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初めて公示送達したいのですが

居所をくらませた人に対しての重要な意思表示として、公示送達という方法があることを知りました。 公示をしたい場合、相手方の最終的に判明していた所在地の裁判所に申出る、とうかがいました。 ところが私は関東、相手は関西なので、かんたんに出向いて行くことは困難です。 このような遠方の場合でも、郵送などによる公示送達の受付けはしてもらえないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

「こういう内容の意思表示を公示送達してください」といった制度はあります。 別に訴訟を可能にするためだけの制度ではありません。 相手方の最終的に判明していた所在地の簡易裁判所に直接電話でお問い合わせください。費用の予納などがありますから完全に郵送だけというわけにはいかないと思います。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。助かりました。 相手方の簡裁への問い合わせだけなら電話でも受けてもらえるのですね。 当方の所轄の簡裁は電話問い合わせは出来ないと言われて、途方に暮れてたところでした。 職員さんによっても対応が違うかもしれないですね。 とりあえず週明けにも、相手方の最終確認住所所轄の簡裁に電話してみようと思います。

その他の回答 (5)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

費用についてですが、申立手数料が1000円。 これとは別に書留郵便料金500円分2組の切手を予納することになろうと思います。官報や新聞に載せることになればもっとかかりますが、普通は役所の掲示ですませますから。

altosax
質問者

お礼

重ね重ね、どうも本当に有難うございました。 申立て自体の費用は思いの外安くて助かりました。 きょう早速所轄の簡裁に電話問い合わせした所、遠方の場合は郵送でも受けてもらえると親切に応えてくれました。 ただし提出証拠物をそろえるのに、やはり自分か弁護士等が現地で証拠をつかんでこないとだめなんですね。。。 しかし大変よくわかって助かりました。 どうもありがとうございました。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

地元では電話問い合わせNGでしたか。 最近は手続的な問い合わせにはかなり応じてもらえるんですが。 #4で紹介されているURLはおそらくこれでしょう。たぶん。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/koujiso.html
altosax
質問者

お礼

重ね重ね大変お世話になりまして感謝致します。 >地元では電話問い合わせNGでしたか。 >最近は手続的な問い合わせにはかなり応じてもらえるんですが。 よほど忙しかったのか、うちの所轄裁判所の方針なのか、単なる担当者の対応の仕方なのか、ちょっとわかりませんが、問い合わせは出向いてくれれば応じる、という返答でした。 裁判所ですので、電話ぐちでの「言った言わない」の問題が起きると職務責任上も困る、ということかもしれませんね。 >#4で紹介されているURLはおそらくこれでしょう。たぶん。 おかげさまで大変助かりました。 この質問が片づいたら、改めて別のスレッドをたてて、公示申立ての費用がどれぐらい掛かるものかお尋ねしたいと思っていたところでしたが、千円で済んでしまうんですね!? 大変厚かましく恐縮なのですが、もし費用面でもご指導いただけますようでしたら宜しくお願いします。

noname#58431
noname#58431
回答No.4

#1の追加補足です。 #2・3ご指摘の意思表示の公示送達についての参照URLです 意思表示の公示送達 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-wrz/koujiso.html

altosax
質問者

お礼

かさねてどうもありがとうございました。 やはり裁判以外の用途でも重要な民事上の意思表示として公示を用いて構わない訳ですね。 さっそく教えていただいた参考サイトへアクセスしたのですが、 The page you requested does not exist on this server. というエラーで消滅しているようです。 しかし、質問時に別の文献で、公示送達の初歩的な予習はしてありますので、#2の方のアドバイスに従って、相手方最終確認地の簡裁へさっそく電話して尋ねてみます。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

すいません。正確には「こういう内容の意思表示を公示してください」といった制度はあります。

altosax
質問者

お礼

律儀にどうも恐れ入ります。 一言一句に注意を払わなければいけませんですよね。 よく肝に命じて臨みたいと思います。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1.「この手紙を公示送達してください」といった制度ではありません。 2.債権者として住民票異動の追跡調査等をしたが、債務者の居所が不明。こんな時に所在不明の相手に対し訴訟を提起することができるか? 3.それを可能にするのが、公示送達です(民事訴訟法110条以下)。 4.詳しい解説は下記サイトをご参照ください。 公示送達http://www.shonantax.com/tax/soutatsu.html

altosax
質問者

お礼

手紙のメッセンジャー的には考えていませんのでご安心下さい。 公示の申出ができるのはほんとうに「訴訟上の意志伝達のみ」に限定されるのでしょうか。(公示送達の根拠法はご指摘の民事訴訟法だけでしょうか?) わたしが見たのは、もっとおおもとの民法97条のほうでした。 民法は明治時代の法律と聞きましたので、その後今の根拠法としては変更になったのでしょうか?

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