- 締切済み
賃金未払い
賃金未払いについてです。A社と委託会社B社(設立は半年にも満たず、国の立替制度利用不可)があり、事実上A社勤務だが、書類上はB社勤務のアルバイト。 書類上、給与未払いに関してはB社に言うしかないが、「A社から入金がないから支払い不能」とB社。B社は事実上の倒産状態、事務所も店舗も持たず現在は資産もない。 自分からA社に直接言うも「債権譲渡書持って来い」とA社。 そして、「債権はあるが法的手段を取るつもりはない。逃げはしないが誓約書も連帯保証人契約書も書くつもりはない」とB社社長(他に勤めている会社がある)。 B社に訴訟を起こした場合、上の場合でも回収出来ますか?また、訴訟後に会社に支払い能力がないと判断された場合も連帯保証人契約書を強制することは出来ないんでしょうか。 何か良い手はありませんか?とにかく未払い給与を回収したいです。 ※労基には相談済だがやはり強制力はなくB社はほぼ無視の状態。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hikaruzeor
- ベストアンサー率71% (5/7)
強制発行というのは難しいですね 債権化というのは現在未払いの給与を文字通り債権にする事です 簡単に言うと借金という形にしてしまうという事です ですがどちらにしても法的手続きが及ぶ段階になれば 未払い金額は費用で無くなるどころか超過してしまうと思われます
- hikaruzeor
- ベストアンサー率71% (5/7)
連帯保証人契約書を強制するのは恐らく難しいかと思います またB社に支払い能力が無いことが明確な様なので それが法的に認められれば 恐らくB社へ請求するという事も難しいかと思います 債権譲渡書を発行してもらいA社へ請求するか B社の給与を債権化してもらい法的に請求するか またこの時社長名義での債権が最も有効です いずれにしても難しいですし 未払い給与がいくらかにもよります といいますのもこれ以上踏み込むとなると法的手続き要する様になってきます なのでその際の費用と照らし合わせ割に合うかどうかそこも重要かと思います
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
現状は、単に支払いが遅れている、忘れているの状況ですので、直ちに労働基準法に違反する事になりません。 まず、内容証明郵便で支払いを請求して下さい。 指定した期日までに、指定した方法で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記の2点を持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いという事の客観的な根拠になりますので、管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して支払い督促、少額訴訟や通常訴訟と、淡々と処置を進めます。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 他の手段としては、前述のような労基署からの勧告を行った上で支払いがされなく、資産が無い、事実上の倒産や破産の状態なのであれば、未払い賃金の立替払制度が利用できる場合があります。 労働局 - 未払賃金の立替払制度 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-mibarai.htm
お礼
回答されたような手順については、もう十分わかっています。 でも労働組合というのは新しい発見でした。ありがとうございました。
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
こんばんは。 弁護士にご相談ください。 何ができて、何ができないかは司法に委ねるしかありません。
補足
・債権譲渡書を発行してもらいA社に請求、は現状では一番回収の見込みがあると感じているのですが、債権譲渡書を発行してもらうのが難しいです。発行させるにはB社が同意しないとダメですよね?強制的に発行させる術はありませんか? ・B社の給与を債権化してもらい…というのがよくわかりませんでした。詳しく教えていただけませんか? ・言い忘れていました、すみません。未払い給与額は約6万で、昨年に1万、3万(年末)、と2回支払いを受けています。残り2万未満ですが、現在は一銭も受け取ってません。