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失業保険の受取りについて

3月末で派遣切りに合う知人が、5月1日から勤務のアルバイトの内定(?)をいただけました。 ですが、アルバイトでは無くて正社員での採用を希望されているようで、 3月4月と積極的に就職活動を行う意思があると言います。 失業保険の受取り要綱には「内定が出ている者は受領資格が無い」と記載されています。 彼女の場合、アルバイトではありますが内定をいただいている以上は、受け取れないと思うのですが、 いかがでしょうか? 御存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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  • simotani
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回答No.4

職業選択の自由から、内定を蹴る積もりならば、受給可能です。 内定はあくまでも内定であり、労使双方が解約権を持ちます(使用側の解約は最大1年分<新卒者の場合の最高額>の休業補償を支払う必要あり、労働側はせいぜい日当1日分程度) 採用確定は採用証明を職安に出して、手続きすれば良く、その時点で手続き終結となります(雇用保険に加入する場合は、受給無しの場合だけ通算可能に)。 受給期限は離職から1年で、バイトを辞めてから再度残りの受給をする事も出来ます。

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その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>失業保険の受取り要綱には「内定が出ている者は受領資格が無い」と記載されています。 それは内定したところに決めて、以後は一切就職活動しない場合です。 >アルバイトでは無くて正社員での採用を希望されているようで、 3月4月と積極的に就職活動を行う意思があると言います。 と言うような事情で内定後も他に変更する可能性があって就職活動をするならば、以後も受給できます。 それから失業給付受給の手順や再就職手当に混乱があるようなのできちんと書くと 退職理由等によって受給資格及び給付制限期間の有無が異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金 さらに給付制限期間の有無により受給の手順も異なります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 さらに再就職手当は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その中にあるように支給残日数により給付率が異なります。 支給日数を所定給付日数の 3分の2以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額 3分の1以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の40%の額 となります。

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  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.2

まず、失業状態中であって、なおかつ職業安定所で手続きを行わなければ失業保険はいつになっても貰えません。 職業安定所で失業状態中であるという認定を受けた日から会社都合の場合には1ヶ月間、自己都合の場合には約3カ月間の失業状態が続いてしまった場合にのみ失業保険は支給されますが、初めにきちんと職業安定所で失業の認定を受けておかなければ何も貰えません。 失業状態中であるという認定を受けてから、失業状態が1週間続けば、失業保険は貰えなくても1時金として「再就職手当」というものが支給されるようになります。 (再就職口が失業保険支給日までに決まって、なおかつ失業状態が7日間以上あったような場合です) 下記に簡単な手順を記載しておきます。 (1)失業保険を貰う為には、まず解雇や退社した会社や企業から「離職票」という書類を貰わなければなりません。 (2)そして、その「離職票」を職業安定所に持って行き「失業状態」であるという「認定」を受けなければなりません。(職業安定所での手続きがまずは必要です) (3)会社都合であれば、認定後の次の月から失業保険を貰う事が出来ますが、自己都合で退社の場合には3か月後からが支給の対象となります。 (4)「離職票」を出して、失業中であるということが認められてから、失業状態が会社都合の場合には1ヶ月間、自己都合の場合には3ヶ月間に満たないで、なおかつ、失業状態が7日間以上あり、新しい職場に就職をすることが決定したような場合には「再就職手当」といものが支給されます。 いづれに致しましても、支給対象者となる為には、職業安定所が求める書類や手続きを全て行わないとなりませんので、そこらへんはご本人様が職業安定所に自分で足を運ばないことには何も始まりません。 また、失業保険の支給対象者となる為には、必ず、職業安定所の条件に適合していなければなりません。 おおまかには、そんな感じなのですが、法律が関係をしてくる事柄ですので、ご本人様が失業状態中の時に離職票を持って、まずは職業安定所に行かないことには何も始まらないと思いますよ。

flat555
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人はまだ在職中で3月31日に契約が切れるのでハローワークでバイトを紹介されて内定が出たけど、 気に入らないようで正社員を狙うようです。 失業認定を受けるよう伝えます。 大変に参考になりました。 丁寧にありがとうございました。 分かりやすく参考になりました。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

失業手当の支給要件を満たしている方なのでしょうか? ハローワークへ手続きをしてください。 バイトの場合は支給カットや減額にて対応して貰えます。 支給カットした場合は失業手当の受給期間が延ばせる事になります。

flat555
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 失業保険を受けとる資格はあるみたいです。 参考になりました。

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