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銀行が支払いたくないみたいで・・・
- 元夫に対して養育費の債権差押の手続きをしましたが、銀行側が取立訴訟の話も出してきて支払いが危ぶまれています。
- 債務が定期預金であるため、銀行が支払いを拒否している可能性があります。
- 債務の金額が100万に満たないため、今後の対応に困っています。
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>債務が定期預金なのでこうなったのか? 定期預金の「満期前」の払い戻しを渋られているようですね。本来、定期預金は、その性質上、金融機関は満期前の払い戻しを拒否することができるものです。ただし、顧客サービスの一環として、預金者からの満期前の解約の申し入れに対して、金融機関が「任意」に応じることは、良くあることでしょう。 しかし、預金者に満期前の預金解約権を当然に認める旨の約款があるのであれば、まだしも、金融機関がそれに同意した場合には満期前の払い戻しに応じる旨の約款の場合、預金者ですら当然に解約の権利を認められていないのですから、差押債権者の取立権に基づいたとしても、金融機関に解約の請求をすることは困難です。 >債務の金額も100万にも満たないので今後どう対応していけばよいのかわかりません。 このような場合はどうするかといいますと、裁判所に転付命令の申立をするのが常套手段です。譲渡命令でもできなくはないのですが、債務者を審尋しなければならないので、発令に時間がかかる可能性があります。 一方、転付命令の場合、第三債務者の無資力のリスクを差押債権者が負うというデメリットがありますが、金融機関が第三債務者であれば、無資力のリスクはあまり考えられず、預金債権は転付命令の対象となるので、転付命令による方法が良いです。転付命令が発令されて、それが確定すると、差押債権者が差し押さえられた預金債権を取得することになります。そうすると、差押債権者は定期預金の預金者の立場になりますから、金融機関が定期預金の満期前の解約に応じてくれる可能性が高くなります。 民事執行法 (転付命令) 第百五十九条 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。 2 転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。 3 転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。 4 第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。 5 転付命令は、確定しなければその効力を生じない。 6 転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。 (転付命令の効力) 第百六十条 差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
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- tk-kubota
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それで、ご質問は、どのようにすれば銀行から取立できるか。 と言うことですか。 それでしたら「譲渡命令の申立」と言う申立をして下さい。 定期預金は満期が来ないと支払うことはできないのです。 支払いたくても支払えないのです。 そのために、そのような場合は民事執行法161条によって裁判所に「その定期を私に下さい。」と言う申請します。(司法書士に書いてもらって下さい。) そうしますと、債権者で解約することができ、そうすれば、すぐに、お金はもらえます。 このまま待っていてもダメですヨ
- ojisan-man
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事実関係がよく分からないのですが、争っているのはあくまでも質問者さんと元夫であり、銀行は何の関係もありません。 つまり銀行は第三債務者として、預金者である元夫に対して預金の支払い義務があるだけのことであり、元夫であれ質問者さんであれ、最後はどちらかに支払うだけのことです。 (ただし元夫がその銀行で借入をしておらず、債権債務の相殺関係にはないという前提ですが) ですから、裁判所の決定が出ているのに銀行が支払いに応じない理由について、もう少し正確に確認してみる必要があります。 何か手続き上のことか、法律上の解釈のことかも知れませんが、銀行は質問者さんと争うつもりはなくきちんと手続きを整えたいだけではないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 本日弁護士の先生と話し合い銀行側を相手に取立訴訟をすることになりました。 やはり満期解約がネックになっているようで・・・。 それでは養育費滞納の差押の意味がないと言っております。 今回いただいた回答も参考にさせていただきます。