主人の実家の原戸籍を私(嫁)が取得したい

このQ&Aのポイント
  • 主人の実家の原戸籍を取得する方法と、注意点について調べました。主人に内緒で調査を行うため、原戸籍の取得が適切か検討しました。
  • 主人の実家の原戸籍について調べるための方法や手続きについてまとめました。主人に内緒で調査を行う場合の注意点も紹介しています。
  • 主人の実家の原戸籍を取得したい場合、主人に内緒で調査を行う必要があります。原戸籍の取得方法や注意点について調べました。
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主人の実家の原戸籍を私(嫁)が取得したい

主人に内緒で主人の家系について調べたい事があります。 調べたいのは主人の50代の父親の戸籍で、義父の両親(主人の祖父母)からが掲載されていて、現在に至るもの、生まれから養子縁組など複雑な話を聞いたので50代に至るまでが見たいです。 なので、義父が生まれた時からが分かればいいので、原戸籍というので調べれば分かるのではないかと思っています。 主人と私は結婚して、主人が筆頭の戸籍になっているので、主人の戸籍謄本を取り寄せても父親の戸籍までは掲載されていません。数年前の入籍日に、父親が筆頭の戸籍謄本を一瞬見たのですが、すぐに主人に隠されました。 義父の戸籍を調べるのは原戸籍でよいでしょうか? 主人には相談出来ないので、私(嫁)が内緒で取り寄せる事はできますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149362
noname#149362
回答No.6

これまでの回答にでたらめが多いので、誤りの修正も含めて書きます。 戸籍法第10条により、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍を請求することができます。質問者さんの例では、質問者さんの夫が掲載されている戸籍、即ち質問者さんの夫が出生してから現在までの戸籍を請求する権利を持っています。そのうち最も古い戸籍には、質問者さんの夫の両親が婚姻した時点からの情報が載っている可能性が高いです。 質問者さんの両親の婚姻前の戸籍は、残念ながら質問者さんが請求することは原則としてできません。質問者さんの夫の委任状があれば良い、という回答はいくつもありますが、これは質問の趣旨に反しますね。 もし質問者さんと夫との間に子どもがいれば、子どもの名義で目的の戸籍を請求することができます (それどころか、質問者さんの夫の両親、祖父母、曾祖父母、…といくらでも辿ることができます)。質問者さんの子どもが未成年であれば、その法定代理人として質問者さんが請求することもできます。ただ、この方法は親権の濫用に当たる気もします。 これまでの回答に「本人の委任状」とか「本人確認」という言葉が出てきますが、良く理解していない回答であるように思われます。ここで言う「本人」とは、戸籍に記載されている者本人を指すのではなく、請求権者本人を指します。つまり、質問者さんの夫の委任状があれば、質問者さんの夫の請求権内で請求ができます。また、ここで言う「本人確認」は、委任を受けた代理人が偽りなく代理人本人であることを確認することを意味します。 戸籍謄本の取得は大変である、という趣旨の回答がありますが、賛同しかねます。私はこれまでに数十本の戸籍を郵送で取り寄せていますが、必要なものを全て封入し目的の役所に送付するだけです。何が必要であるかさえ分かれば、何も難しくありません。 質問文の中に「義父の戸籍を調べるのは原戸籍でよいでしょうか?」とありますが、意味が分かりません。質問者さんが求めるものは、「戸籍全部事項証明書」「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」です (どれも戸籍の写しですが、戸籍管理上の呼び名が違うだけです)。「原戸籍」とは、戸籍に関する法律が改正され様式が変更された場合に変更前の戸籍を指す言葉です (実際には改製以外の原戸籍もありますが、ここでは言及しません)。 あ、そうそう、子ども名義などとして、夫に秘密に請求しても、戸籍は請求者の住所にしか送られてきません (局留めなどはできないはずです)。また、返送用封筒には役所名が記載されます (大抵は押印です)。そのため、そのままでは夫に見つかる可能性がそれなりにあります。そこはご自身で工夫して下さい。また、配偶者や直系尊属などの戸籍を請求することは、戸籍法に定められた立派な権利ではありますが、それでも断りなく自分の戸籍を見られることを嫌悪する人は今でも少なくありません。このことは一応念頭に置いていただければと思います。

その他の回答 (5)

  • tgxb425
  • ベストアンサー率9% (3/32)
回答No.5

私の主人は子供のころ養子縁組をして今の姓を名乗っています 義母は義父が亡くなってからしばらくして再婚しました その再婚相手ともうまくいかず別れてしまいましたが、私達と同じ姓を 名乗っていました、その義母も亡くなって... 3年ほど前に主人あてに一通の封書が県外の市役所から来ました 主人は帰りが遅い為、私が中を開けて見ました、開けてびっくりしました 主人の親類の方が亡くなって身内を探していると言うものでした 遺体引取り人を探すけど中々わからないので、警察が役所の戸籍係に頼んだようです、いつまでも遺体を置いておく事が出来ないので火葬だけは役所が火葬代を立て替えて済ませたそうです 亡くなった男性は奥さんが先に亡くなっており子供さんはいなかったそうです 私はすぐに封書に書かれていた電話番号に電話しました、「意味がわかりません」と一言、言いました、そんな男性の名前すら義母から聞いた事もなかったんです、主人にも電話して確かめましたが、そんな人知らないと言うんです 役所の人が説明するには、義母の父親が連れ合いを亡くした後、再婚して生まれたのが、その亡くなった男性だったのです でも義母は再婚する為に義父の戸籍から外れた事を私が役所の人に言うと まだ養子縁組を解除してないから相続する義務があると言われました 私達夫婦は慌てましたよ、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと自然と相続 するようになるらしいです、 主人に仕事を休んで貰って二人で裁判所に行きました、亡くなった男性の出生から死亡までの戸籍がいるとの事でした 義母の親の名前で戸籍を取れば子供達のぶんが全部出て来ると裁判所の人が教えてくれたのです 私が義母が亡くなった時、偶然にも戸籍謄本を一通取り寄せていたんです その中に義母の親の名前、本籍が載っていました、 それがあったから助かりました、役所の人もこの謄本がなかったらわからなかったと言っていました そして死後離縁と言う手続きも一緒にしました このような相続問題が起きた時、私達の子供達は何も出来ません、親が生きている間に子供達がこんな問題で困らない為にしました 相続人はうちの主人を入れて3人いましたが、私は財産があっても何もいりません、見た事も聞いた事も無い人のお骨を引き取る事はしたくないと言いました 戸籍謄本を取るって大変ですよ~貴女も一度、どうなっているのか確かめた方が 良いと思います、

noname#130416
noname#130416
回答No.4

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html 戸籍法が平成20年5月に改正されました。 まずは、上記をお読みください。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

ご主人の委任状があれば取れるでしょう。 ご主人の住所、氏名、生年月日、本籍などは当然わかっているでしょうし、認印さえあれば委任状はできますけどね。

noname#130416
noname#130416
回答No.2

本人の委任状がなければ、役所も発行してくれません。 それに、使用目的も必要です。 単なる”興味本位”では、無理です。

  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.1

回答 こんにちわ主人に内緒で戸籍原本を見たいって言ってましたが、今の法律では難しいですね。なぜかと言いますと、結婚してるのは今の夫であり、養父とは別だからです。どうしてもほしいというなら、夫から委任状をもらわないといけません。

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