• ベストアンサー

戸籍について、質問です

教えて下さい 戸籍謄本を見ると、私の母親の名前が父親の先妻になってます。 父親は今の母親と再婚してるんですが 謄本上では、先妻の名前が出るんですか? それとも、養子縁組をしていないからですか?

noname#95682
noname#95682

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.2

ご覧になったのは、現在の戸籍謄本でしょうか? 戸籍には、改正前原戸籍(除籍となった戸籍も記載されています)と現在戸籍とがあります。 成人の場合、結婚によって 戸籍を新しくするため、親の戸籍から新しい戸籍を作ったりします。 また、新たに、戸籍を転籍することもできます。 そういった場合、新しく作成した前の戸籍を記載されてるものが、改正前原戸籍です。 なので、現在戸籍には 離婚したことが記載されていなくても、その前の戸籍を取得すれば、その記載がありますので、確認ができます。 前置きが長くなりましたが、 養子縁組には 普通養子縁組と特別養子縁組があります。 お父様が先妻さんとの間に設けた子供がいて、後妻さんと再婚した場合、後妻さんと子供を 親権者であるお父様と話し合って(1)普通養子縁組をする(2)養子縁組をしない の二つの場合があると思います。 どちらの場合も、実両親は、子の父・母の欄に記載があります。 特別養子縁組は、両親ともに 実両親でない方と養子縁組をされる場合で、実両親の戸籍を記載しない場合に 用います。 なので、ご質問者の方は 先に例をあげた(2)の場合であると思います。 謄本で、質問者さんの母の欄に記載されているのは、質問者さんの実のお母様(血縁者)です。 死別か離別かわかりませんが、離別の場合、”親権者を父とする”旨の記載があるはずです。 その後に、再婚した方の名前が記載されます。それが、現在のお母様と推測されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

 あなたは「今の母親」と言っていますが,あなたの父親と再婚した女性は,それだけではあなたの母親にはなりません。法律的には赤の他人です。あなたと養子縁組をして初めて母親になります。その場合でも「養母」であって「実母」ではありません。母にも2通りあるのです。戸籍の欄には母の欄つまり実母の欄と養母の欄とがありえます。もしあなたが父親の再婚相手と養子縁組していれば,実母の欄のほかに養母の欄もあるはずです。もし養母の欄がなく母(実母)の欄だけであれば,あなたの母は,実母がいるだけで,養母はいないわけで,あなたが「今の母」と言っている人は,前に述べたように法律的には赤の他人です。

noname#95571
noname#95571
回答No.1

こんにちは。 父母欄は、"実の"父と母が記載されます。 養子縁組の有無でその部分の記載は変わりません。 質問者さんが幼い頃にお父様は再婚されたのでしょうか。。

noname#95682
質問者

お礼

ありがとうございます 父母欄は、実の父母なんですね… 私が幼い頃、父親は再婚しました。

関連するQ&A

  • 戸籍について教えてください。

    私の母は私を連れて再婚しました。 そして今の父との間に娘がいます。(私から見ると、異父姉妹という事になります) 現在、私は結婚して親の戸籍から離れて夫との戸籍になっています。 (婚姻届を出す際に私の戸籍謄本を見た時には、養子縁組をしたというような内容と私の実の父の名前などが記載されていたと思います) そこで質問なのですが、今度妹が結婚する事になって戸籍謄本を役所に取りに行った場合、妹の戸籍謄本にはどのような内容が記載されるのでしょうか? 続柄が「長女」となるなど、母親が再婚だと分かってしまう内容だろうと想像しているのですが、実際どのような内容になるのか気になっています。 (妹は母が再婚だという事も、私の父親が違う事もまだ知りません) ややこしい話でうまく説明できていないかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 子供の戸籍、養子縁組について

    離婚の際、子供の戸籍は父親側におき、親権は母親がとった場合。 1.母親が再婚して再婚相手が子供を養子縁組を望んだ場合、実の父親の同意は必要か。 2.母親側が氏の変更や養子縁組をする場合、子供の父親の同意なしで手続が可能か。 教えてください。

  • 子どもの戸籍について

    不可能だろうとは思いながら、質問させていただくのですが、離婚したあと、子どもの戸籍の父親の欄、名前を抹消することなんてできるのでしょうか・・・。それが無理なら、再婚したとして、再婚相手と子どもを養子縁組した場合、子どもの父親の欄はどう記載されるのでしょうか。どうしても、実の父親の名前というのは消せないものなのでしょうか。何か方法があったら、教えていただきたいのですが・・・。

  • 戸籍謄本の見かたがわかりません…

    この度、結婚することになり彼が養子ではなくとりあえず名前だけ私の姓に変わることになりました。 この場合、彼は(自分の家系から除籍になり)私の家系の戸籍謄本に記入されることなるのでしょうか? それとも養子縁組をしない限り、二人の新しい戸籍が作られることになり私も自分の戸籍謄本から除籍になるのでしょうか? 今までの戸籍謄本を見たところ私の両親の場合は母が入籍にしたことにより続いてました。 私の場合も彼が私の戸籍謄本に入籍すことで続いていくと考えて良いのでしょうか? 何年も続いている家なので戸籍謄本でも私の代で途切れたりせずに続くようにしたいと思っています。

  • 戸籍謄本への記載について(養子縁組)

    戸籍謄本への記載について(養子縁組) 現在、養子縁組を考えています。 ちなみに私は養子のほうですが、戸籍謄本へどのように記載されるのか知りたいのです。 養子縁組をすると、戸籍謄本の自分の欄には「除籍」「養子縁組」などと書かれるのでしょうか? ここで、「養子縁組」と記載されないようにするにはどうしたらいいか考えています。 今、考えている案は、  まず、自分の本籍を現住所へ移す(分籍)。  すると、元の戸籍謄本には「分籍」と記載される。  自分の新しい独立した戸籍ができる。  そこから、養子縁組届を提出する。  自分の新しい戸籍に「除籍」「養子縁組」と記載され、養親と共に新しい戸籍ができる。 これで上手くいくでしょうか? ポイントは、元の戸籍(自分の親の戸籍)に「養子縁組」と記載されないことです。 いろいろ調べた結果、この方法にたどり着いたのですが、いまいち自信がありません。 今、養子縁組の悪用でいろいろと問題になっており、役所でも養子縁組届を出す時に勘ぐられそうで怖いです。 ちなみに、私たちの養子縁組は、同性結婚の代用を目的としています。 一応、うちの親が私(娘)の戸籍謄本を取ろうと思えば取れることや、その時点で養子縁組がわかってしまうことは、一応承知しています。(その可能性は低いと考えていますが) 詳しい方、アドバイスがあればお願いします。

  • 戸籍謄本

    母親の再婚相手の戸籍謄本はとれるのですか?(母親を含む)離婚したとき父親が私を引き取ったので母親とは戸籍上他人になるのですか?

  • 戸籍の附表には何がかいてあるのでしょうか

    離婚して子供は私が親権者になっており、 戸籍は元のだんなのところに入っていました。 再婚することになり子供を養子縁組をして新しいだんなの戸籍に入りました。 再婚のことはもちろん知らせていませんが、もし戸籍の附表を元の旦那が取った場合子供の籍を抜いたこととか養子縁組して新しい旦那の名前や住所などわかってしまうのでしょうか? とても執念深い人で怖いのですが・・・

  • 養子縁組後の戸籍記載

    子供を祖父と祖母に養子縁組してもらった場合、子供の戸籍謄本にはどのように養子縁組の記載がされるのでしょうか? また、もし養子縁組を解消した場合、戸籍謄本にはいつからいつまで、誰に養子縁組されていたのかと言う記載は残ったままになるのでしょうか?

  • 分籍した後の元の戸籍の表示について

    分籍を検討しており、分籍した後の元の戸籍にどう記載されるかを知りたいです。 父が再婚する予定で、恐らく再婚相手の前夫との子供3人も養子縁組して戸籍に入ることになると思います。私の母は15年前に亡くなっており、姉は結婚しています。私は結婚していないので、もし父が死んだ場合、再婚相手と子供3人の合わせて4人の他人と私が同じ戸籍にいることになります。日常生活に支障がないのはわかっていますが、再婚相手やその子供が戸籍謄本をとったときに「先妻の子供が戸籍に残っている」と思われるのは嫌ですし、私が戸籍謄本をとって他人4人が記載されているのも嫌です。 私が分籍した後の元の戸籍に私はどう記載されるのでしょうか?また、死んだ母と結婚した姉はどう記載されているのでしょうか? また、再婚相手やその子供は父の戸籍に入った後自分たちの戸籍を元に私の分籍後の戸籍を調べることはできてしまうのでしょうか?