複数の銀行預金口座の差し押さえについて
相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。
2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。
また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。
私は以下の内容まで理解しております。
「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと
「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと
この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。
その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。
1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。
2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。
つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。
宜しくお願いします。