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離婚の際の夫の借金について

このたび、夫の借金と度重なる嘘に疲れ、結婚1年3ヶ月子供なしの今、離婚を決めました。 お互いに協議離婚を希望し、協議していますが、夫が借金を抱えているだけに、慰謝料なども1円でも余計に払いたくないといい、理不尽な発言が多いです。 お金に関していつ何を言い出すか分からない夫のため、お金関係について、しっかり準備も進めなくては、と思っています。 夫の借金は結婚前からの負債で、その返済のための借金を繰り返し、借金が膨らんだという状況です。つい半年前まで借金自体を私に隠していたので、私は全くそれについては知りませんでした。 生活費はきちんといれていたので、生活費が足りないということはありませんでしたが、共働きで毎月残るはずのお金がなくなってしまっていたのは事実です(=借金返済に充てていたので)夫の銀行通帳やキャッシュヵードは、夫が渡してくれなかったので・・・ 夫の借金を私が返済する義務は無いかと思うのですが、その借金が“生活のために作った借金ではないもの”という証拠が必要だとどこかで読んだのですが、証拠とは例えばどういったものなのでしょうか? クレジットカード会社から毎月届く引き落とし明細は、借金発覚した今年1月の分からは有ります。 ただ、借金自体が殆どキャッシングなので、実際に何に使ったか?という履歴は、それでは見て取れませんよね。 夫の通帳には、結婚前から借金を返済していた引き落とし履歴が記帳されています。 現状、夫は生活費以外の借金だと認めてはいますが、いつ、生活費が足りなくてキャッシングした!と言い出すかも分かりません・・・ (夫は虚言癖ではないか・・・?と感じていますので・・・) 夫が自分が勝手に作った借金だと認めている以上、あえて証拠は無くても大丈夫ですか? いざ、証拠が必要になった際、証拠は何があればいいのでしょうか? また、お金の問題での離婚なので、借金発覚から私が全て印鑑・通帳類は握っています。 先日夫がとりあえずそれらを返して欲しい、と言って来ました。 しかし、私は夫がまた借金を作っても、万が一私に降りかかることは避けたいので、離婚届を出した時に全て返すつもりでいます。 夫はすぐに返してくれないなら窃盗罪で警察に言うぞ!と脅しますが、離婚成立するまでは、妻の私が窃盗の罪にはならないのでは?と思うのですが・・・ 過去に法律を勉強したという夫ですが、同居していた婚姻期間中の生活費も折半し、自分の給料で支払っている分が多いので、その分を返してくれ(婚姻費用請求する!!)という始末です・・・夫婦共働きで今まで支払ってきたのにです。 六法全書の民法に記載されているので、請求は妥当だと言っています。 そんな請求は無効だと思う私は支払うつもりはありません。 夫のコロコロ変わる発言にも疲れていますが、しっかり賢く離婚したいです。 無料相談まで時間が掛かるので、先にこちらで質問させていただきました。ちなみに、離婚前に内容を公正証書にすることで双方合意しています。 いろいろ質問してしまいましたが、無知な私にお力をお貸しください。 宜しくお願い致します。

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  • Q-Luv
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回答No.5

すみませんでした。URLは以下の通りです。  財産分与と慰謝料について補足します。   財産分与は、婚姻中に夫婦で得た資産と負債について、離婚の時点で残っている分を夫婦で分けることです。  慰謝料は、離婚の原因を作った方(有責配偶者といいます)から、相手方に払う「詫び料」です。  厳密には財産分与と慰謝料は別物で、慰謝料は今その金額が手元になくても支払うべきものということになります。ただ、現実問題として「ない袖は振れない」ので、結局は今残っているお金の分け方の「理由」を互いに主張しあって妥協点を探るということになります。  ご主人の借金については、あくまで借金の債務者はご主人ですので、「夫婦で得た資産・負債」ではないのですが、借金の目的が生活費だということになれば、それは「夫婦の負債」とみなすことができるということです。生活費のための借金であると証明するのはご主人の側です。    しかし、借金の目的はどうあれ、すでに借金の返済で支払い済みの分はすでに手元には残っていないお金なので、「財産分与」はできません。もしそういったものをご主人からもらおうとすれば、勝手に借金返済に使ったことに対する「慰謝料」になります。前回の回答で「慰謝料的」と表現したのはそういう意味なんです。  例えば、前回の「お礼」コメントのB・Cが慰謝料としての請求となるかと存じます。請求の趣旨はどうあれ、ご主人がそれで納得してくれればよいのですが、そうでなければ次は調停の利用をご検討ください。  余談ですが、離婚の場合、裁判の前に必ず1回は調停をしないといけないことになってます。調停は質問者様ご自身で申し立てできますし、裁判と比較すると費用もさほどかかりません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_2.html
winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、毎回丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 この様な分りやすい内容でお教えいただけることに感謝しております。 URL 確認いたしました。ありがとうございました。 夫が納得するかは全く別問題ですが、財産分与と慰謝料について、財産分与とは切り離して、夫への借金に消えた金額は慰謝料に加味して請求することにします。 6/6日には私は実家へ引っ越し別居になり、更に協議は難航するので、調停に踏み切ろうと思ったのですが、またも問題が。 お答えいただけるでしょうか・・・ 6月中に私の仕事の様子を見て調停申し立てに行きます。 私が戸籍謄本を取得した時点の住所に送付しますよね? 夫の戸籍上の住所=今のアパート への送付となりますが、夫は6月末までにアパートを出て、夫の実家に住みますが(すでにアパートに寝るしか帰らずです。)夫が引越し前後14日中に住民票を移動しなかった場合… 6月中に送付されていれば退去日までには夫の手元にはいづれ渡るかと思うのですが、仮に、夫の居住地は夫の実家になっても、夫が住民票を実家住所へ移さない限り、夫の手元に呼び出し状が届くことは困難ということですよね? 呼び出し状とは、本人に直接受け取りされるような書留のような形での送付となるのですか? それとも、一般郵便物のように、宛先人のポストへ投函となるのですか? というのも、夫が実家の住所を断固として教えてくれないのです。 夫の母(夫の父と母は離婚しています)は、今年の私たちが別居中に引っ越したので、事後報告で引っ越したことは聞きましたが、その住所も場所も教えられてなく、聞いても適当に流されてきました。 今回の件でも離婚後の金銭支払いは残ることもあり、実家住所を聞きましたが、大体この地区というところのみで、最寄の夫の妹宅住所を何かあったら使ってくれ・・・とのこと。 夫が住民票を早々に移すことは当てにならず。 夫の手元にすら届かないのであれば調停すら出来ませんよね。 司法書士など、専門の方に依頼してお金を払って調べるなどの方法があるのでしょうか?しかし、そのようなお金も今はなかなか作ることが難しいです・・・こういった場合、どうしたらいいのでしょう?

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その他の回答 (6)

  • Q-Luv
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回答No.7

 別居後のご主人の住所については、わかっていたほうが良いでしょうが、今お金を出して調べる必要まではないと思います。  通帳が質問者様の手元にある状況で、それをほっておいたままご主人が連絡を絶つということはないと思うんです。これ以上二人で話していても決着がつかないようだから調停で話し合いたい、財産のことがきちんとしない状況では通帳を返すこともできないからと伝えれば、ご主人も調停に出ざるをえないのではないでしょうか?  ご主人もこれから弁護士に相談なさるそうですが、やはり弁護士から調停の利用を勧められるんじゃないかと思います。  なお、質問者様ご自身の現状をお書きになっていらっしゃいますが、ここは不特定多数の方が利用できる場所ですので、質問に関わらないことはなるべく記載されないほうがよろしいかと存じます。ご主人やそのお身内がこのトピックスを見ることもありえますので十分ご注意ください。

winituka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろとすることが多いですが、自分の未来のために、一つ一つ処理していこうと思います。 いろいろと勉強になりました。 分からないことも多いですが、とにかく前に進めるようにがんばります。 Q-Luv様、いろいろと詳しくお教えくださりありがとうございました。 一人では知らずに進んでいたことも多かったです。 本当に助かりました! ありがとうございました!

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  • Q-Luv
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回答No.6

調停を申し立てると、相手方に呼び出し状が特別送達で送付されます。  特別送達の郵便物は配達員が名宛人に手渡しします。受け取りを拒否することはできません。    送付先は、住民票の住所、また実際そこにいないとなれば実際の居所に送付します。  別居後の住所について、「大体この地区というところのみで、最寄の夫の妹宅住所を何かあったら使ってくれ」ということですから、妹さんの住所に送付したらよいのではないでしょうか?また、今一度、調停を申し立てるので呼び出し状を送付する住所を教えてほしいとお聞きになってはいかがでしょうか?  どこに送るべきかという点は、調停申立の手続をする際に家庭裁判所で相談なさってみてください。  なお、呼び出し状が届いたとしても相手方が出てこない場合、過料に処される場合はありますが、警察官などが捕まえてきて強制的に出頭させるなんてことはありません。ですので、突然調停の呼び出し状を送るよりも、これ以上二人で話しても平行線だから調停で話し合いたいと事前に相手方に伝えた方が良いと思うのですが、いかがでしょう?  それと、以下のURLには調停も含む離婚の手続についてコンパクトにまとまっていてわかりやすく説明されていますので、ご参考までお知らせいたします。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/
winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、早速のご回答ありがとうございます。 昨日、親戚・兄妹の協力もあり、大物の荷物の引越しを済ませたました。 実家から引越し前にアパートに行った際、夫が居たのですが、現状、弁護士に自分も相談に行くからそれまで待ってくれと言われたままです。 その際、またキレた話方で調停でもなんでもしてやる!有責配偶者(自分)でも言い分はあるんだ! と吐き捨ててバイトに出かけました。夕方、今後の件で連絡すると言い、その夕方、電話がきたのですが、私が出れず。その後、数時間の間に何度電話しても出ません。出れない状況ではないはずなので、避けているのでしょう・・・ 今までの夫と私の親戚・友人・全ての住所の入ったファイルデータも削除されてしまっていました。バックアップで再生できるものならしたいくらいです。しかし、夫の妹の住所だけは分かっています。 私も弁護士に調停を・・・と言われてから、引越しやらが有ったので、調停に関して自分でも知識が少ないままで踏み切ることができず進められておりませんでした。自分でも知識を増やして臨まなければと思います。 >突然調停の呼び出し状を送るよりも、これ以上二人で話しても平行線だから調停で話し合いたいと事前に相手方に伝えた方が良いと思うのですが、いかがでしょう? すでに何度か、第3者を交えての協議も、調停をすることも私からもち掛けていますが、そのときの感情によって強がって、調停でも裁判でもしてやるけど、お前は不利になるだけだ!と言ったり、二人の離婚なんなんだから、第3者を交える必要はないし、そんなことはしない!と言い放ち、私の親の呼び出しにも応じない状態でした。 とにかく自分の不利なことはトコトン避けるというように見えます。 夫の実家の住所は何らかの方法で調べておいたほうがいいのでしょうか?夫の住所変更まで待つしかないですか?調べるにも、どうやったら調べられるものか・・・夫の車が停まっている時に家を突き止めるしか今は思い当たりません・・・

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  • Q-Luv
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回答No.4

裁判所のサイト(下記URL)に、調停の手続の案内がありますので、まずはそちらをご一読ください。  調停は、離婚すること自体や、離婚の際の諸条件について、夫婦二人の協議では話し合いがつかない場合に、調停員を間に入れて協議する場です。質問者様が相談なさった弁護士は、この状況では協議離婚は難しいと判断されて調停の利用を勧められたのだと思います。  調停では、調停員が双方の話を聞いて妥協点を探ろうとしますが、あくまで「間に入る」だけです。納得いかなければ「不調」として、その次は裁判で決めるという手続の流れになります。(なお、一旦調停を取り下げて、後日やり直すこともできます。)  それと、財産分与とは、あくまで現在手元にある資産・負債をどう分けるかということです。厳密に言うと、これとは別に、離婚の原因を作った側が支払う慰謝料があります。  「婚姻期間中の貯蓄額として、すでに支払った夫の借金の半額を私へ支払う」となると、財産分与というより、慰謝料的な意味合いになるかと思います。ご主人が支払いに納得されて、公正証書や調停の調書に記載できれば、支払われない場合強制執行もできるようになります。ただ、そもそも現時点でご主人は借金の返済が続く状況のようですので、仮に約束をしたところで「絵に書いたもち」になりそうです。 

winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、何度もご回答、本当にありがとうございます。 身近に相談できるものが居ないので、本当に助かります! 裁判所のサイト(下記URL)を指示いただけますでしょうか? >財産分与とは、あくまで現在手元にある資産・負債をどう分けるか ・・・現在の貯蓄額などの財産を分けるという意味でも財産分与とは切り離して、夫の借金の額を別に算出したほうがいいということでしょうか? 夫への財産分与請求は、慰謝料的財産分与、という認識になるということでよろしいのでしょうか? たとえば、 A.今手元にある財産50万(私の口座に有り)5割分与して一人25万 B.慰謝料100万 C.慰謝料的財産分与として80万(夫の借金に消えた金額のうち半分) AとCは合算して財産分与としていいのですか? それとも、AとC,別々のものとして請求するべきでしょうか? もちろん私の口座に入金してある現金は夫への全ての請求額からは差し引いた額を最終支払額として支払ってもらうつもりでおります。 宜しくお願い致します。

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  • Q-Luv
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回答No.3

 ご主人は現時点でも借金を抱えていらっしゃるので、何とか自分の方にお金を引っ張りたいということでいろいろおっしゃるとは思います。  最近の生活費の使い道については、見せろというなら家計簿をつけてみせてあげればよいですよ。  ご主人のおっしゃる財産分与6割が妥当かどうかは、すでに予約されている法律相談で弁護士に良くご相談ください。ただ、これはあくまで今手元に残っている財産をどのように分けるかという話であって、今までにかかった生活費は対象になりません。  特に、お子様の養育費はしっかりいただけるよう頑張ってくださいね。  しかし、繰り返しになりますが、ご主人の今の調子では協議離婚は難しいようですね。この後は、調停、それでもダメなら裁判ということになります。この次になにをすべきかという点を中心に弁護士にお聞きになってください。

winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、ご返信ありがとうございます。 あれから、弁護士無料相談へ行って来ました。 夫の婚姻費用請求や財産分与6割請求など、あれもこれも、夫の請求は無視して大丈夫です。ありえないことを端から並べて、お金を取ろうとしているようにしか思えない内容ですね・・・ と、弁護士の先生も夫の言い分に呆気にとられているくらいでした・・・ そして、調停を薦められました。 正直調停を即座に言われるとも思っていなかったので、少し気が動転してしまいました。 私たちには子供はいないので、養育費や親権などは問題ありません。 調停を薦められたものの、夫にはあと10日後の別居までは調停すると事前に話すつもりはありません。(目には目を、の人なので、何をしでかすかも分からないので怖いです) 夫は今も協議離婚のつもりで、自分の請求とこちらの請求を考慮して、考えているようです。。。 私もまだ調停の知識もなく、年金分割情報通知書を持って家裁へいくように、とも弁護士さんに言われたのですが、初めて聴く言葉で、余計に頭がパニックになってしまって、相談が終わってしまいました・・・ 一つまた疑問が出てきてしまいました。 財産分与には、婚姻期間中の貯蓄額として、すでに支払った夫の借金の半額を私へ支払うという話で進めています。 本来貯蓄額としてあるはずのお金で、離婚の際、財産分与の対象となっているはず、ということで) 調停になったら、おそらくこの金額は夫には請求できないし(弁護士談)夫も支払わなくていいもの、と思うかと思いますが、夫は現状支払うつもりでいます。 協議離婚で進めた場合、夫が支払うと言っていれば、そのまま支払ってもらってかまわないのでしょうか? 離婚の際は、支払う金額も財産分与額として公正証書にします。 たびたびの質問、申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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  • Q-Luv
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回答No.2

 質問者様のご主人が結婚後に作った借金については、質問者様がその金銭消費貸借契約の保証人になっていなければ、たとえ夫婦であっても質問者様に返済の義務はありません。借りたところが、まともな金融機関であれば、質問者様宛に請求の連絡が来ることもありません。  ご主人が結婚後の借金について質問者様に負担を求めてくる場合、それが生活費のための借金だったということを証明する必要があるのはご主人の方です。具体的にどのようなことに使ったのか証明できないなら負担する義務はないと主張しましょう。  また、ご主人のおっしゃる民法の規定は、第760条のことですね。  「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 」という規定です。  つまり、婚姻中すでに負担した生活費については、単に夫婦できっちり半分ずつ負担するというものではなく、夫婦それぞれの収入や、その時々の生活状況によって、負担の割合は個々の家庭で千差万別だということです。     通帳保管の件も、質問者様が勝手に預金を引き出して浪費したというなら別ですが、そんなことはなさっていらっしゃらないでしょうから、「どうぞ警察に行ってください。でもあなたが恥をかくだけですよ」といなしておけばよいと思います。  ただ、ご主人が理不尽なことばかりおっしゃるようであれば、調停を利用して他人に入ってもらうのも良いかもしれませんね。他人が入ることで、ご主人も少し冷静になるかもしれません。  「婚姻費用のことを言うのであれば、家庭裁判所で決めてもらおう」と言って、ご主人に調停を申し立ててもらうのもひとつの手です。

winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、詳しいご回答、感謝いたします。 私が夫の連帯保証人などになっているものはありませんので、私への支払請求が来ることは無いですね。 サラ金からの借入ではないので、有名大手企業ですので、その辺は心配しなくて良さそうです。 夫は先日の話し合いで、私の預金通帳の引き出し記録を、何に使ったのか説明してくれ、と要求してきました。 私には浪費は一切ありませんし、夫の使途不明な借金の引き落とし履歴のために、家計が苦しく、洋服も買わず、休日も遊びにも出かけられず、ジュ-ス1本も我慢するような浪費の余裕もない状況でしたから。 二人の食費、月¥1万以内に収め、ガス代節約に入浴は1日おきで浴槽への湯張りは3分間で、汲み上げたお湯で全身を洗い流す状況・・・普通ではしないような節約もかなりしてきたほどです。 他人には恥ずかしくて言えないことばかりです・・・ その状況を夫も知っているはずですが、離婚のお金の話になったとたんに、財産分与も要求を出してきました。 婚姻期間中の夫の収入330万に対し、私の収入260万 そして、家事の貢献度も自分は五分はあるはずだ! だから、財産分与の割合は、収入割合の多さと家事貢献度を加味して自分は6割財産分与で貰えるはずだ!!!と主張してきました。 こんなことってあるんですか? 実際の収入は私に対しも1,2割程度の多い収入と、家事への貢献度を主張する夫ですが、実際の彼の生活はだらしなく、かたずけることはほとんどせず、帰宅後は連日のようにごろ寝し、ひどい時は夕食後~翌朝までごろ寝。 土日にアルバイトを3月から始めたものの、それからは夕食の洗い物しか家事はしません。 結婚当初から家事を全くしない人でしたから・・・ 日常の家事も、休日などに、引っ越した片付けなどはすべて私がしてきました。夫の貢献度なんて多く見ても3割あるかどうかです。 夫の請求あの手この手を使って理不尽なことを言って、少しでもお金を多くとろうという感じです。 話し合うたびに疑問が出てしまって、また質問させていただきました。 よろしくおねがいいたします。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

妻に請求する場合、貸した側が、生活費に使ったことを証明しなければ、第三者との関係では、名義人への貸付となる。 貸したほうから裁判を起こされたら、そのとき「反証」を出すことになる。 通常、貸した側に証拠はない。 貸し手と夫が共謀すると少し面倒だが。 離婚のとき、きちんと、借金は夫の行為である、と書面に残しておく。

winituka
質問者

補足

toratanuki様 早々にご回答いただきありがとうございました。 貸してと夫が共謀することはないと思います。 夫は貸金業者にはあまり債務整理もしたがらない状態です。 無知なので、金融事故として記録が残ることも知らない人です。 共謀するとか何かアクションを起こすことで今後の自分に影響すると思っているのでしょう・・・ 夫は入籍後の結婚式にも自分の貯蓄からの支払と偽って、キャッシングしたお金で挙式費用の夫負担分を支払っていました。 これは、式場の領収書の金額に対しては同金額ではありません。 (夫負担分の衣装代が12万・私負担の衣装代30万をそれぞれに自己負担し、合計金額42万の領収書です。 個々の金額自体は領収書に記載はありません) こういうった場合は、生活費としてのキャッシングとみなされるのでしょうか? たびたびの質問で申し訳ありません。 お分かりでしたらお教えいただけると幸いです。

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