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所得の更正について教えて下さい。
所得の更正について教えて下さい。 仕事がら生活に関わる支払い相談を受けることがよくあります。お客様から一年の途中で退職したのに、源泉徴収票には一年分の給料で載っているから、税金も国保も高くなってしまい、会社に訂正を求めたら、一度決算書類提出したら不可能と訂正拒否されたという話でした。役所の納税課に尋ねるとできると言います。 税理士の方に再度尋ねると、間違いは認めましたが、増えた税金やらは会社で払うが申告のやり直しはあり得ないとの回答でした。 他に会社経営者で給料として報酬を受け取っており、実際には赤字で自分には一円も入ってないのに、税理士さんが、給料額の変更は無理というそうで、この場合も税理士さんは一度申告したら訂正できない決まりだといいます。 お店を始めた人が経費をとらずに確定申告し、後から税務署に経費を落とすために再度申告したいというと、訂正は一切不可と税務署に言われた(このかたは、ちょっと話の辻褄が合わないのであやしいのですが)そうで、どれも住民税の係へ聞くと諸事情によって期限とか違いはあるが、できるはずというのです。 これは税理士さんの都合でできないと言われてるのでしょうか
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- mukaiyama
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>一年の途中で退職したのに、源泉徴収票には一年分の給料で載っているから… そんなことあり得ません。 源泉徴収票は実支払額が載るのであって、見込額で載せることは絶対ありません。 >会社経営者で給料として報酬を受け取っており、実際には赤字で自分には一円も入ってないのに… それは経営者自身の判断でそうしているのでしょうから、他人がとやかくいってはいけません。 どんな水車も経営は経営者自身の責任であって、税理士のせいにするなどお門違いです。 >お店を始めた人が経費をとらずに確定申告し、後から税務署に経費を落とすために再度申告したいというと… それは「更正の請求」であって、法定申告期限から 1年限りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >訂正は一切不可と税務署に言われた… 1年過ぎていたのでしょう。 >どれも住民税の係へ聞くと諸事情によって期限とか違いはあるが、できるはずというのです… 法人税や所得税など国税に関することを、市区町村役場で聞いてもだめです。 八百屋で魚の調理法を聞くようなものです。 >これは税理士さんの都合でできないと言われてるのでしょうか … 税理士が犯人だと思うなら、税理士など使わずに自分で確定申告をすれば良いだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速の回答ありがとうございます。説明不足でしたが、源泉徴収票の中身が違ってた件は、前年の分で、途中退職したにも関わらず、7ヶ月分しかもらってないのに一年通して働いていた金額で計算されて渡されたという事で、見込みで記入されたという意味ではありません。会社の税理士さんも、計算?ミスを認めました。この税理士さんがいうには会社でその給料を支払ったと会社の確定申告を済ませた、申告書を提出した以上はその元社員の収入は訂正できないから、上がった国保や税金は払ってやる云々と言われたそうです。こういった自分の落ち度ではない場合も訂正を求めることは、不可能なんでしょうか?と聞きたかったのですが