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夫の借金は離婚の理由になりますか?

夫が人助け(親)のために、勝手に銀行に借金を作ったとして(3000万)、 その返済のためにいきなり生活に余裕がなくなってしまった場合、離婚理由になると思いますか?というか、離婚を考えるのはおかしいですか? (借金の内容は複雑すぎるので、伏せておきます。 毎月10万ほどの返済額で、生活は共働きでギリギリできる程度とします。それまでは、毎月貯金が少しぐらいできていたぐらいとします。)

みんなの回答

  • khonda54
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.6

うちの親はそれで離婚しました。

oozorapassword
質問者

お礼

率直にありがとうございます。

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.5

民法第770条の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」ということで、証拠さえあれば、裁判離婚は成立するでしょう。 妻である貴女の承諾なしで勝手に3000万もの借金をつくったのなら、生活が破綻しても仕方のない状況だったらどうするつもりなのかと思います。 それに、「夫婦別財産」といって、貴女のお金を夫の借金にあてる義務など生じませんし、反対に、お小遣いがないなどといって、貴女のお金を盗んだとしても、夫婦関係である以上、罪には問えません上に、慰謝料の対象にもなりませんから、使った分を返せとも言えないのが理不尽なところです。 実際に、私は夫が勝手に連帯保証人になったせいで、夫は結果的に支払いができず自己破産しましたが、その後の私への対応や被害は悲惨でした。 800万くらいなら夫の給料で返せたはずなのに、勝手に自己破産したため、生命保険を強制解約となり、夫が原因で精神疾患を発病した私は入院費を父親に払ってもらうような状況でした。 それだけでなく、私の実家をさんざん利用したあげく、病人の私に対して責め立てる訴状を弁護士に書かせ、大嘘の訴訟がおこなわれました。 私は、必死で潔白証明のために書類や証拠を集め、勝訴したものの、夫が自己破産で財産がないという理由で、そのままでは追い出せない理由から、特別配慮ともいえる「扶助的財産分与」という形で180万円をもらうこととなり、それだけで、あとはさっさと家を放り出されました。 生活費分担事件の調停が成立して裁決をもらっていたのが幸いで、116万円を離婚成立後に請求し、相手が応じないので財産凍結し、弁護士依頼で強制執行をおこない、なんとか生き延びました。 それだけでなく、私の親友は、姑が1000万もの借金をかかえていることを知りながら結婚したはいいけれど、夫には4回も浮気されたあげく、「子供がうざい」と言われて女の元にいったそうです。 しかも、親友は、精神のみならず、胃潰瘍・十二指腸潰瘍まで患い・・・・とうとう亡くなってしまいました。 過労と心労のためです。 「金の切れ目が縁の切れ目」というのは、つくづく本当だと思います。 1度、貴女をおろそかにして勝手な行為をするような夫は、同じ事を繰り返すでしょうし、お金となると、貴女まで働くはめになる金額でしょう。 誰が考えても非常識なことをしているのですから、離婚事由にはなるはずです。 今時「性格の不一致」で離婚できるし。 死活問題になるかもしれない迷惑をかけられて離婚を考えるのは、当然と言えます。 夫の財産を把握し、銀行その他の金融機関の口座をメモかコピーしておくと、後で財産調べや強制執行でお金がとれる状態なら、処理が楽になります。 夫婦のお金は盗難にならないし、慰謝料などで返済を求めても無理な事を考えれば、離婚したければ早くするにこしたことはありません。 協議離婚なら、もめなければすぐにでもできますが、どう考えても貴女に不利なので、理想は調停→訴訟で、きちんとした離婚をしておいたほうが、相手がごまかしたりできませんから、しっかり今後を考えてみましょう。 自分を犠牲にしてでも家庭を守るなら、それでもいいでしょうけれど、貴女が夫に協力する気がないのであれば、できるだけ早く自立した経済力を身につけて、離婚する方を、個人的にはおすすめします。 なんだかんだいっても、一生の伴侶となるはずの貴女を裏切ったことになるのですから。

oozorapassword
質問者

お礼

金の切れ目は縁の切れ目 ごもっともです。悲しいですけど、世の中お金だと思ってしまいます。 ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

離婚調停なら理由になるかも知れませんが、離婚裁判だと厳しいですね。 民法第770条の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と言えるかどうか。 浪費によって生活ができないというのとは違いますし。

oozorapassword
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございます。

  • Kiripaku
  • ベストアンサー率10% (78/719)
回答No.3

家庭の生活に大きく関わることです 勝手にやったなら離婚理由になります

oozorapassword
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

そんな勝手なことをされてはたまったものではないですね。 離婚理由にはなりますが、親へ貸しているという点で、旦那にも理由あり とされる可能性は高いです。 ということで、慰謝料をふんだくるまでは難しいかもしれません。

oozorapassword
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.1

理由になりますよ。 おかしくないですよ。 調停はしておいた方がいいです。 相手方にも それはおかしいんだよ と示す事ができますし 離婚後も 色々とスムーズになります。

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