- 締切済み
公示送達による判決と再審事由について
前回(No.385787)の質問のうち、Q1(判決確定の日の算定方法)は、Bokkemon先生のご回答をいただき、良く分かりました。 前回の記載内容で多少事実と相違する部分がありましたので、まず状況を時系列で並べます。 5月20日 貸付金返還請求訴訟申立 7月10日 訴状が住民登録先に送達されないので、公示送達の申立 8月10日 被告(債務者A)の住所が移転(住所を定めた日と届出の日は同じ日) (この住所移転は 9月25日の債務者の住民票取寄せにより判明) 9月30日 原告勝訴の判決申し渡し 10月2日 判決文の送達日 10月11日 債務者の住民票取寄 10月16日 被告(債務者A)からの異議申立無し 10月17日 判決確定 債務者Aの転居先を訪問 訪問時の状況 債務者Aの転居先の表札はBとあり、Aの知人とのことですが、B自身、Aの住民票がBの住所地に移っていることは知らなかったようで、Bによれば、Aは、そこには同居しておらず、Aの連絡先も住居地も知らない、とのことでした。 ここで質問です。 判決確定前に、被告(債務者A)の住所移転の事実が判明(把握)し、且つ、判決確定後に、転居先を調査した結果、そこには住んでおらず、依然どこに住んでいるのか分からない状況にあることが、分かりました。 もちろん、Aの住民票を取寄せるまで、住民票が移動していることは、全く知りませんでした。 このような場合でも、再審事由に該当するのでしょうか? 私自身で調べてみても良く分からず、図書館で読んだ書籍によれば、その受け取り方によっては「再審事由にあたる」とも取れる下りがあり、判断がつきません。 どなたか早急にご教示ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akr8696
- ベストアンサー率37% (87/234)
関連するQ&A
- 公示送達による判決と判決確定の日について
貸付金返還請求事件の民事訴訟を提起したところ、債務者Aの居場所が分からないので、公示送達の手続を申し立て、勝訴判決を得ました。 そこで、強制競売の申立をするべく、その仮執行宣言付き判決(執行文付)と送達証明、その他必要書類を取寄せました。 その一環で、債務者兼土地所有者であるAの住民票も取寄せたところ、なんと住民登録が動いていたのです。 住所移転の日及び届出の日は、公示送達の申立の日の約1ヶ月後でした。 もちろん、判決申渡し以前の日です。 住民票を取り寄せた日の翌日に、その住所地を訪ねたところ、違う名前Bの表札が掛かっており、「債務者Aは、ここには居ない」との回答を得ました。 ちなみに、その転居先の住民Bは、債務者Aと関わりのある人でした。 ここで質問なのですが、 Q1.公示送達による判決は、送達の日の翌日から数えて2週間(14日)経過したことで確定する、のでしょうか? それとも、土日祝祭日は参入せず、平日のみカウントして、14日経過することを要するのでしょうか? ちなみに住民票を取寄せた日は、上記Q1前段の最終日で、まさに判決の確定をする最後の日でした。 つまり、判決確定前に、債務者Aの転居の事実を知ったのですが、その調査した日(判決確定の日の翌日)の結果は、転居先のB曰く、債務者Aは、ここには居住しておらず、その転居先は知らない、ということでした。 Q2.判決確定前に、転居している(住民登録上)事実を知り、その判決確定後に転居先のB宅の現地を調査し、そこには債務者Aが居住していないことを知ったわけですが、これは、再審事由に該当するのでしょうか? 以上、2点について早急にご教示願います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 公示送達の申し立てについて
被告に対し、訴状が届かず「宛てどころなし」で返ってきたので、調査をしたところ、(1)就業場所が分からない、(2)(先に送った住所で)住民票の異動がなくそれ以降は分からない、という事案で、公示送達の申し立てをする場合、ポストの表示が違う人間のものとなっているというだけでは不十分でしょうか? ちなみに、近隣住民は「住んでいるか解らない」という答えしか返ってきませんでした。このような場合で、公示送達は認められませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公示送達は簡単にされてしまいますか?
以下の場合、居住地が不明ということでいつの間にか公示送達はされてしまうものなのでしょうか? (1)頻繁に住所が移動している。(住民票と共に) (2)海外に転居している。(住民票は海外の居住地に移動) (3)海外に転居している。(住民票は海外の都市に移動) (4)管轄裁判所の担当書記官には転居先を伝えてある。(住民票の移動無し) よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 公示送達で勝手に出た判決を被告がひっくり返すことはできますか?
公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか? 確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか? あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか? 公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは? あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか? いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公示送達の手続きを教えて下さい。
以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1711531でご相談させて頂いたものです。 この度、加害者とは音信不通になり、慰謝料支払日が過ぎても一向に入金がありませんでした。現住所も全くわからなくなってしまったので、興信所に頼んで住民票を取ってもらいましたが、住民登録地には既に住んでおらず、別の方が住んでいました。 加害者のお姉さんの連絡先を自分達で調べて連絡したのですが、「もう兄弟の縁を私達は切っています。あの人の事は一切知りません。」とかなり困惑されていました。 私は慰謝料がもらえないという事よりも、私達の住所を知っているのがとても怖いので、弁護士さんに相談をしました。その際弁護士さんに、「加害者は住所不定という事で、公示送達をしておいた方が良い。裁判所からの判決を持っていれば、仮に加害者がおかしな事をしてきても警察がすぐに動くし、住所を動かせば強制執行もできるから。」との事でした。弁護士さんが言うには、慰謝料は取れないかもしれないけれど、お守りのようなものになるからとの事です。 そこで、お聞きしたい事があります。 公示送達は自分でできると弁護士さんからも言われたのですが、訴状の書き方などがさっぱりわかりません。慰謝料は、私と夫それぞれに対して~万円と書面に書いていたので、弁護士さんには申立人を二人にして書くようにと言われました。また、住民登録地に住んでいない証拠としては、何か提出した方が良いのでしょうか?住民票も興信所からFAXされてきたものなので、そこに「~探偵事務所」と記載されていますが、これは添付しても大丈夫なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、訴状の書き方など教えて頂けると大変助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 海外居住者に公示送達と付随送達は可能でしょうか?
現在アメリカに住んでいます。 住民票も転出届を出しました。 日本にあった住所に「心的損害として金銭を払え」と訴えを起こされているようです。 転居前に裁判所からの不在表があり電話で確認しました。 まだ実際には受け取っていません。 既に転居しているので受け取りも出廷も不可能です。 この場合でも公示送達や付随送達は認められてしまうものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 悪意を持って公示送達の利用できる?
公示送達の利用と制限について教授願います。 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段があります。 これについて以下のような場合はどうなるでしょうか? 例) ある人が商売上のトラブルについて相手取って訴えたいと思った。 原告は、相手の住所、氏名は知っている。 ただし、訴訟を起こす少し前に相手が事務所所在地を移転していた。 相手は原告とはたった一回しか取引していないので、さして重要な取引先とは思っておらず、事務所移転の知らせはしていなかった。(被告側には悪意はないということ) 夜逃げではなく、移転先で商売を続けている。 郵便局には転送願いを出していなかった。 裁判所からの訴状があて先不明で戻ってきた。 (原告側にも悪意はない) こういう場合も公示送達が行われ、それを知らない被告は夜逃げ扱い、欠席裁判となるのでしょうか? 原告側には訴状を提出するに当たって、被告の現住所が有効であることを確認する義務はないのでしょうか? もし、上記の場合、欠席裁判になってしまうなら、原告は故意に被告の住所を間違えて訴状に記載する、とか移転を知っていながらずっと前の年賀状に書いてあった住所を理由に「私が知っている被告の住所はここです」と、故意に古い住所をあて先として、公示送達による欠席裁判を画策する、とかできてしまいそうですが。 また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 また、このように悪意ある方法で知らぬうちに公示送達、欠席裁判が行われ、知らぬうちに敗訴していた場合、被告側に裁判のやり直しをしてもらう権利はあるのでしょうか?(大企業なら毎日官報に目を通し、裁判所の掲示を確認する担当者がいるでしょうが、中小企業や個人では、毎日官報に目を通して、自分が訴えられていないかどうかを確認することなど不可能だとおもうのですが) 公示送達を行う前、訴状提出の段階で、原告側に被告の確認作業の義務はどれだけあるのかを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 虚偽事実に基づく公示送達と控訴審における反訴
原告が被告の連絡先を知っていながら、虚偽の公示送達の申立を行い、第一審判決の言い渡しが為されました。ところが、控訴期間ぎりぎりのところでこのことに気付いた被告が控訴を提起しました。被告としては、反訴を提起したいのですが、控訴審での反訴の提起には原告の同意が必要です(民事訴訟法300条1項)。何か方法はありませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 被告の控訴提出
被告の控訴提出 何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 建物明け渡し請求の裁判を賃借人と連帯保証人に対して、簡易裁判所に提訴して、判決をえました。 金銭債権については、仮執行を得ることができました。 建物明け渡しは、判決後、被告に届いてから、二週間以上の余裕をもって、被告が、控訴しないのであれば、 強制執行付与文をもらえます。強制執行付与文があれば、建物の強制執行の申し立てができます。 被告である連帯保証人は、判決文を受領しています。 しかし、被告、賃借人は、すでに、現住所から、転居していて裁判所から、発送される 特別送達を受理していません。 被告、連帯保証人は、時々、以前の住所にやってきて、被告、賃借人の郵便物などを取りに着ますが、被告、賃借人は、判決文の特別送達を郵便局の本局まで、受領にいかないのです。 ●Q01. こんな状態で、被告、賃借人は、控訴したと裁判所から、聞きましたが、判決文も受領しないで、控訴などできるのでしょうか? ●Q02. 判決文の内容は、被告、連帯保証人から、見せてもらえば、同文なので、分かるのですが、裁判上の手続きとしては、判決文を受領した後に控訴と言う手順では、無いのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q03.判決文を受理しない、被告、賃借人に対して、控訴文を受け取るなど、裁判所も、横着しているのでないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q04. 裁判所は、控訴文を受理してから、被告、賃借人が、特別送達を受理しなくとも、被告、賃借人の届け済みの住所に内容証明を送るので、送った時点で送達されたとみなす。付郵便、と言っていますが、これだと順序が違うのではないかと考えるのですがどうでしょうか? ●Q05.付郵便が有効である要件は、 その住所地に確実に居住していること となりますが、被告、賃借人は、すでに、転居していているのに、有効になるのでしょうか? 被告、賃借人は、建物の強制執行を予想して、裁判中に引越ししてしまったのです。 被告、賃借人は、すでに、住民票を移転しており、事実転居していることも、確認しています。 転居しているのに、被告、賃借人は、裁判所に、転居していないとうそをついています。 ●Q06. うそをついても、付郵便は、有効になるのでしょうか? ●Q07. 原告から裁判所に、転居先に、特別送達を送ることを要請できないのでしょうか? ●Q08. 転居先でも、特別送達を受け取り拒否することは、考えられます。しかし、郵便の配達員に住んでいるのに、住んでいないなど、うそをつくことになるので、住んでる住所だったら、受け取るのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q09.あるいは、原告から、被告、賃借人の転居先の住所に内容証明を送ってみれば、受理するかどうか判断できると考えるのですが、どうでしょうか? ●Q10. 受理した場合、裁判所は、新しい被告、賃借人の住所に送達することを認めてくれるでしょうか? 裁判所には、転居後の住民票を添えて、事実を文書にて説明していますが、裁判官の判断で、 付郵便にするというのです。 現在、被告、賃借人の住所には、内容証明の不在者通知が届いていて内容証明は、受理されていません。 被告の転居先に言って、話を聞きに行きましたが、居留守を使ってでてきません。 裁判所には、控訴の書類は、提出されたものの控訴文が無く、控訴の予約のようなものです。 当方では、被告、賃借人が、判決文を受理しないのは、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦のように感じます。 被告、賃借人からの控訴も、今のところ、内容が無いので、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦とみなしています。 被告の控訴に対する裁判所の判断の結果を待っています。 敬具
- ベストアンサー
- 裁判
お礼
別件で、調査の結果、とりあえずOKとのことでした。 (後日、異議申立の可能性はある) おかげさまで、解決しました。 どうも、ありがとうございました。
補足
どうもありがとうございます。 補足します。 公示送達された日(掲示された日)は、7月15日です。 訂正します。 債務者Aの住所を定めた日は7月20日、 債務者Aの住所変更を届け出た日が8月10日です。 以上、何か問題があるようでしたら、再度ご指摘をお願い申し上げます。