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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員採用試験 欠格事項の調査方法について)

公務員採用試験 欠格事項の調査方法について

teinenの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 戸籍には,犯罪歴の記載はありません。  犯罪人名簿というのは存在します。これは戸籍にリンクしているのです。  そもそも,市町村役場がいちいち住民が犯罪者であるかないか知るすべがありません。犯罪者であるかどうかは,検察庁が把握しており,本籍地のある市町村役場と住所地のある市町村役場に検察庁から情報提供されます。また,その犯罪者が戸籍や住民票を移した時,それぞれの市町村役場から検察庁に情報提供されます。  住所地の市町村役場に犯罪者名簿があるのは,公民権(選挙権・被選挙権)の有無を市町村の選挙管理委員会が把握しなければならないからです。  本籍地の市町村役場に犯罪者名簿があるのは,役所が発行する証明書類の中に「身分証明書」というのがあり,大抵の場合,「この方に犯罪歴はありませんよ」又は「犯罪歴があります。」という証明書を発行するためです。    なので,戸籍を取り寄せるのではなく,本籍地の市町村役場に対し,身分証明確認(欠格事由の有無)の照会するだけです。

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