• 締切済み

廃業行方不明の貸金業者への債務不存在確認訴訟

お金を借りていた業者が廃業し、所在不明となっております。今、債務整理をしていますが、その業者から取引履歴も取り寄せられず、過払いになっているのか、残債務があるのかも確認できません。後から、債務の返済を求められるのも困るので、公示送達で、債務不存在確認訴訟を提起したいと思っています。ただ、現在その業者から何の連絡も請求も無く、訴額の算定はどうするのか、そもそも争いがあるといえるのかということを考えると、果たして裁判所は受け付けてくれるのでしょうか

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.2

いきなり公示送達は、申立てを受けること自体嫌がるでしょうね。 それなりの努力をして、疎明は必要になると思います。 債務整理は個人でやってるんですか?? 専門家いれてるなら、そちらに頼んでみては?

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

所在が不明であれば、裁判所は受け付けてくれないと思います。 裁判所が、相手を調べることはしません。 相手がわからない以上、裁判は開くことができないため、受付自体しないと思います。

関連するQ&A

  • 債務不存在確認訴訟について

    友人から以下のような相談を受けました。友人は、貸金業者(現在廃業)から昔高利で金銭を借り、返済を今も続けておられるそうですが、明細書も取引履歴も相手は出してくれず、今いくら借金が残っているかも相手は教えてくれないそうです。役所に相談もし、指導してもらったらしいのですが、廃業していることもありあまり効果もなく、明細を出すべく努力はしていると相手はいうばかりで、1年たっても何もしてくれないそうです。  私は、もしかしたら過払いかもと思われるので、支払いをストップしたらと思ったのですが、友人は督促されるのも怖いし、万一、今も実は借金が残っていて多額の延滞金を後から付けて請求されることになるのも心配とのことでした。  そこで、債務不存在確認訴訟をしたらどうかと思ったのですが、資料もなく契約した日も定かではなく、金利や支払った額や時期などもはっきりとは覚えておらず、もちろん契約上の残高も不明なので、このような契約内容もはっきりしない状態で、債務不存在確認訴訟は実際可能なのか疑問に思いました。また、そもそも訴額をどのように設定するのかがわかりません。ご存知の方ご教授ください。

  • 反訴として債務不存在確認訴訟

    或るブログにこんなことが書かれていました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟の問題点 反訴の禁止 → 通常訴訟では、例えば原告が被告に対し、本訴で   「XX円支払え」といった内容の請求をした場合、   反訴として「債務不存在確認の訴」を提起することができます。   本訴原告は同時に反訴被告となり、   本訴被告は同時に反訴原告となります。   「家屋明渡請求」に対する「賃借権確認の訴」もそうです。   要するに、本請求と関連する請求を、相手方が逆に訴えを提起することです。   少額訴訟では、これを認めると審理が複雑長期化するので禁止された。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟で反訴が禁止されているのが問題点かどうかはさておき、 通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、 反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。 金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、 反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。 もし、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことが可能であれば、 それはどのようなメリットがあるのでしょうか。

  • 債務不存在確認訴訟と判決

    XがYに対する総額500万円の貸金債務をめぐる金銭債務不存在確認訴訟において,Xによる下記の申立てに対する裁判所の判決は以下のようになるかと思います。 (1)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が250万円存在していることが判明したとき →50万円について請求認容,250万円について請求棄却 (2)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が100万円存在していることが判明したとき →請求棄却 …が、いったいなぜこのようになるのか分かりません…。 普通に考えれば,1は「残債務は250万円を超えては存在しない」,2は「請求認容」となるのではないかと思うのですが…。

  • 貸金の廃業と過払い金請求

    貸金業者(法人)に対して過払い金がありますが、その業者が廃業し、登記簿上清算結了しております。そもそも過払い金債務(未清算の借入金)を清算せずに、会社の清算を結了させてしまうことは法律上で問題はないのでしょうか。

  • 債務不存在確認訴訟

    確定判決、調停調書、和解調書、その他、その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間が10年になります。しかし、公正証書に執行約款がついているとしても、「確定判決と同一の効力を有するもの」には該当しませんので、10年に延長されることはありません。 これは裁判をしても翻す事の出来ない事なのでしょうか? (判例があるのでしょうか) もし時効を延ばしたければ、公正証書に基づいて訴訟提起すればいいと聞きましたが、債務不存在 確認訴訟のことでしょうか。 これはどの様な裁判なのでしょうか。 債権者が勝訴した判例があったら是非教えて下さい。

  • 公示送達について

    公正証書の送達が出来ない場合の公示送達について教えて下さい。 債務者の所在不明で公示送達をする場合、手続中、もしくは公示中や公示終了後(2週間経過して送達したとみなされた時点以降)に債務者の所在が判明した場合はどうなるのでしょうか? 公証役場からの送達からやり直さねばならなくなるのでしょうか? そうなると、債務者の嫌がらせ(送達の実行が出来ない)の可能性も考えられますがいかがなものでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 少額訴訟で訴状が送達できない場合。

    少額訴訟で訴状が送達できない場合。 少額訴訟で相手を訴えても、相手の所在が不明などで、 訴状が通常の方法で送達できない場合、 少額訴訟では、公示送達はしない、って取り決めになっているので、 いつまでたっても訴状が送達できない。 この場合、いったん少額訴訟を取り下げて、 あらためて、通常訴訟として、提起しなおす、 というやり方しかないのか? それとも、少額訴訟から、直接、 通常訴訟に移行できるの?(つまり取り下げしないでって意味)

  • 行方不明の抵当権者に債権者代位で時効援用

    初めて質問させていただきます。 父が知人から借金を申し込まれているのですが、担保となる土地にはすでに時効が完成している古い抵当権が設定されたままになっています。 返済に確実性があれば古い抵当権(昭和53年登記)が設定されたままでもいいと思うのですが、過去の経緯から申し入れ人(A)をそこまで信用できないので、譲渡担保契約での担保設定を考えています。 原則的には話はその抵当権を抜いてから、と言うことになると思うのですが、借り主は急いでいることもあり、現状のまま金銭消費貸借契約を行った上で、もし譲渡が実行された場合債権者代位で時効援用を行いたいと考えています。 ですが、問題点があり、当初の債権者は金融業者(B:現在は廃業)だったのですが、その債権はその月の内に韓国籍の個人(C)に譲渡されています。 この金銭消費貸借契約自体についてはAあずかり知らないと言っており、この登記が成される直前にBとの間で利息過払いの争いがあり、勝訴したため嫌がらせで白紙委任状を使われたのではないかと言っています。 委任状、もしくは契約内容を確認しようにも原因書類の保管期限を過ぎていますし、この経緯自体は当方は関係ないので時効援用で抹消できればそれでよいと考えています。 ただし、最後に債権を譲渡されたCはやはり高利での金融が問題になり警察沙汰になった挙げ句に国外退去となったらしく、現在の居所は韓国らしいという以上は不明です。 そこでご相談なのは: 1)債権者代位での時効援用の通知が公示送達となってもよいのでしょうか 2)こうしたケースの場合、公示送達の用件として最後の居所にいないことを報告書として作成すればよいのでしょうか いろいろ調べたのですが債務者が不明で公示送達、というケースはたくさんあっても債権者が不明で公示送達というのは見つかりませんでしたので、こちらで質問させていただきます。

  • 債務不存在の訴状例

    消費者金融で5年前に借り入れをしました。 引き直し計算をしたところ(友人の司法書士に依頼)過払い金が1000円ほどでした。 この計算書は、過払い金に5パーセントの利息を課しております。 現在の業者の明細書上の残高は、999.820円です。 書留で債務不存在状態の為0円和解をお願いした所、裁判所を通してください、と言われました。 過払い金の返還請求の訴訟は、過去に1度だけ体験して一応全部自分で書きました。 訴訟物の価格の金額と、債務不存在での訴状の書き方がわかりませんので教えて頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします