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仕訳と処理について

6月決算の法人です。。。 昨年7月に得意先へ売上が発生(現在未回収)し、10月に得意先が破産、今年2月に簡易配当が振り込まれました。 (1)このときの簡易配当は売掛金の一部回収になるのでしょうか? (2)それともいったん雑収入か何かで処理することになるのでしょうか? (1)の処理だった場合、残額について貸倒をし、(2)の処理だった場合、売掛全額について貸倒をするということで宜しいのでしょうか? また貸倒損失はどの時点で計上が可能になるのでしょうか? 貸倒処理は未経験のため、質問させていただきました。 お手数ですがどなたかご教授お願い致します。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

破産ということは、先方の弁護士等から破産の通知が来ていますね。 またこの配当が最終配当かどうかも重要な点です。 とりあえずその配当は売掛金の一部回収として処理します。 その清算の計算が終わり、その配当で最終配当になる場合は、残余の債権は貸倒処理が可能です。 一方まだ中間的な配当の場合は、その清算の通知を元に回収可能額を推定し、残りは貸倒引当金に繰り入れをします。 最終的な貸倒は、破産手続きが完了してこれ以上の回収は不可能ということが確定した時に行います。それまでは経過的に貸倒引当金繰り入れ額を費用として計上します。 この貸倒引当金は貸倒が確定したら、残りの売掛金と相殺し、不足ならば貸倒損失、余れば戻し入れ益を計上することになります。 実際の破産手続きは数年もかかることがあります。その間はこの貸倒引当金繰り入れ額で一時的な処理をしておくということです。 ちなみに法人税の貸倒の条件は下記のとおりです。 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。 1   金銭債権が切り捨てられた場合   次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。 (1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額 (2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額 (3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額 2   金銭債権の全額が回収不能となった場合   債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。   なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。 3   一定期間取引停止後弁済がない場合等   次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。 (1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき   ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。 (2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 (法基通9-6-1~3)

sekisho0123
質問者

お礼

連休中にも関わらず、お答え頂きありがとうございます。 通知書等確認の上、お答え頂いた内容をもとに処理をさせて頂きます。 詳しく教えて頂いてありがとうござました。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

会計と税務とで若干違うけど、税務のほうがええかね? 配当は破産債権者から見れば債権回収やもの、売掛金の回収がええよ。 残額をいまから全額貸倒するんは、税務ならリスクあるで。今期はもとの売掛金の半分を貸倒引当金にするとええ。来期になって破産から1年以上経ったら、残りを貸倒引当金な。これで全額。追加配当ありそうやったらその金額は引当金から抜いといてや。 ほいで、破産手続終結の決定あったら、売掛金貸方、貸倒引当金借方で、両方を消すとええ。

sekisho0123
質問者

お礼

連休中にも関わらず、お答え頂いてありがとうございます。 追加配当の有無も確認の上、処理しようと思います。 有難うございました。

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