離婚したいときの慰謝料の負担について

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に借金がないか確認して結婚したにも関わらず、結婚後に500万以上の借金が発覚しました。
  • 夫は定職につかず、私が立て替えたお金も返済されずに1年半が経過しています。
  • 私はもう無理だと感じ、離婚を考えていますが慰謝料の負担は私がしなければならないのでしょうか?
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離婚について

夫は結婚する前から仕事をやめていて定職につけず派遣やバイトしかしてなかったのですが借金がなければ夫の実家で私も仕事をしていれば一緒に生活していけると覚悟を決めて結婚、同居をしました。 しかし、結婚する前に借金が無いか確認して結婚したのに結婚後1週間で500万以上の借金があることがわかり私はそれには納得いかず家をでました。 その後、自己破産するようにもすすめましたがそれもせず、定職についくからそれまでまってほしいとか曖昧な答えばかりで、私が立て替えていたお金が10万ほどあるのですが「お金がないから返せない。追い込まないでくれ」といって1年半になります。 本人がなんとか自分で解決できるように何か行動してくれるのを期待してましたがもう無理だと思い離婚してけじめをつけようと思っていますがこれって離婚したいと私がいうと慰謝料は私が払わないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#138996
noname#138996
回答No.2

 ご主人は定職(正社員)ではなかったが、借金さえなければご主人の実家での生活をすれば何とかやっていける。と、判断されて結婚されたのですね。 しかし、500万円の借金がる事が結婚1週間後に発覚した。話し合ったが本人は借金をどうして返すかの具体策を持ち合わせてない。解決のための具体的行動を起こせないご主人に見切りをつけて離婚のケジメをつけようと思っている。こういう場合、離婚を切り出した妻であるご相談者がご主人に慰謝料を払わなければならないのだろうか。と、いうご質問だと解釈して、以下にお答えします。 結論は、ご主人に慰謝料を払わなくても良いです。 逆に、ご夫婦が結婚に至る経過と結婚後の現実が文面の通りだとご相談者の方からご主人に対して慰謝料を請求出来る案件です。請求されてみたら如何でしょうか。 離婚及び慰謝料請求の理由は、まず、約束違反による婚姻関係継続不可能による慰謝料です。慰謝料の他に、結婚の際に要した費用をご相談者が負担された分について返還請求などです。 離婚事由は、夫の協力義務違反。更に、婚姻関係を継続しがたい重大な事由です。こんなややこしいことはいうまでも無く、離婚を決心されたのであれば、約束が違う。と、言って離婚を迫られると良いでしょう。そして、離婚後に、慰謝料を請求するかどうかを判断されれば良いものと思います。

compaq2010
質問者

お礼

具体的に慰謝料について書いていただきありがとうございました。 ちゃんと調べないで結婚をした私にも非があったことを痛感しました。 相手を信じることができない結婚は継続できないので離婚調停にてなっても ちゃんとけじめをつけて前に進みます。 回答して頂きありがとございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

結婚してからの借金は夫婦の借金です。結婚前の男の借金は男の借金です。 何の問題もなく性格の不一致で離婚。このような場合は先に離婚の言葉を発した方が慰謝料を出す。 貴女の場合は,事情が事情なので,離婚を,きり出しても,夫がOKするだろうか?疑問だね? この時は,ある日突然行方をくらますのです。数年過ぎて,ぜんぜん違うところから離婚届けをおくるのです。時効もあるけど,これは行方が知れず3年以上過ぎれば自然消滅の形です。

compaq2010
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 離婚したいと連絡してもその返事もくれていないのでほんとそうですね。 離婚をOKしないかもしれまんせん。 そのときは裁判してでもけじめをつけます。 ご意見ありがとうございました。

noname#131737
noname#131737
回答No.1

お金くれない男なんて最低だよ! ヒモだなヒモ。 慰謝料なんていらないけどー 逆に親に金を請求すればイイじゃん。

compaq2010
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そのようにいっていただいてなんかすっきりします。笑 二人で結婚したので慰謝料については本人にしか請求 できないでしょうから請求することは無理だと思います。 ありがとうございました。

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