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個人に払うデザイン代は源泉徴収するのでしょうか?

私はサイト開発をしている会社の経理を担当しています。 会社設立から1年と経っておらず、私自身経理初心者なので、 判断がつかず困っております。 個人事業主のデザイナーの方に依頼したのは、当社のサイト開発の一部 業務を言わば外注したもので、経理上も外注費として処理しています。 請求書に源泉徴収の記述がなかったので、その時はそのままの代金を 支払ったのですが(金額としては5万円程度です)、 後になって源泉徴収すべきではなかったのかと疑問が湧いてきました。 経理の人間がこんなことではいけないと、深く反省しています。 教えてgoo!の質問の中からいろいろと探していたのですが、 『デザインへの報酬の支払いではなく一定の作業を外注したと見なせば、源泉徴収は行わない』 という回答があったのですが、今回のケースには当てはまりませんか? 外注費、として処理してあるので、このまま源泉徴収しなくても構わないのでしょうか? どなたか御回答いただけましたら幸いです。

  • yun_t
  • お礼率37% (11/29)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

所得税法基本通達は、源泉徴収の必要なデザイン報酬として、「映画関係の原画料、線画料又はタイトル料、テレビジョン放送のパターン製作料、標章の懸賞の入賞金」を挙げており、一方で「 織物業者が支払ういわゆる意匠料(図案を基に織原版を作成するに必要な下画の写調料)又は紋切料(下画を基にする織原版の作成料)、字又は絵等の看板書き料は、前記の報酬に類似するものの源泉徴収しなくてもよい」としています。 従って、ご質問のインターネット・サイトのデザインに関する支払は源泉徴収の必要な報酬ではないと考えて差し支えありません。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 参考までに源泉徴収の必要なデザイン報酬を追加します。(所得税基本通達) (1) 工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン) (2) クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン) (3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン) (4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン) (5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン) (6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾) (7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾) (8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン) (9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

yun_t
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい回答に参考資料まで付けていただいて、本当にありがとうございます。助かりました。 実は同じデザイナーさんに、自社ロゴデザイン・名刺デザインをお願いしていたのですが、その分は源泉徴収が必要そうだと追加回答の方を見て思いました。 こちらはまだ支払っていないので、源泉徴収して支払えばよいのですよね。 憂慮することがふたつも減って、肩の荷が軽くなりました。 これからも拙いがゆえに色々疑問を抱えると思います。またこちらで質問させていただく機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.3

税の専門家ではありませんが、お相手が、個人事業主で青色申告をされているときは、外注として源泉はしません。 その代わり、消費税を含む額となります。 内税と言うことも含みます。 長年そう処理してきて、税理士さん、税務署から注意を受けたことはありません。

yun_t
質問者

お礼

貴重なご意見、誠にありがとうございました。 外注分は源泉徴収の必要はないという認識で処理しようと思います。 このデザイナーさんに、自社のロゴ・名刺のデザインを依頼したので、 その分は明らかにデザインへの報酬になりますよね・・・ 実際そのように処理されている、という意見にとても安心しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>請求書に源泉徴収の記述がなかったので… 源泉徴収義務があるとすれば、支払い側の責任で行うものであり、請求側が関与するものではありません。 請求書に記載ないのは当然で、記載がなくとも源泉徴収の対象になるなら、源泉徴収をして支払わなければなりません。 >当社のサイト開発の一部業務を言わば外注したもので… ということなら、やはり「デザインの報酬」に該当し、源泉徴収義務があるでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >デザインへの報酬の支払いではなく一定の作業を外注したと見なせば… サイト開発の一部でなく、サイト全体丸ごと外注したのなら、デザインの報酬などという狭義の職種にはあたらないと解釈することもできるという意味でしょう。 >外注費、として処理してあるので、このまま源泉徴収しなくても… 名目は関係なく、仕事の内容がどうだったかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm まあ、5万円の 1回っきりなら、大きく問題になることもないとは思いますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • carakawa
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.1

私はお仕事を請ける側ですが、クライアントによって、源泉徴収してくれる会社とそうでない会社があります。確定申告の時には、源泉徴収してくれた会社の分は源泉徴収表を添付して申告しますし、それ以外は自分で所得税を支払うことになっています。 継続的にお仕事をいただく場合には、源泉徴収をおねがいしていますが、スポット的なお仕事の場合は、そのままの代金で振り込んでいただいていますよ。

yun_t
質問者

お礼

貴重なご意見、誠にありがとうございました。 依頼先であるデザイナーさんの側に立ったcarakawa様のご意見、とても参考になりました。 後から気付いてしまったので仕方ないですが、本当なら最初からデザイナーさんとお話ししておけばこのような問題はなかったんでしょうね。 これからは間違いのない、気持ちのよい支払いを心掛けたいと思います。(経理の人間として、ここが一番肝心でしたよね・・・)

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