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登記簿にない会社への未払賃金回収

株式会社○○が運営する店舗に勤務していました。(タイムカードコピーあり、契約書は拒否されもっていない) 月末締めの賃金1ヶ月分が労基の指導(勤務していた事は認めている)や再三の請求でも支払わられず、少額訴訟を考え、登記簿を取りに行った所、その店舗住所での登記の該当がありませんでした。(オンライン化前の情報も該当なし) 現在はその会社の電話は不通なので、弁護士相談した所、時効を伸ばす意味でも公示送達をしたらとの事。簡易裁判所に申請相談に行くと、「登記簿にない会社の事務所住所だけだと、判決取っても、そこの住所に同姓同名の人がいる事も無くはないので、訴える先の代表者かどうか確証がとれないから証明できない、意味ない」と受付を拒否する様な対応でした。 ●登記簿取れず訴え先が住所不定な為に公示送達をせざるを得ないのですが、意味がないのでしょうか?(少額訴訟では公示送達不可は理解してます) ●少額訴訟で訴状が相手に届かない場合、公示送達は不可の為。取り下げになり、申請自体がなくなるのでしょうか? ●代表者個人宛に訴えも同様でしょうか? ●労基の指導(勤務していた事、未払いは認めている)は、時効の中断に値しますか? 間近に迫る時効もあり、他に手段はありますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

弁護士がいるならそっちへ聞く方がよほど確実と思いますけど、、 店舗が登記されていないという事は、単なる賃貸? もしくは、なんちゃって株式で実際は単なる個人事業? 経営者の住所がはっきりしているなら、そちらへの送達は有効にならないのでしょうか? 時効の中断は、内容証明での請求で3ヶ月だけは延長できたように思います。 それ以上は、正式に訴訟等起こさないと労基だけではちょっと厳しいのでは?

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.1

登記のオンライン検索で、該当しそうな住所を片っ端から調べて 該当があれば謄本とって、代表者が合ってるか確認してみたらどうでしょうか? あと、労基が入るなら、そこの事務所がどの法人に属するか程度は 判らないでしょうかね?

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