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天皇機関説とは?

昔、中学校の歴史授業で「天皇機関説」というのを習いました。 美濃部達吉が唱えた「天皇も国の機関の一部である。」という主張であると教師に教わった記憶がありますが何のことか分かりませんでした。(教師も分からなかったのでは?) 現在も分からないのですが、天皇が機関である場合と無い場合では具体的に何が異なるのですか?

noname#133962
noname#133962
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#138477
noname#138477
回答No.1

機関である場合は、憲法の制約を受ける。制約の内容は、大日本帝国憲法をご覧ください。図書館に行かなくても、ネットで検索すれば見れます。 機関でない場合は、憲法の制約を受けず、無制限の権力を持つ。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >機関である場合は、憲法の制約を受ける。 この憲法を作成した人達の思いは天皇は憲法の制約を受けないだと思います。(根拠無し) そこをはっきり大日本帝国憲法に記述していないことが後の世に意図に反する解釈をされる原因では?

その他の回答 (6)

  • Yelm
  • ベストアンサー率19% (63/324)
回答No.7

しばしば誤解されていますが、美濃部達吉は天皇機関説を唱えたのではなく、あくまでも「天皇機関説の立場を執った憲法学者」です。 天皇機関説を提唱したのは美濃部の師である一木喜徳郎でした。 この一木が天皇機関説が問題になった1935年に枢密院議長という要職に就いていたことから分かるように、実はむしろ昭和初期まで「天皇機関説」は法学会の主流だったのです。 そしてそれまで何十年にも渡り普通に唱えられていた天皇機関説が1935年に問題となった直接のきっかけは貴族院議員の菊池武夫が美濃部を攻撃した事に始まりますが、それを野党政友会が美濃部の師である一木や、同じく機関説を執る金森徳次郎内閣法制局長官を失脚させ、岡田内閣打倒の為に政治問題化させた事が事態の深刻化を招きます。 ロンドン軍縮条約時に同じく野党だった政友会が「統帥権干犯」を盾に政府を猛攻撃し、それがその後の「軍部の暴走」を招いてしまったように、この事件も法律上の問題というよりはむしろ「議会における近視眼的な与野党の足の引っ張り合いが、その後の政治に大きな悪影響を与えてしまった」ものだと考えた方がよろしいでしょう。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

回答No.6

 回答にはならないが。  憲法学や上層では周知の密教を、誤解するかも知れない人たちや使用されている言語の語感から理解しようとする人たちに、折からの社会思潮の中で公開したことからの、美濃部への風あたりでしたろう。  これに対する○○説というタームはなく、単に国体の本義論とか明徴ろんなどというものがあったのですね。  天皇は憲法による以前の存在であり、わが国の国体の根幹、大本である。憲法はその後のものである。  欧米の憲法学では論じるものではない。というようなもののようですね。  しいて言えば、機関説に対するものとしては神格説。その神はわが国と国民、そして国土と統治の流れ来たっている淵源である。  それを基本にしているのがわが国の国体である、というようなことだろうか。  国体本義説なんでしょうね。  国体の護持は最大のマジック・タームでしたね。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >天皇は憲法による以前の存在であり、わが国の国体の根幹、大本である。憲法はその後のものである。欧米の憲法学では論じるものではない。 >国体の護持は最大のマジック・タームでしたね。 国体は超法規的存在であるという主張ですね。 確かに一理あるような気もしますが・・・

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

天皇機関説については、その起源をイギリスの大憲章(マグナカルタ)にさかのぼることができます。いわゆる「立憲君主制」という国体の基本がそこにあるわけで、天皇機関説も立憲君主制のひとつだからです。 この立憲君主制を説明する前に、政治を行う統治者に与えられる権限を説明したほうがいいと思います。 国を統治するということは、原則的には以下の権利を持っていて、それを国内の人々に押し付け、周辺国にも認めさせる、ということです。その内容は ・軍事権(統帥権) 場合によっては徴兵などで強制的に人々を兵隊に徴用することも含めて、軍を作り軍が命令を聞くように出来ます。もちろん外国にも「○○国の軍」として認めさせることになります。 ・収税権 国内の人々から税金を集める権利です。もちろん、税金を使って軍隊を維持したり国内経済が回るようにするのが普通です。 ・立法権と警察権 法律を作る権利と、その法律を有効に機能させるための警察を維持する権利です。同時に法律に基づいて裁くことも必要ですので、裁判権も伴います。 ・外交権 外国と交渉していろいろ決める権利です。明治維新直前の薩摩藩のような動き(イギリスと勝手に交渉してしまうような)を国内の誰かにされてしまうと、統治できなくなるわけです。 これが与えられないと、逆にいえば国を治めることができません。これらの権限が直接君主に渡されているのが「君主制」です。もちろん、国内の様々な事務は官僚が行いますが、官僚に直接指示することもで来ますし、官僚が上げてきた内容を自分で修正することもできます。 それに対して「立憲君主制」の場合は、憲法で君主が出来ることを制限したのが特徴です。マグナカルタを例にとれば、 ・王権からの教会に対する永久的な不可侵 ・収税権、軍役等の役務に対する決定に関する貴族の関与 ・都市の自治権の保持 ・合法的な権限に基づかない逮捕や裁判等の禁止 などがあります。これによって、君主が勝手に統治行為を行うことが制限されるようになりました。これが立憲君主制として、各国に広がっていきます。 これを踏まえたうえで、日本の明治憲法を見ると、明らかに立憲君主制を目指していることが分かります。特に天皇の行為には大臣の輔弼が必要とされるところが、立憲君主制の要となるところになります。 問題はこの「輔弼」が何を意味するのか、最終的な責任は「誰」にあるのか、が憲法上明確に規定されていなかったことがのちのちの論争の的になります。 現在の日本国憲法では、天皇の権限を制限した上で、国事(統治)上のすべてのことについては内閣が最終的に責任を負う、と明記されています。(日本国憲法第3条) 明治憲法上は「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(第55条第1項)とあるので、最終的に天皇が責任を負うのかどうかがいまだに論争になっているのです。 これにひとつの解を与えたのが、美濃部達吉ら当時の憲法学者の提唱した「天皇機関説」であり、これによると「天皇は完全な君主制君主とはいえず、天皇といえども内閣を構成する一部であり、明確な指示命令権は無いから天皇が最終的な責任を負っているとはいえない」というものです。 実は、日本の政治は徳川幕府までの封建時代でも、老中以下の大臣職と官僚が合議で政治を決め、将軍は実質的に裁可を下すだけだったという政治文化があったため、この説は憲法学者や穏健派と呼ばれる政治家などには概ね、そのまま受け入れられのですが、当時は軍部が「統帥権」を盾に内閣や国会から軍部を独立させよう(文民統制からの離脱)を計っていたため、機関説になると「統帥権」まで内閣(と国会)に付属することになるため、猛烈に反対したという史実があります。 つまりご質問の内容に答えるなら、機関であるかないかの差は、日本の場合は軍部が独立して天皇の指揮権に服するかどうか=軍官僚が内閣など文民の目を気にせずに、直接天皇の決裁を貰って好き勝手に行動できるかどうか、ということになるのです。 これを踏まえて蛇足するなら 本来、立憲君主制で不完全ながら選挙制の元に国会をうんえいしている以上、日本の戦争責任はドイツ同様「国民にも戦争責任あり」となるのが普通なのです(ドイツは普通選挙でナチ党を多数派に選び、独裁を許すことになったため、戦争責任が国民にあると考えている) ところが当時の日本は総帥権を武器にして暴走した軍部が悪く、文民統制も軍部によって傀儡になってしまっていたため「国民はむしろ被害者」という構図で「東京裁判」を行い、日本国もそれを受け入れて再独立したため、天皇機関説はむしろ曖昧になっているのです。 戦争当時の日本の不幸は、天皇陛下は機関説を信じ伝統的にもそういう政治文化だったために、天皇の地位をあくまでも立憲君主として守ろうとしたのに対して、軍部も内閣も都合のよいように解釈し責任を押し付けあったために、壊滅的な敗戦を迎えることになったということです。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >つまりご質問の内容に答えるなら、機関であるかないかの差は、日本の場合は軍部が独立して天皇の指揮権に服するかどうか=軍官僚が内閣など文民の目を気にせずに、直接天皇の決裁を貰って好き勝手に行動できるかどうか、ということになるのです。 憲法の条文をどう解釈するかだけではなく、国の在り方をどするかの議論だったのですね。

回答No.4

   現行憲法 ~ 天皇が第一章(全八条)に登場するわけ ~    質問者が、ここに寄せられた回答しか読まないなら、ほとんどの場合、 ウィキペディアを紹介するのが妥当です。結局、本一冊分を読むことに なります。もし一冊だけ、読むべき書物を挙げるなら、つぎの一冊です。   http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/B000J8MK3I ── 松本 清張《昭和史発掘 06 19780925-19820715 文春文庫》  16-105 天皇機関説 19670123-19670911 週刊文春(初出)    さらに「機関である場合と無い場合では具体的に何が異なるのか」と いうような雑駁な質問には、真摯で公平な回答は得られないでしょう。  市井の回答者の、自由な研究ノートでよければ、下記をどうぞ。   http://d.hatena.ne.jp/adlib/19350225 天皇機関説 ~ 学者の胸中 ~ http://d.hatena.ne.jp/adlib/19921223 極月〆日の極東極刑 http://d.hatena.ne.jp/adlib/19110125 大逆事件の人々 ~ 命日順 ~  

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >さらに「機関である場合と無い場合では具体的に何が異なるのか」というような雑駁な質問には、真摯で公平な回答は得られないでしょう。 一市民の素朴な質問に対し平易な言葉で説明出来る能力はその道のプロにとっては重要だと思いますが?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

天皇機関説は、19世紀前半ヨーロッパで盛んであった「君主機関説(国家法人説)」の日本版で、それを導入したのは、ドイツ・オーストリアに留学した伊藤博文である。 国政を担当する人間、組織は 君主も含め 皆国家の機関 であると言う説で 、市民革命の経験をへて君主専制主義に変革を加えた法理論である。 日本における君主は天皇であるから、 天皇も国家の機関 であるとする。 その核心は 君主権の法による制限であり、 憲法はそのためにある法であり、 伊藤のねらいもそこにあった。 したがって、美濃部達吉の名で有名な「天皇機関説」は、伊藤の憲法観の延長にあり、その正統な継承である。 (いっぽう、伊藤はその天皇の君主たる地位は、憲法によるものでなく、古代より歴史的に保障されているとする。だから天皇の地位を定める「皇室典範」は憲法の規制外のものとした。) 憲法起草当時から 天皇機関説は、 日本が、もはや権力者の恣意で無制限に支配される専制国家でない証であり、 日本が立憲国家・法治国家である以上 当然と起草者の伊藤はじめ、共通認識であり、 昭和10年に、いいががりてきに 天皇機関説問題が、もちあがるまで、常識でした。 帝大など学会の主流、でした。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >君主権の法による制限であり、憲法はそのためにある法であり、伊藤のねらいもそこにあった。 近代国家として当然かもしれませんが憲法を作成したのは伊藤らですので誤解をまねかない表現にすべきでしたね。

noname#138477
noname#138477
回答No.2

No.1です。お礼を拝見いたしました。 私は、学者ではありませんので、ここで憲法論議をする気はありません。ご存知のとおり、現実にも天皇機関説は、特に軍部から受け入れられられなかったのは事実です。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

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