• 締切済み

公示送達について

公正証書の送達が出来ない場合の公示送達について教えて下さい。 債務者の所在不明で公示送達をする場合、手続中、もしくは公示中や公示終了後(2週間経過して送達したとみなされた時点以降)に債務者の所在が判明した場合はどうなるのでしょうか? 公証役場からの送達からやり直さねばならなくなるのでしょうか? そうなると、債務者の嫌がらせ(送達の実行が出来ない)の可能性も考えられますがいかがなものでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.3

途中で知ったのなら、無効になるよ。 なので、放置すればあなたのほうが賠償責任が生じたりします。

mammammam11
質問者

補足

それはどの時点で知り得た場合のことでしょうか? 手続中に知った場合、公示中に知った場合、公示完了後に知った場合 具体的に教えて頂けませんか? また、根拠条文の様な物があれば教えて頂けないでしょうか。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

※手続き中… 公示送達するまでには時間がかかり、それなりの手続きと理由が必要です。 内容証明が宛先不明で届かない、現住所にも居ない等の事実確認です。 だから、公示送達事由には「○年○月○日の郵便物が宛先不明で返送」「○年○月○日の現住所確認時に不在及び移転先不明」等の但し書きが添付されます。つまり○年○月○日の調査日時が基準になります。 放っておいても問題ありません。 もちろん裁判所や弁護士に報告して中断する事も自由です。 ※公示中… 上記理由により放ったらかしで問題ありません。 私なら「裁判所へ読みに行け」と伝えてあげます。 公示送達とは裁判所で本人に読んでもらうという目的が基本ですから。

mammammam11
質問者

お礼

ありがとうございます。 所在不明の調査日に出来る限りの調査をして(親戚や近隣に聞いたり、把握している住所を確認したり)手続を始めたら、その後所在が判明しても動じる事はないのですね。 所在不明→現れる→所在不明を繰り返されたら一向に差押えが出来ないと心配していました。 ありがとうございました。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

公示送達とは、 「相手に配達されました」「だから相手は内容を読んだ事になります」 となる手続きです。 公示送達後に現れても上記の事実は変わりません。 相手は内容を裁判所に問い合わせるか、送達人(質問者さん)から聞くしかありません。

mammammam11
質問者

お礼

早速ありがとうございます! 公示送達手続中もしくは、公示中に所在が判明した場合はどうなるのでしょうか? もしご存知でしたら教えて下さい。

関連するQ&A

  • 初めて公示送達したいのですが

    居所をくらませた人に対しての重要な意思表示として、公示送達という方法があることを知りました。 公示をしたい場合、相手方の最終的に判明していた所在地の裁判所に申出る、とうかがいました。 ところが私は関東、相手は関西なので、かんたんに出向いて行くことは困難です。 このような遠方の場合でも、郵送などによる公示送達の受付けはしてもらえないものでしょうか?

  • 公示送達について

    債権回収でいろいろ調べている中で、「公示送達」の方法を知りました。 そこで疑問に思ったのですが、相手の住民票の所在地に内容証明を何度か送達して、受領しています。 ですが、その所在地を訪ねて両親に本人の所在を尋ねたところ、不明だと言う事です。 こういう場合は、申し立ては受理されないのでしょうか? 「支払い督促」での回収手段になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公示送達についてお伺いします。

    公示送達についてお伺いします。 友人に借用書なしでお金を貸しました。 数回の振込後、2ヶ月ほど前に 職場を辞め部屋を引き払って 行方不明になりました。 携帯電話にかけても留守電になります。 メールを送信しても返信して来ません。 内容証明を送りたいのですが、 居所がわかりません。 居所が不明な場合は 公示送達が出来ると聞きました。 公示送達をするにはどんな手続きで どんな書類が必要なのでしょうか。 尚、残金は25万円です。 教えて頂きます様宜しくお願い致します。

  • 公示送達の有効性

    http://okwave.jp/qa/q7039664.html にて質問させて頂きました。 控訴期限についてと公示送達の有効性について伺いたいと思います。 訴訟前、判決後と2度公示送達の手続を行っています。 公示送達は相手方(被告人)にのみ行っています。判決後も同様です。 公示送達の有効性は、被告人のみに生じるのでしょうか?(保険会社には及ばない) 公示送達の有効性とは別件ですが、今後相手保険会社と民事訴訟となった場合、被告人が不在の まま(行方不明)裁判となるのでしょうか? 0:100の判決が出た裁判で被告人不在のまま相手保険会社が少しでも訴訟が有利にでるような 判決がでることはあるのでしょうか?(控訴する意味があるかどうか) 千差万別だとは思いますが、判例、相手方(保険会社)がこうした場合の通常行う手続を (控訴の有無、和解他)おしえて頂けるとうれしいです。 補足 事故は0:100の事故で判決が出る内容です。

  • 公示送達の申し立てについて

    被告に対し、訴状が届かず「宛てどころなし」で返ってきたので、調査をしたところ、(1)就業場所が分からない、(2)(先に送った住所で)住民票の異動がなくそれ以降は分からない、という事案で、公示送達の申し立てをする場合、ポストの表示が違う人間のものとなっているというだけでは不十分でしょうか? ちなみに、近隣住民は「住んでいるか解らない」という答えしか返ってきませんでした。このような場合で、公示送達は認められませんか?

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします

  • 職権で公示送達した裁判所を提訴 この違法性の問題 

    公示送達の主要要件は「当事者の住所・居所その他の送達をすべき場所が知れない場合」厳格に規定がされている。 ■の転出先は担当行政に問合せれば瞬時に判明する、行政も裁判所からの交付請求があれば交付する旨表明している、しかし裁判所は■の所在は不明として公示送達に拠る裁判をして何と原告敗訴にしました。 国の反論は[職権を以てその住所を調査しなければならない義務はない]       本人訴訟で反論を書いていますが私は職権探知主義に基き裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うべきと考えます。 間違いでしょうかご教示ください

  • 遠隔地の債務者への強制執行申し立て

    強制執行認諾条項付きの公正証書で合意した債務につき相手方の不履行が確定しました。 この場合公正証書を作成した公証役場で公正証書正本又は謄本の送達申し立てや、執行文の付与の申し立てをする必要があるとのことですが、私が転居したため、公正証書を作成した公証役場に平日に出向くのが難しいです。 このような場合、代理人や郵送等でも対応していただけるのでしょうか? また代理人の場合は弁護士や司法書士でないと駄目でしょうか? その後に続く裁判所への申し立ても、相手方の住所を管轄する裁判所に対して行なう必要があるとのことなので遠いということが負担になりそうで心配です。 また遠隔地の債務者へ強制執行を申し立てる場合に注意すべきことがあれば教えていただきたく思います。

  • 悪意を持って公示送達の利用できる?

    公示送達の利用と制限について教授願います。 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段があります。 これについて以下のような場合はどうなるでしょうか? 例) ある人が商売上のトラブルについて相手取って訴えたいと思った。 原告は、相手の住所、氏名は知っている。 ただし、訴訟を起こす少し前に相手が事務所所在地を移転していた。 相手は原告とはたった一回しか取引していないので、さして重要な取引先とは思っておらず、事務所移転の知らせはしていなかった。(被告側には悪意はないということ) 夜逃げではなく、移転先で商売を続けている。 郵便局には転送願いを出していなかった。 裁判所からの訴状があて先不明で戻ってきた。 (原告側にも悪意はない) こういう場合も公示送達が行われ、それを知らない被告は夜逃げ扱い、欠席裁判となるのでしょうか? 原告側には訴状を提出するに当たって、被告の現住所が有効であることを確認する義務はないのでしょうか? もし、上記の場合、欠席裁判になってしまうなら、原告は故意に被告の住所を間違えて訴状に記載する、とか移転を知っていながらずっと前の年賀状に書いてあった住所を理由に「私が知っている被告の住所はここです」と、故意に古い住所をあて先として、公示送達による欠席裁判を画策する、とかできてしまいそうですが。 また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 また、このように悪意ある方法で知らぬうちに公示送達、欠席裁判が行われ、知らぬうちに敗訴していた場合、被告側に裁判のやり直しをしてもらう権利はあるのでしょうか?(大企業なら毎日官報に目を通し、裁判所の掲示を確認する担当者がいるでしょうが、中小企業や個人では、毎日官報に目を通して、自分が訴えられていないかどうかを確認することなど不可能だとおもうのですが) 公示送達を行う前、訴状提出の段階で、原告側に被告の確認作業の義務はどれだけあるのかを教えてください。

  • 公示送達は簡単にされてしまいますか?

    以下の場合、居住地が不明ということでいつの間にか公示送達はされてしまうものなのでしょうか? (1)頻繁に住所が移動している。(住民票と共に) (2)海外に転居している。(住民票は海外の居住地に移動) (3)海外に転居している。(住民票は海外の都市に移動) (4)管轄裁判所の担当書記官には転居先を伝えてある。(住民票の移動無し) よろしくお願いします。