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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末出産→年始退院の医療費控除)

年末出産→年始退院の医療費控除

このQ&Aのポイント
  • 昨年末に出産し、今年の頭に退院しました。出産費用は出産一時金+約2万円で済みました。
  • 出産以外にも検診費用・交通費・薬、そして昨年は色々通院したので上記の2万円を含めると10万円を超えます。
  • 出産は昨年中でも、退院(領収証の日付)が今年だとやはり昨年分として合算は出来ないですよね?そうすると10万円に満たないんです。万が一、10万円を超えてもギリギリだったら戻ってくるお金はほとんど無いから手続きをしないほうが良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>万が一、10万円を超えてもギリギリだったら戻ってくるお金はほとんど無いから手続きをしないほうが良いのでしょうか? 申告しないほうがいいかは別にして、確かに還付金は微々たるものですね。 控除額(支払った医療費から10万円(ただし、「所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が200万円以下ならその5%)を引いた額)に、所得税の税率をかけた額が還付金です。 普通の所得なら5%か10%です。 なので、控除額が1万円とした場合、500円もしくは1000円が還付金です。 ただ、医療費控除を確定申告すれば、自動的に住民税も安くなります。 住民税の税率は10%(所得に関係なく)なので、1000円安くなります。 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税なので、還付ではありません。 >数年前、税理士事務所の方に「かえって手数料(?)がかかるから、 いいえ。 自分で確定申告すれば、手数料などかかりません。 源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳をもって税務署に行けば簡単にできます。

aik111
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼しました。またお答えいただきありがとうございます!とても分かりやすくて参考にさせていただきました。助かりました!

その他の回答 (1)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

医療費の控除は支払日基準です。ですから、2010年の支払いは2010年の申告、2011年になってからの支払いは2011年の申告になります。 一般論としては、10万を超えた額が所得から控除されるので、相当した分の税額が減免されることになります。まあ、控除額の1-2割程度と考えてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm この程度であれば、税理士に頼むほどのことはありません。国税庁の確定申告のフォームで自分で出来ます。手数料というのは税理士が儲けているだけで、税務署は鐚一文とりませんから、取り敢えず自分で申告すれば良いだけのことです。

aik111
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼しました。またお答えいただきありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

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