給料差押について

このQ&Aのポイント
  • 債務者の給料債権を強制執行によって差し押さえましたが、第三債務者からの退職陳述書が提出されました。
  • 債務者と第三債務者が結託しているとの確信があり、証拠も抑えています。
  • 第三債務者には損害賠償請求を行いますが、他にできることはあるでしょうか?
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給料差押について

お願いします 強制執行にて、債務者の給料債権を差押えました(他も実行しましたが不発)。 第三債務者からは陳述書が提出され、退職しましたと・・・ 債務者(取締役)と第三債務者(代表取締役)は2人で会社を経営しています。 債務者と第三債務者が結託しているのだと確信しており、独自に調査。 勤務していました。証拠も抑えています。 第三債務者にはこれから損害賠償請求(請求プラス慰謝料30万円)をおこしますが、 その他の罪?強制執行妨害罪?は違うような感じですが 何か、他にできることはないでしょうか? 債務者も第三債務者も提訴時から一切こちらからの連絡を無視しています。 取立訴訟、財産開示などではなく、刑事などです。 いいアドバイスがあればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

公文書偽造の罪に問えませんかね? 第三債務者は給与差し押さえの送達があった場合、陳述書を裁判所に提出しなければなりません。 (在籍の有無や賃金額など) そこで「在籍無し」と書かれていたのであれば、裁判所に提出する書類に虚偽の報告をした事になるので 文頭の罪に問えるような気がするのですが・・・。 送達直前にでも退職し、陳述書提出後に再雇用したような場合、 形のうえでは陳述書提出時に在籍無しなので虚偽報告にはならないかもしれませんが 再雇用までの期間が明らかに短いなど、計画的な場合は何らかの罪に問えそうな気もします。

hinano123
質問者

補足

uho-iiotok様、お返事有難うございました。 少し、調べてみたのですが ↓ 第三債務者が、この催告に対して故意又は過失により陳述しなかった時、または、不実の陳述をした時には、これにより生じた損害賠償しなければならないとされています(民事執行法147条2項、民事保全法50条5項)。 よって、事実関係をありのままに書かなければなりませんが、一方で、この陳述の催告に対する回答は、「単なる事実報告とされ、陳述の記載内容について、第三債務者を法的に拘束する効果は生じない」とされています(最高裁昭和55年5月12日判決) 結局は罪に問えないということかな・・・

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

相談されてる弁護士は何と言ってますか?

hinano123
質問者

補足

adobe_san様、こんにちわ 本人訴訟です。 提訴からずっと1人でやっています。 アドバイスなどがあればお願いします。

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