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傷害の診察代金の支払い義務について
子どもが学校で、先生に蹴りをいれ、先生が病院に行き診察代5万円越えの支払い請求を受けました。事故扱いでの請求だそうで、診断の結果異常なしとのこと。支払い義務はあるのでしょうか。事件直後での連絡で病院に行くことは聞いていなかったのですが。また傷害保険で相手方の治療費を支払うことができるでしょうか。
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お尋ねします。 長くなりそうなので、まず結論から書かせてもらいます。 よろしければ、引き続きお読みください。 2年半ほど前に信号待ちで停車中、後方から追突されました。 示談はまだしておらず現在後遺障害の申請を行っております。 事故後、約5ヶ月で搭乗者傷害の手続きを行い(行わされ?)2日分の2万円が振り込まれております。 その後も相手方保険会社の同意を得て別の病院で先月まで通院をしておりました。 お尋ねしたい点、 別の病院へ変わってからの搭乗者傷害は請求できないのでしょうか?当方保険会社は出来ないとのこと、人身傷害の部分で今後回収?してくださいとのこと。 - 経緯 - 事故直後、頭部と腰部の診断をするため二日間通院しましたが異常は認められませんでした。 しかし数日後より腰の痛みがありましたので、別の整体へ通い治療してもらっていましたが、保険会社の方より、整体は病院ではないので診療費は保険会社の方で支払えても、搭乗者傷害などの保険金などは出ませんよと言われ、相手の保険会社の指示・紹介で別の病院へ変わりそこで精密検査(MRI)を行ったところそれらしい症状が確認され、以後2年ほどそこの病院で診察・リハビリを受け現在に至っています。 現在の病院に変わるときに、搭乗者傷害・休業損失の手続きをするよう書類を渡されそれぞれ支払を受けていますが、示談は行っていない状況です。 先月まで通院していた病院での通院日数はかなりあり、その日数分が搭乗者傷害で請求できないのは損した気分なんですが。。 宜しくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございました。 早急に支払います。