• ベストアンサー

所得税の更正の請求の提出について

昨年の確定申告の間違いに今、気がつきました。 (前払金を地代家賃として経費にするのを忘れていました。) 所得税の更正の請求書の〆切は1年以内だと思うのですが、 今年の申告書と一緒に郵送で提出するのはOKなのでしょうか? また、間に合わない場合間違った項目は今後、間違ったまま放っておくのでしょうか? 日曜で税務署にも聞けず困っています。 よろしければお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年の申告書と一緒に郵送で提出するのは… 2件の申告書を 1通の郵便にまとめて良いかという意味なら、別に支障ありません。 >間に合わない場合間違った項目は今後、間違ったまま… 所得税を多く払う方向での間違いは、あえて訂正しなくても問題ありません。 ただ、青色申告で 65万円の控除を受けている方なら、帳簿類に齟齬を生じないようにしておく必要があります。 >前払金を地代家賃として経費にするのを忘れていました… ですから、地代家賃を計上しなかったこと自体は問題視されることはありませんが、前払金がいつもでもそのまま残っているようではいけません。 修正申告 (更正の請求) がもし間に合わなかったら、翌年分で事業主貸にでもして帳尻を合わしておかなければいけません。

you_bj
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大した金額でないので、そのような方法があるなら事業主貸で調整しようかと思います。 助かりました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 所得税の更正の請求について

    源泉徴収により納税しているサラリーマンですが、4年前から住宅ローン減税のために確定申告書を税務署に直接提出し還付を受けております。今年も「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を(税の理解もないまま)作成しましたが、控除金額の記載間違いにより申告納税額が印刷されてしまっていたことに気が付かないまま提出し、気長に還付を待っていたところ、先日税務署から納付書が郵送で届き、延滞税が課せられるのもまずいと思って納付書に記載されている不足分(=計算間違いにより生じた申告納税額)を納税しました。 その後いろいろ調べて「所得税の更正の請求書」の提出により過払い分が還付される事が分かり、計算間違いにより生じた申告納税額と還付される予定だった住宅ローン減税分を返してもらおうと考えております。 そこで、下記についてお教え頂きたいです。 1.「所得税の更正の請求書」には納付書により4月に納税した金額を書いておくべきでしょうか?その記載欄はありますでしょうか? 2.「第3期分の税額」の「還付される税金」欄には、住宅ローン減税分と納付書の金額の合計を書けばよいでしょうか? (還付される税金が合計であることが分かるようにしておきたいです) 3.念のため計算間違いのない確定申告書を提出するべきでしょうか? (提出済みの源泉徴収票および証明書は不要ですよね?) 4.「所得税の更正の請求書」の他に提出すべき書類はありますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 所得税更正の請求手続きの件で教えて下さい

    5月12日(火)に税務署へ出向き、平成20年度分の所得税の更正の請求書を提出して来ました。 内容は、営業所得にかかわる経費の一切の計上漏れ(経費内訳書自体を提出しなかったので経費¥0になってしまっている)です。 税務署員には「間に合わなかったのなら期限後申告すればよかったのに。更正の請求だとこちら(税務署)で調べたりしないといけないから連絡行くかもしれませんよ。」  と、イヤミなのか哀れみなのか分からない事を言われました。 本題の相談内容なのですが、税務署に行った日からかれこれ2週間が経過しました。 税務署からは一切の連絡がありません。 現在まだ調査中?はたまた放置? 所得税の更正の請求をされた方に伺いたいのですが、提出してからどれくらいの時間(期間)で手続きが終わりましたか?  内容にもよるでしょうが、何ヶ月もかかるものなのでしょうか?_ よろしくお願いします。       

  • 所得税の更正の請求による地方税への反映?

    税務署に更正の請求を行った場合、地方税の修正は自動的に行われるものでしょうか? 所得税の確定申告を行った場合、税務署から市町村へ内容が自動的に連絡がなされて、その連絡によって地方税が算定され請求される仕組みになっており、つまり税務署に申告すればわざわざ市町村に申告する必要はないことになっています 具体例をご存じの方のアドバイスをお願いします

  • 所得税の更正の請求について

    個人事業主です。 平成19年の確定申告後、売上の一部計上忘れに気づき一度修正申告しています。 さて今回、帳簿を見直していて平成19年の消費税支払時に租税公課として経費計上しないで事業主貸で処理していることを発見しました。 一度修正申告をしているのですが、今回また所得税の更正の請求は可能でしょうか? 期限は申告後1年以内なのでまだ間に合うとおもうのですが、 一度修正しているので「また・・」と思われるようで少し不安なのですが、どなたかお分かりの方教えてください。

  • 所得の更正について教えて下さい。

    所得の更正について教えて下さい。 仕事がら生活に関わる支払い相談を受けることがよくあります。お客様から一年の途中で退職したのに、源泉徴収票には一年分の給料で載っているから、税金も国保も高くなってしまい、会社に訂正を求めたら、一度決算書類提出したら不可能と訂正拒否されたという話でした。役所の納税課に尋ねるとできると言います。 税理士の方に再度尋ねると、間違いは認めましたが、増えた税金やらは会社で払うが申告のやり直しはあり得ないとの回答でした。 他に会社経営者で給料として報酬を受け取っており、実際には赤字で自分には一円も入ってないのに、税理士さんが、給料額の変更は無理というそうで、この場合も税理士さんは一度申告したら訂正できない決まりだといいます。 お店を始めた人が経費をとらずに確定申告し、後から税務署に経費を落とすために再度申告したいというと、訂正は一切不可と税務署に言われた(このかたは、ちょっと話の辻褄が合わないのであやしいのですが)そうで、どれも住民税の係へ聞くと諸事情によって期限とか違いはあるが、できるはずというのです。 これは税理士さんの都合でできないと言われてるのでしょうか

  • 「平成16年分所得税の更正の請求書」が受理され更正が決定したという封書が届いたのですが

    今年の2月下旬の確定申告の時に 「平成17年分の所得税の確定申告書」と「平成16年分所得税の更正の請求書」を提出しました。 平成17年の源泉徴収された分については3月下旬ごろに税務署よりハガキで振込みの連絡が来て既に口座に振り込まれたのですが、平成16年の更正分について今日税務署より更正が決定して源泉徴収された分が返金になるような内容の封書(左に最初に申告した時の金額・右に修正後の金額が一覧で記載されたもので税額が△になっていました)が届きました。 でもその封書には口座の番号や振込み日などの記載がなかったのですが、この更正分についても平成17年分と同様に振込み日や口座番号などが書かれたハガキが別に送られてくるのでしょうか。 それともこちらで通帳記入をして振込を確認するしか方法は無いのでしょうか。

  • 所得税の更正の請求について

     農業をしていた父が平成21年12月に他界し、その後、私が貸駐車場と農地の一部を、同居の母が残りの農地と自宅を相続しました。  平成22年分の事業所得(農業および不動産所得)の申告は終了していますが、最近になって「事業主が死亡し相続により事業を引き継ぐ場合に、その業務の用に供される資産に係る相続に際して支払った登録免許税等は必要経費に算入することができる」と聞きました。  不動産の所有権移転登記は平成22年中に済ませています。  私の認識が正しければ、自宅に係るものを除いた登録免許税を経費算入し、更正の請求を行うことにより税金の還付が受けられるということになると思いますが、これでいいのでしょうか?  それと、正しいとしたら以下の点についてもお教えください。  母が相続した農地の登録免許税分も、私の所得税に経費算入して更正請求できますか?(母は私の青色事業専従者となっています。)  以上、よろしくお願いいたします。

  • 更正の請求って…

    会社の決算(9月決算)が確定し、11月末日に決算書と共に申告書を提出しました。 しかし法人税につき転記ミスで多く申告していたことに気付き、税務署に出向いて差し替えをお願いしましたが「できません。更正の請求してください」といわれました。 今回のミスで税額は200円だけ還付ということになりますが、更正の請求って確実に戻ってくるものなのでしょうか? あと、知り合いの会計事務所さんが言っていたことですが「更正の請求はその会社にとって(その会計事務所にとって?)恥ずかしいことなのでできるだけしたくない」ということの真相はどんなものでしょう? よろしくお願いします。

  • 所得税の更正の請求について

    年金で暮らしています。 毎年、確定申告をしています。 実は、10年前に障害者手帳を交付されていたのですが、 確定申告の時に、障害者控除のところに記入していませんでした。 もし控除していれば、毎年の所得税が、 一万円くらいは違ってきます。 さかのぼって訂正したいのですが、 一年しかさかのぼれないのでしょうか? 「更正の請求期間を過ぎた課税期間について…」という注意書が、 国税局のHPにありましたが、 よく意味がつかめません。 私の場合、22年度の分しか、訂正できないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 更正の請求について

    祖父母を扶養にとって、確定申告をしたいと考えています。 一度も確定申告をしていなければ、過去5年間まで遡って申告出来るということだったので、過去数年分まとめて申告する予定でいます。 そこで質問なのですが、2年前に一度住宅借入金控除を受けるため確定申告をしており、1年以上経過していますのでこの年の確定申告(更正の請求も)はもう出来ないと思うのですが、「更正の請求は1年以内」という決まりは所得税だけのものなのでしょうか。それとも、住民税も同様に、申告をしてから1年以内に更正の請求をしなければ無効となってしまうのでしょうか。例えば、住民税だけでも申告をやり直せるのなら、扶養を増やして申告し直した方が、少しでも税金が返ってくるのかなと思ったのですが・・。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

再セットアップツールについて
このQ&Aのポイント
  • 再セットアップツールについての質問です。購入時に1度作成しました。その後Windows11にアップデートして再度作成しようと思ったら、管理者権限でログインしているのに「管理者権限でログインする必要があります」というメッセージが出ます。
  • 再セットアップツールは1度しか作成できないものでしょうか。
  • NEC 121wareのソフトウェアについての質問です。
回答を見る