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公示送達(外国人に対して)について教えてください

あることがきっかけで、先月、台湾人の友人(台湾在住)が私にNT$50000(約19万円)払うことになり、 彼女はNT$10000は返してくれたのですが、残りはいくら催促しても返してくれません。 最近は、メールや電話も無視されています。 ネットで調べたところ、「公示送達」という方法を知ったのですが、 日本と台湾は、国交がないので台湾人の彼女に通用するものなのかわかりません。 また、公示送達は裁判所が掲示板に呼出状等の書類を一定期間掲載した後、訴訟に入るようですが、 私の場合、少額の返済要求ですから、訴訟費用を考えると諦めたほうがいいのかな、とも思ってしまいます。 公示送達のことも、調べてはいますが、外国人対象の例などが見つからず、よくわかりません。 外国人に対する公示送達のこと、また、公示送達の方法をとるべきかそうでないほうがよいか、 何かアドバイスがあればお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.2

 現実的には,ANo.1の方のおっしゃるとおり,割が合わず,あきらめた方がよいのかもしれませんが,外国人に対する公示送達についてのご質問なので,それについて一応お答えしておきます。  送達の前提として,外国人に民法が適用されるのか,また,日本の裁判所に訴訟を提起できるのかが問題となります。  民法3条2項は,「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」としており,台湾の人についても民法が適用されると思われます。  次に,財産権上の訴え等の管轄について規定する民事訴訟法5条は,「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とし,その1号で,「財産権上の訴え   義務履行地 」としています。  貸金返還債務の履行地は,原則として債権者の現在の住所です(民法484条)から,質問者様は,自分の住所地の管轄簡易裁判所に消費貸借契約(民法587条)に基づく貸金返還返還請求としての金銭支払請求の訴えを提起することができます。  また,訴えによる場合でも小額訴訟(民事訴訟法368条以下)を利用したり,訴えを提起せず,督促手続(民事訴訟法382条以下)を利用することができます(管轄は,通常の訴えの提起と同様,質問者様の現住所地の管轄簡易裁判所)。  外国人に対する送達については,民事訴訟法108条が原則として,「外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。」と定めています。  台湾のことはよく存じないのですが,「管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事」は存在するでしょうから,そこに嘱託することになります。  ただし,具体的な方法は,条約及びそれを具体化する国内法により定められていようで,私も説明する能力がありません。  あえて裁判等なさるのなら,管轄の簡易裁判所に手続きについて問い合わせされるか,法テラス等に相談されるといいと思います。 http://www.courts.go.jp/sitemap.html http://www.houterasu.or.jp/  

neko-ryu
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。 彼女への請求金額と訴訟費用が同じくらいなら、 訴訟を起こしてもいいと思っています。 法テラスのHPも役に立ちました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

被告となるべき台湾人のご友人の住所ないし居所(=台湾在住)が明らかである以上、公示送達の方法で訴えを起こすことは無理ではないでしょうか[民事訴訟法110条1項1号、3号]。 そうすると、質問者さまが訴えを起こそうとすると、正規の方式で訴状副本を被告に送達してもらうことが必要になります。 この送達には、(a)その国の管轄官庁に嘱託する方法、(b)その国の日本の大使等に嘱託する方法の二つの方法があります[民事訴訟法108条] まず、前者の送達方法は、当該外国の協力が必要ですから、当該外国と日本との間に、条約その他の取り決めがなければならないとされていますが[菊井維大ほか「コンメンタール民事訴訟法2」第2版(日本評論社、2006年)]、日本と台湾との間には、そのような条約は締結されていないようです[前掲書]。 そうすると、残る方法としては後者の方法ですが、これは、受訴裁判所の裁判長が依頼書や送付嘱託書を作成して、嘱託する裁判所の長から最高裁判所に対して送付を依頼することになっているようです[前掲書]。 この手続も、外国における日本国の裁判権の行使ということになるので、当該の外国にお断りなくすることはできない建前のようですが[前掲書]、ただ「(当該の外国の)明示の承認はなくても、外国がわが国の領事による送達につき異議を述べない場合であればよいといえる」[前掲書]=要するに、当該の外国に黙って、こっそりやってもよい?=のだそうです。 実は、以前、東京地方裁判所に係属している民事訴訟について、訴訟告知書をオランダの民間企業に送達してもらったことがあります。これも後者の送達方法によったケースですが、依頼書等は、東京地裁から最高裁に回され、最高裁から外務省(本省)に回され、そこからオランダ大使館に回されたと聞いています。おそらくは、最高裁、外務省(本省)、オランダ大使館のそれぞれで、いちいち内部の稟議を経てから書類が動くのでしょうから、それだけでも、おそろしく時間のかかりそうなお話しです。 実際、当該の企業からは、待てど暮らせどリアクションはなく、果たしてちゃんと届いたのか、確かめる術もなく、相当に気をもんだ記憶があります。 (オランダ民事訴訟法にも「訴訟告知」の制度があって、知られているかどうかも分かりませんでしたし…笑) 結局、当該の企業から(東京の弁護士を介して)補助参加の申立てがなされるまで、1年以上の時間がかかったように記憶しています(後者の送達方法については、民事訴訟法110条1項4号の規定は働かないので、ただ待つことしかできませんでした)。 #1の回答者さまがご指摘になっている「執行の可能性」や「費用対効果」という問題もありますし、煩雑ですから、あまりお奨めできる手続でないことは、申し添えておきたいと思います。

neko-ryu
質問者

お礼

訴状副本という言葉をはじめて聞きました。調べてみます。 詳しく教えてくださりありがとうございました。 時間や費用のことを考えると現実的ではないですが、何かしらの手立てはないかと思い質問させていただきました。 外国人とこういう問題になると、難しいですね・・・ 皆様の回答を元に、もう一度考えて見ます。 どうもありがとうございました。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >何かアドバイスがあればお願いいたします。 あきらめる。 色々ネットでお調べになったのなら判ると思いますが、仮に公示送達が 認められ、欠席裁判になり、相手に支払命令が出たとしても「回収」は ご自身で行うのですよ? その台湾人の友人が「日本に残した財産」があるのでしたら、差押さえ 手続きを取り、財産から回収できます(結構手間はかかりますが)ので まぁ回収の見込みはありますが、そうでない場合質問者様は「外国裁判 所」で手続きをするか、最初から「台湾の裁判所」に訴え出る必要が あります。 公示送達であろうがなかろうが、裁判で勝っても相手が支払命令を無視 すれば、裁判所が回収してくれるわけではないので、ご自身で強制執行 手続き等を取って回収しなければなりません。 相手が外国在住の外国人では費用対効果で割に合わないと思います。

neko-ryu
質問者

お礼

彼女の今までの言動を見ていると、mot9638さんのおっしゃるとおり、 裁判で勝っても無視しそうです。 彼女は「逃げ勝ち」しようと思っているようなので、 訴訟費用と彼女からの返金額が同じ位でも訴訟を起こそうと思っていたのですが。 アドバイスありがとうございました。

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