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困っています。

以前質問したものですが、それに関連したこまかい質問を させていただきます。 状況は次のようなものです。 「知人の元旦那が亡くなりまして、その人には2人の子供がいて知人が引き取りました。 元旦那さんには僅かばかりの預金がありまして、その通帳を持っているその元旦那さんのお父さんが、お孫さんにあげようと思って引き出しに行ったら、銀行で引き出せないと言われたそうです。どうも相続人ではなければ引き出せないと言われたとか。」 お孫さんとは随分離れて住んでますので、このお父さん(孫からすればおじいちゃんですが)が引き出して、お孫さんの口座に振り込んであげたいそうです。 ここで、今回追加の質問なんですが、(銀行では相続人のハンコを押した引き出しの依頼書を提出することになるようです) (1)相続人であるお孫さんが未成年であるので、この場合依頼書にハンコを押すのは後見人の知人(元妻)となるのでしょうか? (2)印鑑登録ができる年齢(15歳以上)なら、相続人が未成年で後見人がいても、お孫さんが印鑑を押すべきなんでしょうか? (3)どちらでもいいんでしょうか? もう1つ、 (4)ハンコをもらった依頼書があれば(もちろん戸籍謄本等その他必要な書類をそろえた上でですが)、このお父さんでも引き出せるのでしょうか?委任状でもあれば。 ごちゃごちゃして分かりにくいかもしれませんが、何卒よろしくおねがいします。

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noname#5344
noname#5344
回答No.4

順番に書きますね。 1.未成年者は自分では法律上の行為をできませんので、「法定代理人」が未成年者に代わって法律行為を行います。 2.両親が婚姻時には両親が法定代理人であり、親権者と呼ばれます。 3.両親が離婚するときには、親権者を夫か妻かのどちらか1名に指定します。 この指定によって戸籍の未成年者の欄に誰が親権者になったのかが記載されます。 4.もし親権者に指定された者が死亡したときには、法定代理人が「いない」状態となります。 もう一方の親が自動的に親権者になるわけではありません。 5.法定代理人がいない状態となった未成年者のためには、家庭裁判所に申し立てを行って、後見人を選任してもらいます。 後見人が選任されれば、その記載が未成年者の戸籍に記載されます。 ※後見人の選任にあたっては、申し立て時に誰を選任して欲しいかを記載して行います。 後見人:未成年者の親権者が「いない」状態となったときに選任・就任する法定代理人 近親者を選任することが通常よくあります。 ご質問のケースでは、まず戸籍を確認することです。 未成年者の欄にどのように記載されているかによって対応が異なります。 元妻が親権者として指定されているのであれば、#2で記載した文書の後見人を親権者と読み替えてもらって結構です。 元夫が親権者であり、その後後見人選任の審判を受けていないということであれば、まず、後見人の選任を行うことから始める必要があります。 後見人を選任しない限り、原則として相続に関する事項は一切できないということになってしまいます。 戸籍を確認し、親権者が元夫であった場合には、弁護士さんまたは司法書士さんにご相談下さい。 後見人選任の手続きについて手助けをしてもらうことができます。

abcdefghh
質問者

お礼

haku_yさん、1つ1つの質問に丁寧に答えていただいて本当にありがとうございました。 非常にわかりやすく、大変勉強になりました。 いろいろな言葉が出てきて、まだ100%理解できてないと思いますが何度も読み返し、また自分でも調べてみて、しっかり頭の中を整理したいと思います。 貴重な時間をさいていただき、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

質問者の方が預金の引き出しについて質問提起されて10日程でしょうか。 家庭裁判所で相続人及び後見人の審判が有ったのでしょうか。 お尋ねについて金融機関から必要提出書類について詳しく説明を聞いたのでしょうか?「失礼ですが家庭裁判所の審判を受けていないのでは」。 先ず家庭裁判所の審判で相続者及び後見人の決定審判が有ったものとして検討(アドバイス)致します。 (1) 預金払い戻し伝票(銀行の所定用紙又は任意の書  式)に預金名義者の預金払い戻し請求書を提出  必要な添付書類 (2) 預金者と相続人の続柄の判る書類「戸籍謄本」  「印鑑証明書」 (3) 相続者の「決定審決書」及び「相続財産目録票」 の写し (4) 後見人の「戸籍抄本」及び後見人の身分を証明(偽 人で無い)出来るもの(運転免許証等) (5) 「後見人決定審決書」の写し及び「印鑑証明書」 (6) 故人預金者の「預金証書又は通帳」 以上の6点を準備出来れば先ず金融機関からの「イチャモン」は無いでしょう。

abcdefghh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 書類の数に圧倒されました。 本当に面倒なものなんですね。 話が話なだけに仕方ないのでしょうが....。 助かりました、本当にありがとうございました。

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

1.後見人(戸籍に後見人として記載されているのですね)が「元妻」ということでしたら、「元妻」が未成年である相続人の法定代理人として押印します。 2.未成年者は単独では法律行為ができませんので、法定代理人である「後見人」が承認することが必要です。 3.後見人だけで十分です。 未成年者だけでは不十分です。 「後見人単独」または「未成年者及び後見人」となります。 4.後見人からの委任状(実印押印及び印鑑証明書添付)があれば(法律上は)代理人でも可能です。 必要と思われる書類 ・被相続人の出生から死亡までのつながりがつく「戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等」及び除住民票(死亡の記載のあるもの) ・相続人である未成年者の現在の戸籍謄本及び住民票 (後見人が元妻であることが記載されている必要があります) ・後見人である元妻の戸籍謄本及び住民票及び印鑑証明書 ・後見人である元妻から「元旦那の父」への委任状(実印押印及び印鑑証明書添付) ・元旦那の父の身分証明書(窓口で運転免許証などの提示を求められると思います) ※注:相続人である未成年者の戸籍に「親権者」または「後見人」として「元妻」が記載されていることが重要です。 元夫がもともと親権者であり、その親権者が死亡した場合には、元妻が親権者または後見人に自動的になるのではありませんので、ご注意下さい。

abcdefghh
質問者

補足

すみません。無知で、後見人は戸籍に記載されているとは知りませんでした。確認してみないと分かりません。母親だから後見人になるのかなって勝手に考えていました。 (1)追加の質問で申し訳ないですが、「親権者」と「後見人」ってどうちがうのでしょうか?言葉から受けるイメージとしては、前者は親がなるもので、後者は別に親でなくてもいいのかな、と思いますが。 (2)いずれにしても家庭裁判所で認めてもらわないといけないのでしょうか? (3)また、親権者は普通、離婚して子供を引き取った段階で親権者として戸籍上に記入してもらうものでしょうか? (4)親権者であれば元夫の死後あらためて後見人として認めてもらう必要はないのでしょうか? (5)上の1~4の回答は、知人が親権者の場合、「後見人」を「親権者」と読み替えてもOKでしょうか? たくさん質問をして申し訳ございません。 回答が大変でしたら、部分的でも、また回答がわかるホームページを教えていただくのでもかまいません。 よろしくお願い致します。

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  • bibitz
  • ベストアンサー率19% (27/138)
回答No.1

直接な回答にはなりませんが、 市や町の無料相談窓口で弁護士さんに聞いてみてはどうでしょうか?

abcdefghh
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 不勉強で無料相談について知りませんでした(汗)。 そういう手もあるんですね、勉強になりました。

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