• 締切済み

配当控除に関して

分離と総合、どちらも選べます。(条件確認済みで、これは確実です。) その条件のもとでお話しきかせてください。 株の繰越損失が5万とします。 配当が1万とします。 年収は給与100万のみ、控除は基礎控除38万のみです。 この場合、繰越損失と相殺できるので、分離で申告したほうがいいのでしょうか? 所得税も住民税も、損失と相殺できますか? 特に、住民税の計算がわからず、困っています。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>分離と総合、どちらも選べます。(条件確認済みで、これは確実です… うそです。 どこで確認したのですか。 申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >配当が1万とします… >年収は給与100万のみ… 繰越損失相殺をせず総合課税で申告したとしても、合計所得金額は 36万円で所得税は 0 ですから、税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm である配当控除を考える必用はさらさらありません。 >控除は基礎控除38万のみです… 本当に基礎控除しかなければ、住民税の基礎控除は 33万ですから、総合課税だと配当控除を考慮してもなおわずかに住民税が発生します。 申告分離課税で繰越損失相殺を行えば、住民税の課税所得も 0 となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hori574
質問者

補足

ミス&わかりにくい質問ですみません。 訂正します。 所得は190万 5%課税される一番下のランクだとします。 配当金があります。 総合と分離と両方選択できる状態です。 株の繰越損失があります。 控除は基礎控除のみ。 ですので、所得税も住民税も、配当金でひかれている税額以上に支払っています。(これから申告で支払うことになります) この場合、分離で繰越損失と相殺をすれば、配当金の税金は全額かえってきますか?所得税も住民税も。 それとも、配当控除で総合課税で申告をしたほうがいいのでしょうか? タックスアンサー、銀行などのHPなどかなりの量をよみましたが、 繰越損失と相殺をした場合、住民税も全額還付されるという記載例がどこにもありませんでした。みつけることができませんでした。 よろしくおねがいいたします。

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