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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与について教えてください)

生前贈与について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 結婚して現在住んでいる家と土地を主人と実父と半々で所有しています。父は別の家に住んでいます。
  • 実父が所有している私達夫婦が住んでいる家の半分の土地と建物をもらいたいと考えています。一年に一人あたり110万円までの生前贈与は可能です。
  • 土地と建物の評価価格に基づいて税金を支払わずに贈与を受けるために、どのような手続きをすれば良いか、どこへ行ってどの書類が必要かについてのご指導をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「父がもっている土地を私が貯めたお金で買い取った場合、その買取金額は、建物の評価価格と土地は路線価格で 計算されるのでしょうか?」に。 違います。 個人間の売買では路線価格等は参考にされるかもしれませんが、いくらで売買しても良いです。 これは「契約自由の原則」からきてます。 「素人的な発想ですが、一旦私が買って、そしてちょっとずつ、父からお金をもらうことも可能ですか?そのちょっとずつ金額変えても、連年贈与とされますか?」に。 父に譲渡所得が出ます。課税されるかどうかは別です。 不動産は娘の名義になりますので目的は果たせます。 その後の「ちょっとずつ」は、売買代金の返還ということか、贈与なのかという点が「?」です。 この辺は税務署員が「?」と思うところでしょう。 実は現金の移動だけで税務署が目をつけることは希です。銀行預金の動きを見張ってるわけではないからです。これは常識的にわかります。 しかし不動産の所有権移転は税務署に法務局から報告されます。 父の不動産を娘が買ったということが把握されます。 極めて常識的に考えて、父が死ぬのを待ってれば相続で自分のものになるのに、売買契約書を作成し、登記費用等をかけて「娘が買う」というのは不自然です。 不自然な取引きは、税務調査官が「なんじゃ?なにがしたい?」とどうしても思います。 それに対して「こうです、ああです」と抗弁しなくてはなりません。 「租税回避行為をしようとしてる」と疑ってる調査官に、ど素人が太刀打ちするなど、無理です。 結局は税理士への依頼になります。 ということで「はなから税理士に依頼しておくのがベター」なのです。 既述ですが、不動産の所有権変更は全て税務署が把握することを忘れてはいけません。 また、連年贈与は、その金額を変更すればよいというものではありません。 「これだけの財産をおまえにやる。だけど一度にやると贈与税がかかるから、少しずつやるよ」 という約束をした年に全ての額の贈与があったとされる考えです。 相続時精算課税のメリット・デメリットはネットでああだこうだ言うほど単純ではありません。 個別の事情と財産状態で判断すべきものです。 これこそ税理士の出番でしょう。

birdiedogs
質問者

お礼

詳細に、また分かりやすく説明してくださりまして有難うございます。 先日父に相談しました結果、税理士に頼むことになりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この土地と建物に関しては、税金を払わずに済むように毎年 主人と私の110万ずつ x 2 = 220万円ずつ13年ぐらいをめどに もらいたいと考えています。 それはやめたほうがいいでしょう。 毎年控除額以内で決まった額を贈与すると、最初から全部を贈与する契約があったとみなされ贈与税の対象になります。 また、毎年、登記をしなくてはならなくなり、その費用が膨大になります。 >土地、建物は父と主人の半々もちとなっています。 そして父は別の家に住んでいます。 現在父は64歳です。 お父様が65歳になれば、「相続時精算課税」という制度を使え、2500万円以下なら贈与税かかりません。 相続のほうが控除額は大きいのでそのほうがいいと思いますが、どうしても贈与ということであれば、その制度を使えばいいでしょう。 >1.どのような手続きをすれば、良いのでしょうか。 どのような書類が必要か、どこに入力したら良いか(Eタックス?) 贈与税の申告です。 >2.そして、どこへ行ってどのような手続きをすればよいのでしょうか? 税務署です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

birdiedogs
質問者

補足

’相続時精算課税’について質問です。2500万円までなら贈与税がかからないということですが、後々父が亡くなって、財産が沢山でてきたとき(母がすでに死亡していたとして)私と兄弟で分配するとします。そのときに、すでに2500万円もらっている私は、父からの遺産をもらったら、すでにもらった2500万円もカウントされるのでしょうか。つまり、兄弟に比べて余分に相続税をおさめないといけないことになるのでしょうか?そもそも、父が生前贈与したい理由は、父が亡くなり遺産が残ったときに家を購入したが故に私だけ余分に税金をおさめ、兄弟争いをしては困ると思ったようです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「自分たちで出来るところまで、税理士に頼らずしたいと考えています。」ですね。 本来申告などは「本人が作成し、提出するもの」ですから、この考えはすばらしいです。 しかし、不動産に関わる税金は、税務署では「資産税」といい、所得税とは別の係りがいるくらい、うじゃうじゃしてます。 「うじゃうじゃ」とは、条文を読んでもよくわからない、その道の専門家に確認しながら処理していくしかないという状態です。 法令改正も毎年ありますし、はっきり云って「よくわからん」です。 今回の件も、いずれ税理士に土地の評価を依頼し、相続時精算課税の説明をうけ、その選択をするかどうかの判断を求められ、贈与税の申告書を作成することになると思います。 途中まで自分でやり、その後を税理士に任せるとしても「報酬は変わらない」もんですよ。 初めから依頼されるのが良いと思います。 質問文中 「この土地と建物に関しては、税金を払わずに済むように毎年 主人と私の110万ずつ x 2 = 220万円ずつ13年ぐらいをめどに もらいたいと考えています。」は「連年贈与」といい、贈与税がかかってしまう可能性があります。 というように専門家に任せないと「間違い」がつきもので、資産税の場合は金額が大きいので、負担が大きいものになります。

birdiedogs
質問者

補足

回答有難うございます。最終的に税理士に任せようと思いました。が、その前に、再度質問です♪ 毎年110万円ずつもらってると贈与税がかかるとのことですが、 例えば、今現時点で父がもっている土地を私が貯めたお金で買い取った場合、その買取金額は、建物の評価価格と土地は路線価格で 計算されるのでしょうか?素人的な発想ですが、一旦私が買って、そしてちょっとずつ、父からお金をもらうことも可能ですか? そのちょっとずつ金額変えても、連年贈与とされますか?  他の方からも相続時精算課税をすすめられたのですが、デメリットが 今ひとつよくわかりません・・・。 もし再度ご覧になられましたらお返事いただけると助かります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

1年にひとりあたり、110万円までであれば、実父からもらうことが出来ると知り合いから聞きました。> 予め毎年贈与することが決まっているなら、最初の年に贈与されたことなり贈与税が掛かることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 今のままで将来相続するのでは駄目なのでしょうか?相続時清算課税というのもありますが、将来の方が家の価値が下がっているので多少は有利というのもあります。他の相続人に相続させたくないのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm

birdiedogs
質問者

補足

結婚と同時に中古物件を買い、現在築年数14年ぐらいです。建物自体は 五百万ほどになりますが、多くは土地金額となります。 他に相続させたくない者はいないです。 兄弟がいますが、それぞれ、別でもらうことになっています。 父が懸念しているのは、他にも財産(現金ではなく、株とか) があるからだと思います。 亡くなったときに受けたほうがいいと思われますか? 何がベストでしょうか?父は、とりあえず 元気なうちに、生前贈与したいみたいですが・・・ それでも毎年一定額であれば、贈与税がかかるのでしょうか。

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