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デザイン料の仕訳と源泉徴収について

Tシャツのデザインをに依頼し、 請求書には ・Tシャツデザイン ¥15000 ・トレース代 ¥5000 合計¥21000 と記載がありました。 この場合の仕訳と、 金額を振り込む際、源泉徴収分を引いた金額を振り込めばいいのでしょうか? 先方は個人事業者です。 初めて依頼をしましたのでさっぱり分かりません。 今後月に2・3回くらいは依頼するつもりでおります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これを相手が一人でしたのならば、21000に対して源泉徴収をします。 これがトレースだけ別な人間がする場合は、その部分は単なる外注加工費で源泉の対照ではありません。 源泉徴収の対象となるのはデザイナーの創造的働きの部分です。 トレースのように単純作業はこれに該当しません。

sanosan112
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

支払い手数料  21,000円 現金  18,900円                    預かり金 2,100円 摘要源泉所得税 でしょうね。 但し、源泉徴収義務があるかどうかの判定を先にしたほうがいいですよ。 URL参考にしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
sanosan112
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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