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不倫相手の妊娠による難題、堕胎か産むか迷っています

doll2007の回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>(1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか? とれません。 レイプじゃないんでしょう。合意の上なんだから責任は半々。 とれるのは、堕胎の費用の半分だけです。 >(2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか? 民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」 このまま生まれれば、子供はあなたと夫の子供として戸籍に入ります。 法律上、彼はまったくの他人。 子供に会う権限も義務もなし。 だいたい、妊娠の事を告げたら嫌な顔をされたくらいだから、子供に会いたいと思うはずもないでしょう。 彼に認知させたいなら、あなたの夫に子供が生まれて1年以内に「私の子供ではない」という訴えをおこして裁判所に認めてもらわなくてはなりません。 それから、彼にDNA鑑定による強制認知をさせる。 ・・・とんでもないお金と手間と時間がかかります。 何の罪もない子供と夫をひどく苦しめることになります。 かといって、認知されないと、養育費もとれません。 >(3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか? あなたの夫から彼に不貞の慰謝料の請求はできます。 だだし、彼の奥さんからあなたに慰謝料の請求もできるので、離婚してからのほうがいいです。 離婚してからのほうが、高額が認められますし。

-seseragi-
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 堕胎しても、同意のうえの話なので、やはり慰謝料請求は無理なのですね。 もう一つ教えていただきたいのですが、私が離婚を検討している事を、不倫相手は知っています。 それでも夫と離婚した場合、夫から不倫相手に慰謝料を要求した場合、高額な金額になるのでしょうか? 無知ですみませんが、よろしくお願いします。

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