• ベストアンサー

差押について

債務者が勤務する会社(第3債務者)に対し、強制執行を行いました。 しかし陳述催告書すら提出されず、こちらからの連絡を一切無視。 仕方なく一度、取下げました。 数ヵ月後、再度、強制執行の申請をしました。 すると今度は陳述書を提出してきました。 内容は退職しましたと・・・ 1度目の強制執行で取れなかった債権はもう取れないのでしょうか? 1回目、陳述書すら提出せず、連絡さえも拒否されたのが原因です。 1回目の強制執行した月から数ヶ月の給料と退職金を抑えれないでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務名義に記載されている額が完済するまで、何度でも、どんな方法の取立でもできます。取り下げたからと云って、その債務名義が使えなくなると云うことはないです。 債権の差押えがなされているのに、第三債務者が債務者に、差押え債権を支払ったとすれば、債権者は第三債務者に対して損害賠償請求すればいいです。 差押えが取下によって終了した後、第三債務者が債務者に支払われた金員の取立は、当該第三債務者の責任ではないので、その第三債務者に対して損害賠償請求はできません。 その場合、その金員が債務者の手内にあれば動産執行の手続きで可能です。 債務者の手内になくて、銀行などに預金しておれば、その銀行を第三債務者として債権差押えすればいいです。

hinano123
質問者

お礼

tk-kubota様、お返事有難うございました。 >差押えが取下によって終了した後、第三債務者が債務者に支払われた金員>の取立は、当該第三債務者の責任ではないので、その第三債務者に対して>損害賠償請求はできません 第3債務者が陳述書を提出しなかったことに対して損害賠償請求ができないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>第3債務者が陳述書を提出しなかったことに対して損害賠償請求ができないでしょうか? できます。 民事執行法147条2項をごらん下さい。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

1回目の強制執行した月から数ヶ月の給料と退職金を抑えれないでしょうか = お金が入ったとすれば? 相手から取れますね?

関連するQ&A

  • 強制執行について

    強制執行(第三債務者)について 債務者A 第三債務者B AとBは共同で会社を経営しています(Bは代表取締役・Aは取締役) 債務者Aに強制執行手続きを申請。 預貯金などはなし。不動産も賃貸マンション。その賃貸マンションビルの持ち主はBです。 第三債務者Bに給料(役員手当て)の差押を行いました。 催告陳述書すら提出されず(間違いなく結託しています) A、Bは、こちらからの連絡を一切無視(電話・FAX・内容証明) 判決後、去年の9月に執行をかけましたが無駄に終わりました(差押債権額の割合/預貯金50パーセント・給料50パーセント) 1月に裁判所に出向き、強制執行の債権の額(預貯金が0円だったため全額を第三債務者Bにしたいと書記官に申し出る)を変更したい事を伝えたところ、 私>全額をBに請求したいのですが 書記官>それでは、9月の強制執行を一度取り下げて改めて、強制執行の手続きを申請して下さい。 私>その場で取下書を提出し、すぐさま強制執行の手続き(全額)を改めて行った。 1回目の9月に執行を行ったときにはBからは催告陳述書は提出されず 2回目の1月に執行を行ったときには陳述書が提出されました。 「2回目の催告陳述書の内容」10月末日において退職しましたという内容で す(明らかに虚偽の報告)。 私はBに対して取立訴訟、Aに対して財産開示を申請する予定でしたが状況が 変わったような気がします。 ここで質問ですが (1)・2回目(1月)の再度の強制執行の申請をした直前、1回目の強制執行は 取り下げていますよね。仮に2回目の申請をしないままなら、1回目の強 制執行中ということで、債務者Aが10月末に退職したとしても9月・1 0月の給料及び役員手当て、また退職金を差し押さえれたと思うのですが 1回目の強制執行はすでに取り下げていますから(書記官からのアドバイス)、今更取立訴訟でBに対して提起できないですよね?2回目の強制執行を行った時点ではAは退職しているわけですから。 (2)・Aが10月末に退職したということ自体が虚偽だと思うのです。   この場合、Bに対して取立訴訟を提起し(退職していないという根拠で)損害賠償請求つきで訴訟が可能なのでしょうか?   また退職したというのが事実なら、それを証明する証拠(退職届?厚生年金の切替?解雇などした場合の証明書?・・・表現の仕方が少しわかりません)の提出をBに要求できるでしょうか?  いいアドバイスがあればよろしくお願いします。 Aに対してOOOを提起とか Bに対してOOOを提起し、乙号証としてOOやOOを提出してもらう などのアドバイスをよろしくお願いいたします

  • 給料差押について

    お願いします 強制執行にて、債務者の給料債権を差押えました(他も実行しましたが不発)。 第三債務者からは陳述書が提出され、退職しましたと・・・ 債務者(取締役)と第三債務者(代表取締役)は2人で会社を経営しています。 債務者と第三債務者が結託しているのだと確信しており、独自に調査。 勤務していました。証拠も抑えています。 第三債務者にはこれから損害賠償請求(請求プラス慰謝料30万円)をおこしますが、 その他の罪?強制執行妨害罪?は違うような感じですが 何か、他にできることはないでしょうか? 債務者も第三債務者も提訴時から一切こちらからの連絡を無視しています。 取立訴訟、財産開示などではなく、刑事などです。 いいアドバイスがあればよろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の一部分について

    私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。                    記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 強制執行と陳述催告に関する執行費用

    はじめまして。少額訴訟で勝訴し、強制執行の手続きを進めております中で、2点ほど教えてください。 1、第三債務者に対する陳述催告申立書を出した場合、その後の事務的な流れはどうなるのでしょうか。 書物を調べると、「債権差押命令が債務者(相手)と第三債務者(相手の勤め先の会社)に送達されるとともに、陳述催告の結果が送られてくる」とあるのですが、これでは、債権の有無が判明するのが後になってしまうのではないでしょうか。 具体的には、50万円の債権の差押で、A銀行からE銀行まで10万円ずつ割り振って差押申請し、A銀行からD銀行まで0万円、E銀行に100万円の預金が陳述催告により判明した場合、再び、E銀行に対する債権差押命令申請をすることになるのでしょうか。 2、債権差押命令申請と同時に、第三債務者に対する陳述催告申立書を5件(すべて銀行です。)出した場合、この5件の「資格証明書交付手数料」や「差押命令送達料金」は、全額執行費用として認められるのでしょうか。 何卒よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 強制執行について

    よろしくお願いします Aに対して強制執行を行いました。 Aの勤務先B会社に対して給料、役員債権を差押さえましたが、Bは無視(陳述書の催告に虚偽の申請/在籍しているのに退職しましたと)。 B会社に対して取立訴訟ではなく、虚偽の陳述をしたことにより損害賠償請求(債権+慰謝料30万)を提起 しかし、先日、Aから利息なしでの支払がありました(約1年後)。 B会社に対して、Aの給料・役員債権+慰謝料30万円+遅延延滞金で提起中ですが取下げないといけないでしょうか?それとも請求の減額の申立をして、慰謝料+遅延損害金のみでいけるでしょうか? また、Bに対して、今まで支払がなかったため、それを明確にするため(Aが退職したと虚偽申請していたため)、文書提出命令や調査嘱託、証拠申出書(尋問)などを申請済みでありますが、取下げないといけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 差押えの取立て効力の発生時期

    お世話になります。 裁判所から従業員の給与差押え命令が届きました。 ある弁護士さんは、差押え命令が届いたら、 直ちに差押えしなくてはいけない、と言います。 別件の債権者さんは、会社が陳述書を裁判所に提出して、 債権者にその旨の連絡がいってから差押えすることになると言います。 弁護士さんは民事執行法145条4項を主張しています。 別件の債権者さんは、陳述書の提出期限が14日あること、 債務者が受け取ってから7日間の執行抗告期間があることを 理由にあげています。 どちらが正しいのでしょうか?

  • 給与差押の書面作成について!

    給与差し押さえについて、最高裁のサイトに次の書式が紹介されているのですが、質問があります。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf (質問) 1、 請 求 債 権 目 録の元金ですが、30万の債権で一部が支払われていて、残金が10万の場合、この元金欄は10万でいいのでしょうか。 2、 第三債務者に対する陳述催告の申立書を債務者の会社に必ずしなければいけないのでしょうか。 確か、この催告を会社が無視しても、会社は何らの罰則規定が無かったように思います。その場合、会社は債務者を保護するために催告を無視することもあると考えます。 そうすると、債権者は給与の差し押さえが出来ないことになるのではないでしょうか?