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公示送達についてお伺いします。

公示送達についてお伺いします。 友人に借用書なしでお金を貸しました。 数回の振込後、2ヶ月ほど前に 職場を辞め部屋を引き払って 行方不明になりました。 携帯電話にかけても留守電になります。 メールを送信しても返信して来ません。 内容証明を送りたいのですが、 居所がわかりません。 居所が不明な場合は 公示送達が出来ると聞きました。 公示送達をするにはどんな手続きで どんな書類が必要なのでしょうか。 尚、残金は25万円です。 教えて頂きます様宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

裁判所が相手に届かないので仕方なく公示送達にするわけでそれ様の手続きがあるわけではありません、普通に裁判を起こし結果公示に変更になるだけです。特に費用が掛かるとか手続きが面倒と言うモノでは有りません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

拝読しますと、nikki_confi さんが直接に公示送達しようとしているようです。 それはできないです。 公示送達と云うのは、訴状を相手に届けるために裁判所の許可を受けてするわけです。 従って、まず、訴状を提出し立件する必要があります。 そのためには、被告の住所がわからないとできないです。 貸した住所を指定してもかまいませんが、口頭弁論時、裁判官がいろいろ聞きますので(公示送達を許可するかどうかを)その時に戸惑うと思います。 そのうえ、仮に、判決があったとしても強制執行時に、これまた戸惑います。 行方不明ならば強制執行は事実上不能です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

借用書がなくても、数回の振込(返済)の証拠があればOK。

nikki_confi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通帳に振込人の友人の名前も 記帳されています。 あとその友人は 携帯のアドレスを変更したのですが、 旧アドレスのメールには 借金を認めています。 それは私が保存してます。

回答No.3

悪いけど >友人に借用書なしでお金を貸しました。 の時点で 裁判不可能。 欠席裁判狙ってるかもしれないけど、相手が出席しないんだから、事実関係が立証できない。 出てきて、借りたといえば話は別だけど

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

とりあえず、被告が居所不明であることを証明すること。 最後の住所に住んでいないことを証明して下さい。 住所地を証明する住民票・戸籍の附票、送達できないことを証明する 現地および就業場所についての調査報告書を提出します。 手続が分からなかったら、裁判所で聞いて下さい。 後は訴状を用意しておくのは、通常の裁判と同じです。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

> 行方不明になりました これだと、裁判するだけ無駄でしょ・・・。 現実に取り返せるあてもないのに、判決だけもらっても仕方ないですよ。

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