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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍の附票)

戸籍の附票を取得するための方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本とは、自身の籍から他人の籍に至るまでの経歴を示す公的な書類です。
  • 戸籍の附票は、他人の名前や本籍を調べるための書類ですが、一部の場合には発行できないこともあります。
  • DV法の制度を利用している場合、その情報は役所から教えてもらえない可能性があります。しかし、DV法に関係なく養子縁組をしている場合でも住所を教えてもらえないことがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.7

#4です。 #5でのご質問で、 >私の 戸籍の役所では 娘の養子縁組先の戸籍がでてたんですが その戸籍がある役場に行けば いいという事でしょうか? ●当然です。あなたの戸籍地にはありませんからね。 こうやって、どんどん新しい移動先への戸籍を追跡しなければなりません。とるのはあくまでもあなたの実子の戸籍抄本としてください。

jds555
質問者

お礼

わからない 私に教えて下さって有難うございます 地方の役所になっていましたので そちらで調べてみます ほんとに有難うございました。 また わからない事があったら教えて下さい

その他の回答 (6)

noname#181154
noname#181154
回答No.6

新しい本籍地(養親の本籍地)が近くであれば取りに行っても良いと思いますが、 さらに戸籍をよそに移している可能性も無くはないです。 そして請求する際は、その本籍地に事前に何が必要か問い合わせた方が良いです。 もしかしたら、その子の戸籍を請求すると言ってもつながりを確認できるものを求められる可能性もあります。 (身分証や今までとった戸籍の写しなど) 蛇足ですが、 調べた後は、慎重になさってください。 場所が分れば行きたくなります。 特に女の子は、離婚後、父親に会いたいと思わない場合が多いです。 三年もあればかなり変わります。 暴力以外でも嫌われることがあります。 知らない方がいいこともあります。 逆に辛い毎日を過ごしているかもしれないと想像すると止まらなくなります。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>私の本籍地の役場と 娘が養子縁組した本籍地の役場が違うから 発行してもらえないのでしょうか?  本籍地をおいた役場でなければ、その本籍地の戸籍謄本は取得できません。まだ、娘さんの現在の戸籍謄本は取得できていないので、現在の娘さんの本籍地(戸籍の筆頭者)が判明していない状態に思われます。現在の戸籍謄本まで追跡して取得していってください。(郵送で請求することも可能です。)

jds555
質問者

補足

私の 戸籍の役所では 娘の養子縁組先の戸籍がでてたんですが その戸籍がある役場に行けば いいという事でしょうか?

  • watch-lot
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回答No.4

元妻は他人ですから出せないのです。 あくまでも実子を対象に戸籍抄本、その附票を請求すれば可能なはず。

noname#181154
noname#181154
回答No.3

子どもの分だけ請求すれば交付してもらえたんじゃないでしょうか? >戸籍謄本は 私の籍から 離婚した妻の籍に 最後は養子縁組をしていました ↑ここ書き直した方がいいと思います。あと、養子縁組とは誰と誰がですか?

jds555
質問者

補足

養子縁組とは 再婚した旦那と離婚した妻です

回答No.2

養子縁組をしても直系血族であることにかわりはありませんので戸籍附票の写しを請求できます。 ただし元妻の戸籍や戸籍附票は取れません。 出来るとすれば (血縁関係を証明するために)ご自分の戸籍謄本をまず取得してから 元妻の戸籍の娘の戸籍抄本をとる。 次に養子先の本籍地の役場で娘の戸籍附票をとる事になります。

jds555
質問者

補足

私の本籍地の役場と 娘が養子縁組した本籍地の役場が違うから 発行してもらえないのでしょうか?

  • pepe-4ever
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回答No.1

個人情報保護の観点からです。 戸籍上は赤の他人になっていますから。

jds555
質問者

補足

実の父でも 養子縁組をして 戸籍から抜けたら 住所を調べる方法はないのでしょうか?

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