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滞納により差押さえされている会社所有の土地を社長が購入することによって参加差押さえを防げるか

国税により差押さえされている自社の不動産を代表取締役が購入し所有権を移転することにより、県税の参加差押さえを防ぐことが可能と考えられるか?  この場合どうにか代表取締役に会社の滞納責任を補填させることが出来ないか?

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  • radio7065
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回答No.2

No1に補足します。 まず、会社と代表取締役(オーナー)の息子との間で不動産の低廉譲渡取引を行った場合、この取引を実態的には親子間の贈与とみなして、贈与税を課してきたり、役員賞与と認定されたりするリスクが非常に高く、そのように認定された場合高額の税金の納付が必要となると思われます。 また、低廉譲渡により、その他の税金納付等を逃れることについて、おそらく会社の債権者は、詐害行為取消権(民法424条)を行使してきて、実態を見ないと分かりませんが、おそらく裁判になった場合は詐害行為と認定されるでしょう。 424条の判例については判例六法にものってますので、それをみて、それ以上詳細のことについては弁護士にご相談されたほうがいいと思います。

kazukazuaredo
質問者

お礼

 大変参考になりました。民法・判例六法ともに明日拝見させていただきます。 お忙しいところと推察いたしますが誠にご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • radio7065
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.1

会社から代表取締役に売却することが、価格、取引の経緯からして詐害的でなければ売却をすることは可能だと思います。しかし、所有権を移転させると、不動産取得税、登録免許税等が係ることになり、余計な税負担が発生します。 もし可能であれば、代表取締役が、会社に資金を貸し付けてその資金で税金納付をするのが一番すっきりするように思えます。

kazukazuaredo
質問者

お礼

ありがとうございます。補足と申しますか次の場合はいかにお考えになりますか 現在会社はほぼ休眠状態であり、この会社の差し押さえられている土地をその会社の代表取締役の息子が差祖さえられていることを根拠に時価よりも著しく安く購入し所有権を移転した。その後、休眠状態の会社が国税に一部納付し差押解除をしてもらった。  このような場合うまくすれば大きな節税対策になりそうですがいかがでしょうか?  この所有権移転により、参加差押さえを防ぎ、所有権が移転していることを理由に滞納している税金を一部納付することを条件に差押さえを解除してもらい会社を解散させ残りの税金を払わずということをされた場合悪意があるということで所有権移転自体が違法であるとした判例などはありませんでしょうか。  なんか回答者へのお礼では無くなりました。申し訳ございません。

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