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銀行名は債権差押命令があれば、教えられるか??

 養育費の不払いなんですが、裁判所からの「債権差し押さえ命令」は債務者に送達ずみです。 第三債務者を会社の社長にしたわけなんですが、誠意のない陳述書が返ってきたので、銀行を相手に債務者としたいのですが、銀行名がわかりません。 債権差し押さえ命令書があれば、どちらかで銀行名を教えてくれるものなんでしょうか。?  簡単ですみません。よろしくご指導ください。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「差し押さえ命令が、裁判所から送達されてても、市役所とか、電力会社とか、教えてくれないのでしょうか?」 教えてくれないでしょうね。 給与の差押命令が出てる=裁判所の許可が出てる=調査権限があるわけではないからです。 「元夫は退職してると言い出してるが、法人役員であって商号登記簿にもいまだ載っている。差押を免れるための姑息な手段を使ってる。裁判所で実体を調査してもらうことはできないのか?」 裁判所にお聞きになるべきだと思います。 嘘の陳述をするのは違法ですから、そこをどう「嘘だ」と証明していくかなのかなと思います。 別の訴訟になるのかなとも。 ご質問者は債権差押の手続きを裁判所に申し出て判決をとったり、商号登記簿を取るなどの基礎知識がお有りなので、述べなくてもわかるだろうという点を省かれてますね。 相当な知識をお持ちでしょう。 裁判手続きを進める中で、個人が自力で色々調査できない点にやるせなさを感じられてると思いますが、「自力執行の禁止」が民主主義なので、なかなか調査は進みません。悔しいところだとお察しします。

akasi6
質問者

お礼

 ありがとうございます。 黙り得は、許せません。能力の限りを尽くして、やります。  今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与の差押をしたということですよね? 給与差押を受けた元夫の勤務先の社長が「誠意のない対応をした」というのは、差押に応答しないということですね。 差押命令を受けた会社は、これを拒否できませんよ。 「差押命令をした給与の支払い者が、ああだこうだといって支払ってくれない。」と裁判所に相談しましょう。 差押を受けたけど、払わないからと云われて、では他の債権(預金債権)を探すというのは、腰砕けもよいところです。 差押命令は「給与の差押」だけであって、預金の差押はされてませんので、金融機関は全くの第三者です。 仮に元夫が持ってる預金の預け先でも「回答できません」と言います。 別途の方法で「預金口座」を調べて、その預金の差押命令を新たにしてもらわないとなりません。 それよりも、給与の差押が有効なのですから、取立て訴訟を起こせばいいのです。 会社が差押命令を無視して本人に給与を支払ったとしましょう。 差押えられてる金額を支払ったのですから、裁判所に対して「本人に支払ってしまいました」は通用しません。 支払ったという行為は裁判所に対しては無効な行為だからです。 「払ってしまったのでお金がない」と会社は裁判所にいえません。 裁判所にいえないということは貴方にもいえないということです。 「誠意のない陳述書」がどのようなものかわかりませんが、支払いがされないなら取立て訴訟すればいいのです。 陳情書に、あなたが左右される必要は全くありません。 「養育費」から離婚したんだなと推測しました。 「第三債務者が会社の社長」という事から、給与の差押だと推測しました。

akasi6
質問者

補足

ご回答、本当にありがとうございます。 質問の文章を、簡単に書いてしまって反省してます。 まさに、hata793さんのおっしゃるとおりです。 陳述書の中身は、差し押さえする前に債務者が退職して、「差し押さえする給与がない」とだけの回答だったんですよ。 日数の関係から察するに、恐らくウソの陳述をしたとしか思えないのですが、二人だけの会社で相談しながら、やってるのでしょう。  会社の登記簿を法務局より、とってあります。3ヶ月以上過ぎた現在も債務者は、在職中です。    そういうわけで、取立訴訟もできません。 ですから、方針を転換して、今度は本人の取引銀行を特定し、それを差し押さえたいのですが銀行がわからないんです。 差し押さえ命令が、裁判所から送達されてても、市役所とか、電力会社とか、教えてくれないのでしょうか?  よろしく、お願いします。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

差し押さえはダイレクトにここのこの口座でないと厳しいです。 弁護士に頼んでも厳しいかと。 会社であれば、取引から探せるかと思いますが 会社はあくまで雇い主であって社員の債務には無関係と思います。 会社としては個々の社員の労働に対する対価を保障するわけで 社員の生活基盤に補助・指導はしても、保障するものではありません。 くれぐれも、業務妨害にならぬよう言動・行動は慎重になさってください。

akasi6
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 興信所さんからは、57000円程度の費用でわかりますとの回答を得ておりますが、どうしようかと 迷っております。  言動には、注意しております。

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