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給与差し押さえをしたけど、、

先日3ヶ月分の家賃滞納により入居者の給与差し押さえを 行いました。 その後、1週間経ち、「取立て」を行うことができるので 裁判所に「陳述書」が第三債務者から届いているかどうか確認したところ 「届いていないので、第三債務者に電話で確認してください」 ということでした。 もう第三債務者に通知が行ってから、30日は経っていましたので 裁判所の方も「非常に遅いケース」と言っておりました。 第三債務者(法人の代表)に電話で確認すると、 「そんなもんはしらん。見てない。めんどくさい。 そっちの問題だろう。その従業員(パート)は明日クビにするから一切払わない」 と逆上した様子で、返答をいただきました。 法人の代表取締役の発言とは思えません。。。 ちなみにこの代表の方は昔かたぎっぽい60~70歳くらいの方のようです。(電話の感じでは、、) さて、こういう場合はどうすればよいのでしょうか、、、 基本的にはその法人の差し押さえ訴訟になるとは思うのですが それで大丈夫なのでしょうか、、、 非常に困っております、、、お助けください、、、

  • 経済
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みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「クビにされる場合はもうこれいじょうは請求できないので、取り下げするしかない」が裁判所の発言ですか。 「取り下げ」しなくても、主たる債務者と第三債務者との債権債務関係がなくなりますから、効力がなくなりすから、そのままでいいはずです。 取り下げしておけば法律的にはわかりやすいですけど。 「そんなもんはしらん。見てない。めんどくさい。 そっちの問題だろう。その従業員(パート)は明日クビにするから一切払わない」 の発言を読み込むと、書類は見たことを言ってますよね。  「そっちの問題だ」という事は誰と誰の問題かを知ってる訳ですから、、。  「一切払わない」発言は裁判所からの通知が「金銭の差押さえ」だと知ってる人でないといえない言葉です。裁判所は不動産の差押さえもしますし、単なる通知もだすわけですから、書類が届いて内容を読んだことを、逆上電話の中ですべて証明してるのです。 私も義父の持つ賃貸借家賃料滞納で困りました。 3ヶ月なんて可愛いものではなく、2年でした。 結果「退去して」貰いました。 家賃の取立てなど考えてると「埒が明きませんよ」 出て行ってもらうことを考えたらいかがですか。 立退訴訟をしましょう。 家賃が未払いなのは今回のことで証明できます。 弁護士さんはもう関与されてるのでしょうから、相談すべきです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

裁判所が発送した文書を見てないとか届いていないというのは、貴方の関わる問題ではありません。 第三債務者がそういう「主張」をしてるという事を裁判所に伝えて、あとは任せましょう。 例えば「配達証明で送付してあるので、届いてないという主張は通らない」「差押さえは拒否できない」などの裁判所側の主張があるわけですから、それを貴方が主張することはないのです。

mirabakess
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所に聞いたところ。 クビにされる場合はもうこれいじょうは 請求できないので、取り下げするしかないそうです。 うーんそんなのあり~?

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