック願います http://fast-uploader.com/file/7069585076562/
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税の計算について
母が亡くなり、銀行の預金や現金、土地の借地権などを相続することになりました。 銀行預金と現金で200万円くらいで、土地の借地権も下町の住宅地でそれほど高価なものではなさそうです。控除をさしひくと、相続税はないものと予想されます。 こういう場合は、通常の相続手続き(所有者移転等)を行えば、相続税についてはなにもせずにほっておけば良いのでしょうか? よく、税理士さんに調査してもらう人がいますが、こういう人はもっと高額な遺産がある人の場合だけでしょうか? わたしのような場合、相続税についてはこちらから何か書類を税務署に提出したり申告することはないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税申告時の妻名義の預貯金の扱いについて
夫の相続税申告時の妻名義の預貯金の扱いについて教えてください。 亡くなった夫名義の財産が基礎控除額以内に収まるが、 専業主婦の妻名義の預貯金や証券を加えると基礎控除額を超えます。 しかし分割協議で妻が100%を相続するので配偶者控除額以内に 収まり税金は発生しません。 もし申告をせずに調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、 仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は 適用できないのでしょうか。 先日こちらで法定調書について教えていただきましたが 妻名義の証券口座で株のプラスが出ていないため法定調書は税務署に 行っておらず、株以外の社債などの取引についても法定調書は行かないと 証券会社に言われました。となると、証券口座に妻名義の財産がいくらあるかと いうのは税務署は把握できないと思うのですが? 妻名義の銀行の預貯金(定期含む)の把握もできないのではないですか? 妻である、母は証券会社に上記のように言われたこともあり バカ正直に申告しなくていいと言い、私はそう難しくないので申告すればいいと 思っています。申告書も私が作成するので母の手間はないのですが 納得してくれずに困っています。どう説得すればいいでしょうか。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- これは相続財産に含めるのでしょうか?贈与税は?
父が亡くなりました。 母=配偶者控除内のパート暦10年以上 <母名義の預金> 1.8年前に母名義で1000万の定期預金。母のパートで貯めれる額ではない。贈与の契約書・申告ナシ。通帳の管理は全て母。これは相続財産に含めるのかそれとも贈与税の時効となるのか。 2.母名義の預金は過去何年分遡って相続財産に入れれば良いのでしょうか。またこれらは贈与税の申告漏れにはならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)