役員報酬の差押え⇒取立訴訟で第三債務者への債務名義を得たいと思っていま
役員報酬の差押え⇒取立訴訟で第三債務者への債務名義を得たいと思っていますが・・・
A社(連帯保証人A社代表取締役a)に対する貸付金で、すでに債務名義(執行認諾文言付きの公正証書)を得ています。
しかしながら、A社はほぼ休眠状態となっており、差押えも財産もほとんどないと思わるため、現在、代表取締役aがA社と同じ住所で営んでいる別事業の会社B(代表取締役はA社代表取締役と同じa)の役員報酬の差押えを検討しています。
ただよく聞く話として、B社の代表取締役aの役員報酬の差押えを実行したところで、「役員報酬なし」と嘘の報告をされる可能性が高いようで、その場合、B社に対する取立訴訟を行うという流れになると思います。
そこで質問です。
【質問1】
取立訴訟提起の際に役員報酬の有無について確たる証拠がなかったとしても、取立訴訟内で会社文書提出や税務署提出書類の開示を求めることができるとは聞いております。しかしながら一方で、こうした訴訟内の請求に対しても応じない、ごまかす等の対応がいくらでもできてしまうという話も耳にします。
実際のところ役員報酬差押え⇒取立訴訟という手段は実効性があるものなのでしょうか?以下のサイトの裁判例を見ると、役員報酬の差押えはかなり難しいのかなという印象を受けますが・・・。
http://www4.atwiki.jp/hanrei/pages/110.html
【質問2】
万一、訴訟提起の時点で実際にこれまで役員報酬が支払われていなかった場合でも、定款や株主総会議事録に役員報酬の支払いについて明記されていれば、将来支払われる役員報酬についての債務名義を得ることは可能なのでしょうか?
【質問3】
仮に取立訴訟で勝訴を得てB社に対する債務名義を得たとして、B社に差押さえを実行できる額というのは、いつの時点の役員報酬からでしょうか?(取立訴訟提起時点?)
さすがにA社ならびに連帯保証人aに請求できる額と同一金額が差押え可能というわけにはいかないですよね?
【質問4】
最後に、A社とB社で代表取締役・住所同一でも、別事業だと「法人格否認の法理」の適用はやはり難しいでしょうか?
以上、長々とした質問で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。