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労働保険に加入し国保と国民年金にできますか?

srafpの回答

  • srafp
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回答No.1

文章の全部では有りませんが、公的社会保険制度を間違って書かれていますね。 > もちろん正社員になることがベストでしょうが、正規雇用は難しい情勢で、 > 今は決まっていもいない目先の短期案件の契約をどうするか悩んでいます。 個人事業主になって、国保と国年だけを払えばよい。 その代わり、労働保険料は支払う必要はなくなる。 1 労働保険とは  a 「労災保険」と「雇用保険」の総称です。  b 『労働保険料は1年分前払いしなくてはいけないと聞きました』は正しいです。概算保険料といいます。ですが、年度(4月~翌3月)の途中に成立した事業であれば、その年度に限っては残月数分です。    数値を示した例を書きます。    仮に労働保険料を算出するために使う1ヶ月当りの数値・料率などが同じ場合、4月1日成立の会社が100万円の概算保険料であったのであれば、10月1日成立の会社は半額の50万円です。  c 『保険料が返って来ない』というのは、完全な間違いではありません。    労働保険は確かに1年分を概算納付しますが、1年後に保険料の精算を行います。個人事業事業主として事業を継続している間はこの繰り返しとなります。実際には、当年分の保険料精算差額と翌年分の概算保険料の間で納付額を調整なので、次のような場合、平成23年7月(第1回目納期限)に100万円を納付し、平成24年7月には(h23確定)80-(h23概算)100+(h24概算)80=60万円を納付となります[一括納付を選択した場合]。     H23年度概算保険料 100万円     H24年度確定保険料  80万円     ⇒ 特定条件に該当しない限り自動的にH24年度概算保険料は80万円  d 以降に書く事柄から、「特別加入」を行なわないのであれば、そもそも、労働保険の概算保険料納付の段階事態が生じないので、『保険料が1年分』だとか『保険料は一度払った返って来ない』は関係いたしません。 2 個人事業主は自己の為の雇用被保険者資格を取得できません。   また、個人事業主が己以外の労働者を雇っていないのであれば、保険料は発生いたしません。 3 労災保険も考え方は同じなので、個人事業主が己以外の労働者を雇っていないのであれば保険料は発生いたしません。   但し、労災の方には「特別加入」と言う制度が有るので、個人事業主が特別加入する事で労災保険が適用可能となると同時に、労災の特別保険料の納付義務が生じます。 4 先方が言っている事も、あなたがそれを受け入れる事も法の目を晦ます行為であり、このような行為をした上で『短期のスポット案件であっても、2年以内に12ヶ月累積すると失業手当ての受給資格が得られると認識しています。』というのは成立し無いと考えます。   ⇒2で書きましたように、雇用保険の被保険者ではないから。

nazonobyo
質問者

補足

書き方が悪く、誤解を招いてしまいました。 個人事業主になって請負契約を結ぶか、契約“社員”となって雇用される形態を選ぶかで迷ってます。 契約社員になった場合は、請負契約金額から会社負担分の社会保険料と労働保険料を差し引いた額が税込の給料となり、その給料から更に自己負担分の社会保険料と労働保険料を天引きされます。その中でも健康保険料が相当な高額になることからどちらにするか迷っています。 なお、現在まだ失業給付が150日くらい残っており、3ヶ月の契約満了後、次の仕事が決まってなければ、引き続き失業給付を受給できます。 個人事業主になったら、この権利を放棄することになるのでしょうか?

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