不倫相手の妊娠による難題、堕胎か産むか迷っています

このQ&Aのポイント
  • 結婚して五年弱、夫と不仲ではないが、夫の家族問題で離婚を検討中。
  • 半年前からダブル不倫をしており、相手の奥さんが妊娠。私も中絶歴あり。
  • 彼は妊娠を嫌がり、堕胎を望むが、私自身は子供が産めなくなる体と考えている。
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切実です!初めて質問させていただきます。

長文失礼します。 結婚して五年弱、私は夫と不仲ではないのですが、半年ほど前に夫の家族が問題をおこし、離婚を検討のうえで、一緒に生活をしています。 ちなみに、子供はいません。 離婚を検討してからは、勿論肉体関係はありません。 実は、半年ほど前から私はダブル不倫をしています。 付き合い始めの頃、相手の奥さんは妊娠をしていて、最近出産をされました。 私は以前中絶歴があり、もう堕胎出来ない事を彼に何度も告げたうえで、交際をしていました。 私は彼を真剣に思っていたので、彼とならすぐにでも結婚したいし、彼の子供なら欲しいと心から思っていました。 そんな中、妊娠五週目だという事がわかりました。 私は中絶歴もあるせいか、ずっと子供が出来ずにいたので、妊娠した事は嬉しい反面複雑でした。 彼に妊娠の事を告げると、嫌な顔をされ、離婚する気もないし、むしろおろして欲しいと言われショックでした。 お腹の子供には、何の罪もないし、私自身子供が産めなくなる体なので、出来るなら産んであげたいと思いました。 しかし、経済的にも余裕もなく、私が一人で頑張るのも限りがあるので、誰かのサポートが必要な状況です。 私の両親は、昔ながらの堅物なので、不倫で出来た子供を産む事事態許しません。 慰謝料を覚悟のうえで、夫に打ち明けたところ、堕胎出来ない体だってわかってるし、お前の子供には変わりはないから、産んで欲しいと言われました。 戸籍上は夫の子供ですが、私と夫はO型で、彼はAB型なので、子供がO型ではないのは、わかっています。 私自身の気持ちだけではなく、生まれてくる子供の事を考えたうえで、どうするか決めようと考えています。 ちなみに、彼は来月には転勤をする予定です。 私は身も心もボロボロなのに、新しい地で何もなかったように、家族と平和に暮らす彼が憎いです。 参考までに教えて欲しいのですが、 (1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか? (2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか? (3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか? どうか皆さん、ご意見お願いします。 ※誹謗、中傷は要りません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.8

>私が離婚を検討している事を、不倫相手は知っています。 それでも夫と離婚した場合、夫から不倫相手に慰謝料を要求した場合、高額な金額になるのでしょうか? いくらでも慰謝料の請求は自由です。 それが原因で離婚になったと言えば、高額を請求しやすい。 ただしすんなり支払ってくれるはずはありません。 彼から、それ以前から夫婦関係はこわれていたんだろうと反論されます。 お互いがどこで妥協できるかです。 妥協できなければ裁判になります。 有能な弁護士でも雇えば、高額が認められる可能性が大きいでしょうが、 裁判費用、(とくに弁護士費用が高い)がかかりますから実質たいした増額にはならないはずです。 民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」 離婚してもしなくてもこのまま出産すると、法律上子供の父親はあなたの今の夫です。 あなたの夫には、自分の血のつながった子供を持つことをあきらめて他人の子供に大金をかける覚悟が本当にあるんですか? あなたが堕胎して離婚すれば、夫は再婚して新しい奥さんと子供をつくることだってできるわけで。 子供一人育てるのに最低でも数百万はかかります。 ましてや、憎い浮気相手の子供ですよ。 途中でいやになって当たり前。 それどころか、虐待や“近親相姦”におよぶ可能性だってありうると思いますが。 あなたは、そのへんちゃんと考えているんでしょうか?

-seseragi-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 doll2007さんの話に、私自身色々考えさせられました。 私は不倫相手に正式な父親になって欲しいのですが、父親はおろか堕胎を求められているので、私はこのまま堕胎するか、離婚してシングルマザーとしてやっていくか考えております。 私は自分がもう子供が産めなくなる事が怖くて、せめてこのお腹に宿った命を産んであげたいという気持ちが強くあります。 しかし、シングルマザーとして産む場合、この子が嫌な思いをしないかと心配をしています。 訳ありで出産した事で、子供がイジメにあったり、逆に産まないで欲しかったなどと辛い思いはさせたくないので、慎重に考えて結果を出したいと思います。 良かったら、これからもアドバイスお願いします。

その他の回答 (8)

  • shin-326
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回答No.9

少しは落ち着きましたか? 出産するか、堕胎するかはあなたが決める事です。 相手が何を言ってきても関係ありません。 出産して認知させれば、養育費の請求は出来ます。 だだし、それなりの費用も掛かります。養育費が必ず 受け取れる保障もありません。 だだ、決めるのは”あなた”です。 お仕事をされているのであれば、出産に向けて歩まれた ほうが良いとは思いますが、もし、専業主婦で無収入で あれば、正直に言いますが、ひじょうに厳しいでしょう。 慰謝料も請求出来ますが、される可能性もありますよね。 そのあたりは、どうなのですか? 請求を受けてもあなたは支払いができますか? これからの課題をひとつづつ、対策(解決方法)を見つけて 行かなければ、何が起こっているのかわからなくなります。 想定される問題を箇条書きにでも洗い出して、どうしたいのか 目標を書いて行けば、出来る事、出来ない事がわかってきませんか? その中で、実際に頼れる人・組織を見つけて下さい。 ここでは、あくまでもバーチャルです。目に見えない他人ですから。 最後に、僕は不倫は大嫌いです。ご主人が可哀相です。 でも、お子さんがいるとの事で書き込みしました。 後は、ご自身で考えて判断して決断して・・・・・ あなたが反省した結果、その後の人生が幸せである事を祈っています。

-seseragi-
質問者

お礼

shin-326さん、回答ありがとうございます。 色々心配していただき、有り難く感じております。 実は先ほど、この子の父親に会って、今後の話し合いをしてきました。 彼はやはり堕胎をして欲しいとの事でしたが、どうしても産む場合は、認知するし、金銭面は多少サポートするからと言われ、訴訟を起こさずに済みそうで、ホッと一安心しました。 彼の話も考慮したうえで、再度検討したいと思いました。

  • shin-326
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回答No.7

度々ですいませんね。 あなたが、今何を一番に望んでいるのか良くわかりません。 出産したいのか?そうでないのか。 離婚して、独身(シングルマザー)になりたいのか? (彼と一著になるのは無理ですよね) ご主人と復縁?(元に戻りたいのか?) それが、はっきりしていないとどの方法が良いかは、だれも判断も助言も 出来ませんよ。 当然、あなた一人の考えだけでは決めれないことですが、まず、あなたが 決めなければ何も前に進めないのではないでしょうか? それと、あなたが一番否があるわけですから、それについてどうするつもりかも 良く考えておかなければいけない事ではないですか? ご主人は配偶者なのですから、相手の男にもそして、あなたにも慰謝料請求を しようと思えば出来る立場なんですよ。 そこは、良く考える所ではないですか? 少しは、ご主人の事も考えてあげるべきと思いました。 今、あなたの味方って、ご主人だけのように思えて仕方ないんですが あなたは、どう感じているのですか?

-seseragi-
質問者

お礼

shin-326さん、色々心配ありがとうございます。 私自身としては、一番は不倫相手に責任として、正式な父親になって欲しいというのが本音ですが、実際は相手に堕胎を求められてはいる状況です。 私の過ちでこうなってしまった事について、後悔や、不安な気持ちで今も押しつぶしされそうです。 一時は、子供の事を考えたら、私も死んでしまおうと甘ったれた事まで考えていました。 無責任な結果で、周りは苦しめられないと思っています。 たぶん、私は夫とは離婚し、シングルマザーとして育てるか、中絶して離婚するかの、どちらかになると思います。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>(1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか? とれません。 レイプじゃないんでしょう。合意の上なんだから責任は半々。 とれるのは、堕胎の費用の半分だけです。 >(2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか? 民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」 このまま生まれれば、子供はあなたと夫の子供として戸籍に入ります。 法律上、彼はまったくの他人。 子供に会う権限も義務もなし。 だいたい、妊娠の事を告げたら嫌な顔をされたくらいだから、子供に会いたいと思うはずもないでしょう。 彼に認知させたいなら、あなたの夫に子供が生まれて1年以内に「私の子供ではない」という訴えをおこして裁判所に認めてもらわなくてはなりません。 それから、彼にDNA鑑定による強制認知をさせる。 ・・・とんでもないお金と手間と時間がかかります。 何の罪もない子供と夫をひどく苦しめることになります。 かといって、認知されないと、養育費もとれません。 >(3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか? あなたの夫から彼に不貞の慰謝料の請求はできます。 だだし、彼の奥さんからあなたに慰謝料の請求もできるので、離婚してからのほうがいいです。 離婚してからのほうが、高額が認められますし。

-seseragi-
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 堕胎しても、同意のうえの話なので、やはり慰謝料請求は無理なのですね。 もう一つ教えていただきたいのですが、私が離婚を検討している事を、不倫相手は知っています。 それでも夫と離婚した場合、夫から不倫相手に慰謝料を要求した場合、高額な金額になるのでしょうか? 無知ですみませんが、よろしくお願いします。

noname#157623
noname#157623
回答No.5

>戸籍上は夫の子供ですが、私と夫はO型で、彼はAB型なので、子供がO型ではないのは、わかっています。 あのね、まだ生まれてない子どもの血液型を心配するよりもっと心配することはあるんじゃないんですか? ご主人とは離婚するんですか? 離婚してもしなくても今のままだとご主人の子どもとして戸籍が登録されるんですよ。 「産めばいいよ」と理解を示しているご主人ですけど、 子どもって言うのはお金がかかるんですよ。食費とか衣料費とかお小遣いとか教育費とか・・・ 離婚したとしても戸籍上はご主人の子どもですから養育費の支払い義務はご主人にあるんですよ。 「なんで俺の子どもでもないのにこんなに金を使わなくちゃいけないんだ」って、ご主人が考えるかもしれないでしょ? そういうことをご主人は納得しているんですか? よく考えないで「産めばいい」っていってるんじゃないんですか? なんで俺の子どもでもないのにって言ってご主人がごね出したら困るのはあなたじゃないんですか?

  • shin-326
  • ベストアンサー率15% (71/446)
回答No.4

#3です。 裁判そのもにでは、会社などには分かりません。 ただし、家庭には通知が行きますから分かるのが普通でしょう。 会社関連は、裁判への出廷で、その旨を会社に報告するかどうか? (普通の年休とかで休んで出廷するのが多いでしょうけど) 判決が出て養育費の支払いなどでもし、支払いが滞った場合などは 給与の差し押さえが可能なので、その時点で裁判所から通知が出ます。 普通は、裁判に向けて話し合いの中で自宅や会社へ内容証明を送付する事に なる場合が多いので、その時に判明する。(わざと、そうする場合もあり) これは、弁護士の人と相談して決めることですし、流れのなかで変わっていくから 絶対とはいえません。 裁判は、自分にも必ず火の粉はかかりますから、そのつもりで行うこと。 それと、ご主人にもなにかしらの影響もありますよ。 相手からの慰謝料はあなたへです。それは、ご主人との共有財産に対してになりますから。 それが、嫌なら、先に離婚しておくべきでしょう。

-seseragi-
質問者

お礼

早速回答いただき、ありがとうございます! やはり訴えを起こすということは、彼だけではなく、私も支払う義務が生じてくるのですね。 子供の為にお金をとるつもりが、かえってマイナスになり兼ねないと思い、恐ろしくなりました。 まずは、彼ともう一度しっかり話し合ってから、対策を練りたいと思います。

  • shin-326
  • ベストアンサー率15% (71/446)
回答No.3

どうして・・・と聞きたい所ですが、人に聞かれる前に自分で考える事ですね。。。。 (1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか?  → 慰謝料は無理です。費用の一部を請求することは可能でしょうけど    そもそも、合意の結果なのですから出産・堕胎することは母親(女性)が決める事    その結果結で生じる費用(養育費)を相互に負担することが常識(法的にも)では (2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか?  → 認知は法的(DNA鑑定)でも強制的には可能ですが、認知と親権・監護権・面会権    は直接関係ありません。相互で取り決めるか、法的に裁判で決定するしかありません (3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか?  → 法的には慰謝料請求は可能でしょう。訴える事はある意味自由です。ただ、弁護士が付いて    くれるかどうかは分かりません。    出産した場合、認知の要求及び養育費の請求は間違いなく出来ます。    これは、あなたの権利では無く、お子さんの権利です。ので、無事、出産しなければ    何も出来ないことになります。    法的に訴えれば、会社などに事実がわかりますから信用面でのデメリットは受けるでしょう。    当然、それに呼応してあなたも慰謝料請求は受けますが ただ、出産した場合にあなたに養育できる資格(経済的、精神的)があるのかは疑わしいと 思えます。 裁判した場合には、そうゆう事も判断されるかも知れませんよ。 ご主人に相談できれば、そうしたらどうですか?

-seseragi-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 無料弁護士相談に電話したものの、無料のところは、一般相談が主で、男女関係のトラブルで相談に応じてくれるところがみつからず、困っていました。 shin-326さんに、具体的な事を教えていただけて、感謝しています。 出産する場合、実際金銭的な面で問題が生じるので、裁判を起こした方が無難だと改めて思いました。 無知で申し訳ないのですが、弁護士に相談をして、裁判を起こす流れかと思いますが、裁判を起こすと、両者ともに会社にもバレるという事でしょうか? それは、何故でしょうか? 裁判を起こした時も起こされた時もないので、全然わからなくて…。 すみませんが、よろしくお願いします。

  • CBkochann
  • ベストアンサー率19% (131/684)
回答No.2

恋愛のカテなので、厳格な法律関係の解釈云々は抜きにして回答します。 (1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか? 難しいです。お互い、大人同士で互いの事情を理解したうえでのW不倫ですから。 万が一堕胎した場合の治療費などは請求できるかもしれませんが、全額ではないでしょう。 逆に、慰謝料請求=事が公になるとすれば、相手の奥さんから損害賠償を起こされる可能性が高いです。 (2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか? 彼が子供に会うという意味ですか? どっちみち「わかりません。 (3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか? お互い様ですが、事を公にする事です。 公にしなくても、そう匂わすことで精神的ダメージを喰らわせられます。 でも、言葉使い・態度には十分注意してください。へたすりゃ犯罪者です。 「私は夫に全てを話した。あなたも奥さんに話してほしい。あなたが言いにくかったら私が話そうか?」って。 これは脅迫でも何でもなく、ただの『提案』です。 たしかに、今のままなら彼は無傷ですね。 それは第三者の私から見ても理不尽に感じます。 結局傷つくのは女性…という典型例だと思います。 あ、私は男性です。

-seseragi-
質問者

お礼

早速回答をいただけて、嬉しいです。 ありがとうございます。 やはりお互いの同意のもとだったので、慰謝料は難しいみたいですね。 悲しいけど、自業自得だと感じています。 お腹の子の為にも、じっくり検討したいと思います。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

(1)堕胎する場合、彼から慰謝料はとれますか? =堕胎する、しない、を最終的に決めるのは他ならぬ-seseragi-さんです。今の現況で、産んで女手一つで育てる自信・信念があれば産めば良し。この場合は慰謝料は取れません。理由は不倫相手と「結婚」を前提としていないという事です。一時の快楽に溺れて、この人の子なら産んでもいいと勝手に思い込んだのは-seseragi-さんです。不倫の結果が喧嘩両成敗としても、相手の男から慰謝料は取れません。子供が出来たら結婚しようとか、そういった事を相手に言われてもないのに、どうして慰謝料なんて取れましょう。 (2)子供を産んで、彼が認知しない場合、子供に会う権限はあるのでしょうか? =認知はあくまでも戸籍に入るか入らないかの問題ですから、子供に会う権利とは別問題です。会う権限はあります。しかし、どうやって-seseragi-さんのその子に、私がママよ、と伝えます?それでは子供が傷付くだけだと私は思いますが。 (3)彼を懲らしめる方法はないでしょうか? =不倫自体が両者の同意でした事で、しかも避妊をしなかったのも両者の同意でした事で、両方に責任があるのですから、彼を懲らしめるとかいう事は倫理上、許される事ではありません。どうしても許せないのであれば、ストーカーに変貌するしか無いでしょう。-seseragi-さん自身が逮捕される結果になっても良いというのであれば。 厳しい意見を書かせていただきましたが、不倫とは「いけない」事なんです。不倫の代償は必ずどちらかに、或いは両者に降りかかります。今回の結果がまさにそれでしょう。

-seseragi-
質問者

お礼

早速の回答嬉しいです。 ありがとうございます。 悲しいけど、自業自得だと思いました。 お腹の子の為にも、じっくり検討したいと思います。

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