• ベストアンサー

給与・住宅ローン口座の差押え

【事案の詳細は、質問NO.7304304(カテゴリ:法律)をご参照ください】    私は本人訴訟(近く提起予定)の原告で、おそらく勝訴または原告有利の和解となる見込みですが、被告(債務者)の不履行があれば、当然、債務名義を得た上で強制執行となりますよね(手間はかかりますが…)。  そこで、質問です。  (1)給与差押さえがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか?  (2)住宅ローン口座の差押えがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか?  法律上に限らず、事実上(社会生活上)の不利益も含めてご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#162034
noname#162034
回答No.1

>(1)給与差押さえがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか? 給与の1/4までが差押によって手に入らなくなります。つまり3/4は生活のため守られるのですが これも35万円までで例えば月収60万なら25万は差押られます。 >(2)住宅ローン口座の差押えがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか? ローンの支払いが止まるのと、口座差押の事実が債権者(銀行)に伝わり、一括弁済を求められることも ありえます。 給与差押は裁判所の命令が職場にいくわけで、会社の知るところとなりますね。

その他の回答 (2)

noname#162034
noname#162034
回答No.3

給与の差押は債務者の自己破産などで債務者が停止手続きをとらない限り継続的に行われます。毎月差押えはあります。賞与についても同じく1/4まで差押ができます。 養育費不払いの際は1/2まで差押ができるようです。 裁判所から勤務先に届く差押えの書類には何のための差押とは書いていないので、債務者はいろいろ言い訳はできるようになっています。

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

33万でした。すみません

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

kenjisouchou
質問者

補足

 ご丁寧にありがとうございます。  ところで、ボーナスや退職金にも、給与差し押さえの効力は及ぶのでしょうか?  また、給与の差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 和解期日の進め方

     本人訴訟の提起を考えていますが、現実的な解決法としての「裁判上の和解」も視野に入れています。  そこで、和解期日における具体的な進行方法((1)裁判官の立会いの有無、(2)所要時間、(3)具体的な進め方、などなど)にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示いただきたく存じます。  なお、ご参考までに、被告の事情も含めた事案の概要は、  (1)不法行為に基づく損害賠償請求で、請求額は300万円  (2)被告の署名押印入りの書面や印鑑証明等の書証、事実関係についての証人も用意しているので、勝訴の見込みは高い(請求原因に関する争いはほぼなく、主な争点は過失相殺…民法722条2項の可能性を含めた賠償額)  (3)被告は公務員で、かつ住宅ローンを抱えているので、判決確定→強制執行(給与や住宅ローン口座の差押え等)は避けたいはず  (4)とはいえ、被告個人で自由にできる可処分資産は些少(小遣いは月1万円)  (5)訴訟係属は家族にも内密にしたいでしょうから、被告も本人訴訟となる見込み  (6)しかし、被告の法律知識はほぼゼロ(無料法律相談くらいはするでしょうが)    原告(私)としては、  (1)賠償額にはこだわっていない(よほどの低額でない限り一部勝訴でも構わない)  (2)被告は責任を自覚すべきだと考えているので、賠償金・訴訟費用の一括支払いが基本  (3)とはいえ、被告が「泣きを入れて」、どうしても和解による分割払いを求めるのであれば、自宅への抵当権設定(銀行に次ぐ2番抵当になるでしょうが)や連帯保証人といった担保の差し入れが最低条件  を基本方針として訴訟に臨むつもりです。  

  • 仮差押執行後の本案訴訟について

    簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。 貸金事件における訴訟提起について、 債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。

  • 銀行口座の差し押さえ

    裁判で,被告は原告に○○円を支払えといった判決や和解が認められた場合, 被告がすんなり,支払ってくれなかったら,差し押さえ(強制執行?)たらよいのでしょうか? 私は原告ですが,被告の口座番号は知っています。(普通預金です。) お金がどれくらい入っているかは不明ですが, 被告は法人で,得意先へ送る請求書に記載されている振込先が たまたま手元にあったので,これがあれば何か手段があるかなと思った次第です。 もともと負けてもいいかなくらいの裁判なので,お金より判決を聞くことが目的なのですが, できたらお金も・・・と。 お金が入っていなかったらどうなるのか, 入っていなかったらどうなるのかを教えていたければ,大変ありがたいです。

  • 動産執行と債権差押

    家賃の滞納があるため、本人訴訟を起こしましたが、当方勝訴の判決がおりました。 この場合、この判決書を債務名義として、動産執行と債権差押の両方の強制執行が可能でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 強制執行停止命令が出てることを知らなかった!

    貸金債権につき、強制執行停止命令が出ているにも拘わらず、そのことを知らずに、債務者の給与債権に対し差押をしてしまいました。 現在、この差押に関し、当該債務者から、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起されています。 そこで、この類の訴訟で、損害額がどのくらい認められるかを教えて頂きたいです。 何か、同種事案の判例があれば教えてください。

  • 供託金の差押手続き

    本人訴訟の裁判で勝訴し、債務名義をとりました。被告不動産会社Aが(社)不動産保証協会の会員なので、供託している60万円を差押えたいのですが、(1)どうしたらよいでしょうか(差押書の書き方)。(2)私が差押する前にAが破産した場合はどうなるでしょうか。以上2点教えてください。

  • 判決による請求額および訴訟費用確定処分額の支払いの取決めは何契約?

    判決による請求額および訴訟費用確定処分額の支払いの取決めは何契約? 被告が「ある条件」に違反したら「原告に30,000円を支払う義務があることを確認する」という裁判上の和解が成立していたとします。その後、被告が和解条項違反を起こしたため、原告が別訴を新たに提起し、そこで「被告は30,000円および訴訟費用確定処分額15,000円を原告に支払う」よう決定がでたとします。請求額に付与された年5%の遅延損害金はここでは無視します。 原告は被告に対し「上記の裁判で認められた45,000円」に「原告が別訴のために費やした、裁判費用として認められない金額5000円」を加えた、合計50,000円(以下「債務」という)を、被告に支払うよう提案し、被告はその提案を受け入れたとします。 これによって原告は強制執行する手間が省けると同時に、被告は執行費用を負担しなくて済みます。 このため原告は、被告の債務の支払い計画を立て、支払いの期日とその利益を失った場合の条件を提案して、被告もこれを了承します。これを念書として被告が原告に差し入れるようにします(被告が念書に署名捺印します)。 (おそらく)これは私法上の契約になると思いますが、このような取り決めは、いわゆる金銭貸借または準金銭貸借契約とみなされるのでしょうか? それとも別の名称の契約でしょうか? 別の名称の契約であれば、それにはどんな法律が関係し、債務に関してどんな制限が出るのかもお教えいただければ助かります。 もし金銭貸借でなければ、「消費貸借以外の原因による債務」になると思われますので、これには利息制限法等の制限(例えば10万円未満であれば年29.2%の遅延損害金の上限等)がつかないと思われます。 そうなると「損害賠償の予定」ではない違約罰(例えば「期日の利益を喪失した時は1万円を違約罰として支払う」など)を設定することができるますか? もちろんその額は公序良俗及び暴利等とみなされるような額にはしないという設定です。 また「原告が別訴のために費やした、裁判費用として認められない金額5000円」を請求することは、後日何か問題になることがあるでしょうか?

  • 仮差押の担保金の返還

    債権回収の訴えをしようと思っています。   先方(以下「被告」)はかんたんには払ってくれそうもない   被告の資産はわかっている という2つの状況があるので、仮差押も併用する予定です。  そこで教えていただきたいのですが、仮差押の際には担保金を供託(?)しますよね。 その返還についてですが…… (1)仮差押を取り下げれば、担保金はほぼ自動的に(原告の一存で)返還されるのか (2)和解が成立し、その条項に「被告が債務を支払い後、原告は仮差押を取り下げる」といった内容があれば、それらの実行後、担保金はほぼ自動的に返還されるのか (3)和解が成立し、その条項に「被告は担保の取り消しに同意する」といった条項を入れることは可能か。入れた場合、担保金はほぼ自動的に返還されるのか (4)あるいは、上記いずれの場合にも、担保取り消しについて被告の同意が必要なのか (5)被告の同意が必要だとしたら、それが得られない場合、どんな手段があるのか  ご存じのかた、よろしくお願いします。

  • 陳述催告に応じない第三債務者

    取立訴訟を提起しようと考えています。 しかし、訴額が分かりませんので、 請求の趣旨に悩んでいます。 「1.被告(株)****(第三債務者)は、訴外****(債務者)に支払うべき給与・報酬を明らかにし、月々に支払う金額を債権差押命令に従って、債権差押命令に記載される請求債権に満るまで原告に対し支払え とりあえず書いてみましたが、しっくりしません。 よろしくご指導下さい。

  • 少し先の話ですが…

     近々、原告として本人訴訟(相手方の不法行為に基づく損害賠償請求)を提起する予定の者です。  とはいえ、相談の核心は、法律の知識は一切不要(それゆえ、カテは「法律」ではなく、「人生相談」にした次第)です。  裁判は何が起こるかかわかりませんので、楽観するつもりはありませんが、証拠もそろっており(請求原因事実の主要な部分を認める、相手方の署名押印と印鑑証明書の付いた書証等)、おそらく勝訴あるいは原告有利の和解になるかと思います。  私としては、賠償額の多寡よりも、相手方の責任追及を目的としているので、よほどの低額でない限りは一部勝訴でも構わないと思っています。  相手方は公務員で妻子があり(もちろん、相手方は、今回の紛争については相手方の家族には内緒にしているハズです)、住宅ローンを抱えている一方、相手方自身が自由に処分できる資産がありません(小遣いは月1万円で自分専用の預貯金もなし)。  ですから、判決確定というコトになれば、一括での支払不能→強制執行になり、給与や住宅ローン口座の差押えを喰らって人生も終わり(職場に居ずらくなる、ローン返済の期限の利益を喪失、場合によっては離婚、等々)になるのではないかと思っています。  私も「鬼」にはなりきれず、提訴よりも穏便に済まそうと思い、私的な話し合いを持ちかけたのですが、被告は公務員のクセにどうもそこら辺りのリスクが分かっていないらしく、「提訴って言ったってどうせ『こけおどし』だろ」と拒否する始末です。   そこで、質問、というよりもみなさんのお考えを伺いたいのですが、  (1)被告に責任を自覚させるためには、強制執行までやった方がいいのでしょうか?  (2)提訴すれば、さすがに相手方も「ヤバい」と思うでしょうから、裁判上の和解を申し出てくると思うのですが、一応、話し合いには応じて、相手の誠意を見てやった方がいいのでしょうか?(もちろん、勝訴の見込みが高い以上、簡単に譲歩をするつもりは毛頭ありません)  ちなみに、和解を拒否して訴訟を続けるとなれば、場合によっては控訴等で、決着までに数年はかかるかもしれません(長引かせても相手方の負担が重くなるだけだと思いますが…)  一方で、和解がまとまると、その調書は確定判決と同じ効力を持つので、相手方が調停条項を守らなければ強制執行ができることになります。  どうぞよろしくお願いします。